この会計検査院法の二十二条、二十三条の解釈につきましては、吉田先生が会計検査院とお打ち合わせになったというので、先生のおっしゃるとおりだと思いますが、ちょっといま会計検査院法を所持しておりませんが、それは会計検査院が、そういう国が出資した場合、会社はもちろん、その出資会社がさらに出資した会社の経理を監査できる、そういう規定かと思います。それで運輸省が法律的に、そういう運輸省が、出資した会社がさらに出資している会社に、直接日航法十七条のような報告検査ができるかどうか。この点につきましての運輸省の解釈につきましては次回に述べさしていただきたいと思います。それから政府が日本航空に対しましては、確かに現在まで百三十億、二十六億出まして百五十
