一般居住者に対しましては、これは現在のところ騒音防止の工事としての補助は考えておりません。それで一般居住者につきましては、これは第九条の移転補償あるいは土地の買い上げ補償、それから第十条におきます農耕損失補償を考えておりまして、一般居住者に対しての家屋の防音工事ということは、この法律では予定していないわけでございます。
一般居住者に対しましては、これは現在のところ騒音防止の工事としての補助は考えておりません。それで一般居住者につきましては、これは第九条の移転補償あるいは土地の買い上げ補償、それから第十条におきます農耕損失補償を考えておりまして、一般居住者に対しての家屋の防音工事ということは、この法律では予定していないわけでございます。
理論的には小川先生のおっしゃるとおりでございますが、実際この法律を適用いたします伊丹の国際空港、それから東京の国際空港につきましては、この空港を設置いたしましたときには、空港は実は離れたところにあったわけでございます。現在は東京も大阪も周辺が非常な繁華街になりまして、実際どれだけ土地を売りたい、あるいは移転をしたいという方が出てこられるか疑問に思っておりますが、東京、大阪の両空港に関します限り、非常に土地の値段が上がってきております。これは航空機の騒音と関係なしに上がってきております。むしろ非常に高い土地価格になっているというのが実情でございます。それで、それでも売りたいという方が出てこられれば、もちろん国といたしましては、土地鑑定
現在あります飛行場につきましては、先ほど申し上げましたようにこれは実際問題でございますが、土地価格の下落というものはなく、むしろ値上がりしているというのが実情でございます。これからつくります飛行場につきましては、先生のおっしゃるような御趣旨も十分に取り入れまして、無用の被害を住民の方に与えないように万全の措置をとってまいりたいと考えております。
学校、病院の施設の冷暖房のお話でございますが、この間の委員会で原委員の質問にお答え申し上げましたように、暖房は騒音と直接の関係はあまりないのじゃないかと思います。それから冷房につきましては、現在のところ防衛庁で実施しておられます工事につきましても、実は冷房装置はやっていないわけでございます。それでベンチレーション、通風装置をやっているというのが実情でございます。全国の学校あるいは文部省から、冷房も実施すべきではないかという御意見もあるわけでございます。政府全体として、まだこの騒音防止工事をした学校に冷房を実施するというところまではまいっていない実情でございます。
御趣旨まことにごもっともでございまして、先般の委員会でも運輸大臣から、前向きで検討したい、こういうお答えを申し上げたわけでございます。現在のところ冷暖房装置は、この騒音防止法あるいは基地周辺整備法では、これは予算との関係でございますが、実施できない。したがいまして、地方公共団体のほうで自分で冷房装置をおやりになりましても、その維持費を国が見るということは、現在のところでは非常に困難でございます。
移転補償あるいは買い上げ等につきましては、先ほど先生が御指摘になりましたように、ホンでやりますと、ここは何ホンの地域だ、ここは何ホンの地域だということが、非常に主観的にも変わってくるおそれがあるわけでございます。それで、これは他のものも大体定型的に処理しているのでございますが、この移転補償等につきましては、特に法律でこれを定型的に処理するということを政令に委任したわけでございます。たとえば滑走路の端から千三百メーターあるいは滑走路の横から三百十五メーターというようなものを指定区域といたしまして、その範囲に住んでいる方には移転補償を行なう、こういうことでございます。
これは、先生のおっしゃいますように、ホンによって争いが起きる可能性が非常に強いものでございますから、政令でこの一定の区域というものを明定いたしまして、争いが起きないようにしようということでございまして、例を申し上げますと、委員部でお配りいたしました資料の五ページにございますが、これは防衛庁の場合の例でございます。この資料の五ページに絵がございまして、滑走路の端から、O/Rとございますのはオーバーラン、飛行機が着陸を間違った場合に、なお行ってもだいじょうぶな範囲をオーバーランと申しております。これが三百メーター、さらに千メーターまでの範囲、それから横には着陸帯とございますが、端から三百十五メーターの範囲、この範囲の斜線をしてありますと
この「当該移転又は除却により通常生ずべき損失」は、もちろん騒音によってそういう原因ができたわけでございますが、法令上は「移転又は除却により」ということで、相当因果関係にある損失、これを補償するということでございます。 「予算の範囲内において」と申しますのは、これはすべて補助その他の場合の最近の立法例でございまして、「予算の範囲内において」とあるから、予算がなければだめかと言われれば、それは法律上は予算がなければだめでございますが、実際問題として、こういう法律を出しまして国民にお約束をいたしましたからには、予算は必ずつけるということでございます。 それからいま一つ、これは膨大な予算を要しますので、たとえば東京、大阪、特に大阪の
第九条の土地の買い上げで、買い上げたほうが四千円で、移転先が三万八千円という具体的事例につきましては、私のほうでその事例を存じておりませんが、運輸省が実施いたします公共飛行場の大阪及び東京に関します限り、この売る場所の値段というのは非常に高価でございまして、このような事例が起こることは非常に少ないのではないかと思われます。 それから、これから新たに設置いたします飛行場につきましては、政府といたしましても格段の予算措置を講じまして、関係住民の方に決して御損にならないように措置をしてまいりたいと思っておりますことは、先ほど申し上げましたとおりでございます。 それから、第十条の「適法に」ということは、行政法令上違法でないということ
先生の御指摘の事実は、たしかことしの五月であったかと思いますが、大阪空港の飛行場の進入表面の投影面下に当たる一定の区域のところのイチゴあるいは庭木、耕作物、これにしみができまして、あるものは枯れたという報告が地元住民から運輸省のほうにございまして、これの損害賠償要求があったわけでございます。この原因がよくわからないのでございますが、これは騒音の被害ではございませんから、先生のおっしゃいますように、この航空機騒音防止法によって救済することはできないわけでございます。それではどの法律によって実施するかというと、国の場合は国家賠償法でございます。国家賠償法の第二条には、公の営造物の設置管理に瑕疵があって損害を与えた場合は国が賠償の責めに任
本件の場合には、法律的には私の申し上げましたように国には大阪空港の設置、管理にこの際瑕疵はなかったわけでございますから、国家賠償法の適用を受けられない。あるいは住民が国家賠償法で国を訴えられても、おそらくこの損害賠償を受けることはできないだろうと思います。しかし実際に農民にそれだけの損失がありましたり、それからちょうどそれが進入表面下の一定範囲に限りましてそういう被害があったわけでございます。これは原因が何であるかはわかりませんが、航空機による被害であろうということはほぼ推定できますので、加害者たる飛行機を見つけることができないときには、国で政治的に何らか処置しなければならないものではないかということで、目下大臣、政務次官と御相談を
補償金額を決定いたします者は、運輸大臣でございます。
都道府県知事が実際に地元住民の利益を代表し、また地元の事情をよく知っているわけでございますので、その請求書にはその地元住民が損失補償の請求額を書いて出すわけでございますが、しかしそれを都道府県知事が見まして、そしてその申請書にある額が適当であるか適当でないかという都道府県知事の意見をつけまして、そして今国会で審議をお願いしております地方航空局を今度設置いたしますが、地方航空局長のほうに都道府県知事から出していただいて、そこで決定する、こういうふうに手続的には考えております。
テレビ、ラジオにつきましては、特に大阪伊丹の付近におきましてテレビがゆれて見えない、あるいはテレビ、ラジオの音が聞こえないという苦情が、実は相当多いわけでございます。ただし、これは騒音防止法で取り上げることが不可能でございますので、郵政省のほうとNHKのほうに、自衛隊、防衛庁に対してNHKあるいは郵政省がとっておられるラジオ、テレビの減免措置と同じことを、ひとつ大阪、東京の両空港についてのみお願いしたいということを、運輸省からお願いをしているわけでございます。
これは国の予算のあり方がいいか悪いか別といたしまして、現在慣例的に防衛庁の場合に、ひんぱんな防衛庁の基地周辺の航空機によりましてテレビ、ラジオが見えない場合に、NHKがテレビ、ラジオの受信料を減免いたしているわけでございます。防衛庁は基地周辺整備法による予算措置をとっていないわけでございます。この公共飛行場周辺の騒音防止法も基地周辺整備法をまねというとおかしいのでございますが、それにならってつくった面が非常に多いものでございますから、これでも実際に政府部内といたしまして、防衛庁の場合にNHKが負担しているということで、東京、大阪の両空港につきましてだけ国がその一部を負担するという予算措置を講ずることは、実際上非常に困難でございます。
この法律によって解決はできないわけでございます。そのことは基地周辺整備法によってはラジオ、テレビの音響あるいは電波障害を解決しない。実際上の措置として、NHKに受信料の減免をしてもらっているわけでございます。それと同じように、私のほうとしては東京、大阪については受信料を減免していただきたいということを、郵政省とNHKのほうに大胆みずからもお願いにあがっているわけでございます。
伊丹と東京につきまして運輸省が調査いたしました資料は、一体どの辺でDC8で何ホンかという調査でございまして、これは国から調査費をつけていただきまして、機械を現地に設置して調査いたしたものでございます。これは運輸省が東京都の関係の方と共同で実施いたしたものでございますが、これは御提出申し上げます。それからその他のわれわれが知っております。国が大学に委託いたしましたものは、九州大学に委託して、板付について実施したものでございますが、これは防衛庁が実施いたしました、研究委託をいたしたものでございますから、これを委員会に提出できるかどうか、防衛庁と連絡をとってから御回答申し上げたいと思います。
「他方」のミスプリントでございます。
まず第一に、先ほど御指摘の提案理由の説明のうしろから四行目の「地方において、」というのは、「他方において、」のミスプリントでございますので、訂正さしていただきます。 それから航空機の騒音と今後の発展の関係でございますが、航空機の騒音自身の防止ということは、非常に技術的に困難な問題でございます。航空機自身はこれからますます発展してまいると思われます。特に日本におきましては、他の交通機関に比べまして、航空機による交通というものはおくれておりましたが、今後は他の交通機関以上に航空機の交通というものは伸びてまいると考えております。
国内航空におきまして、航空機のジェット化、大型化が今後どれだけ行なわれるかということにつきましては、今後の航空旅客の伸び、あるいは日本における航空拠点の距離、その他から考えなければならないと思いますが、ジェット機を使いますことの経済性は、距離が長ければ長いほどその効用があるわけでございます。それで、たとえば東京から申しますと、東京−札幌、あるいは東京−宮崎、あるいは東京−福岡、こういう遠距離輸送につきましては、今後ジェット機が主流をなしていくようになるものと考えております。ただ、比較的近距離の点につきましては、ターボプロップと申しますか、YS11、フレンドシップ、こういうような機種が経済的である、このように航空会社では考えているわけ