ちょっと申し足りない点があったかもしれませんが、調布は全然おりませんのですが、板付は御承知のように、これは訓練のためかもしれませんが、ときどき米軍の戦闘機が来て訓練を実施いたしておるように聞いております。
ちょっと申し足りない点があったかもしれませんが、調布は全然おりませんのですが、板付は御承知のように、これは訓練のためかもしれませんが、ときどき米軍の戦闘機が来て訓練を実施いたしておるように聞いております。
ただいま先生のおっしゃいましたどおり、四十一年五月十七日の合同委員会、十二月十三日の閣議決定でございます。
さようでございます。
運輸大臣が使用権を——これまたあとでおしかりを受けるかもしれませんが、形式的に使用権を確立いたしまして、この使用権に基づいて民間会社に使用を許可いたすわけでございます。
日米合同委員会でこういう二条四項(a)による使用権を日本政府に設定したということを、各航空会社に文書で通知をいたしております。
通常、飛行場の使用には、契約書と申しますか、運輸大臣の設置及び管理します飛行場につきましては、飛行場管理規則に基づきます使用規則を出しまして、その使用規則を守るものには使用を許しておるわけでございます。それで着陸料も、それによりまして、従来大蔵省が取っておりましたのを切りかえて、運輸省が着陸料を民間会社から取っておる、こういうことでございます。
使用料は、これは明確に取ることにいたしたわけでございます。
契約書をかわしてございませんが、運輸省の管理します飛行場の使用料、着陸料その他の使用の規則がございます。これを民間会社に交付しておりますので、それに従って着陸料を徴収いたしておるわけでございます。
これは二条四項(a)によりまして、運輸大臣が使用権を米軍から取得いたしておりますので、公共飛行場といたしまして、運輸大臣の公共飛行場の使用規則というものに基づきまして、着陸料その他全部規定されておりますので、それに基づいて徴収いたしておるわけでございます。外国航空会社とも、運輸大臣は契約をかわしておりません。
飛行場の設置、管理に関します航空法の規定は、遺漏なくやっております。
成田空港につきましては、これは先生御承知のようにいろいろ問題がございましたが、富里地区と地盤、気象条件その他が非常に類似いたしておりまして、ほとんど同じでございます。そこで、この地区の飛行場につきましては、その地盤、気象状況その他につきまして、運輸省といたしまして、年月をかけて調査いたしております。先生御指摘の、関東ローム層といわれる層でございますが、今日の土木技術によりましては、この関東ローム層を除去することは、きわめて容易でございます。気象条件につきましても、気象庁のデータを参考にいたしまして、われわれとしては最適の場所であるというふうに確信いたしております。
関東ローム層の除去はやらなければなりませんけれども、ただいま先生の御指摘の点も十分検討いたしまして、支障ないという技術的な答申を得ております。
新空港の工事実施計画の認可にあたりましては、千葉県佐原、茨城県牛堀の気象庁の資料によりまして、この気象条件で空港として差しつかえない、こういう判断をいたしたわけでございます。それから将来、御指摘のような着陸できないような霧のときには、代替飛行場を指定するということももちろんでございます。
排水計画は、汚水処理とそれから雨水の処理と二つあると思います。これは公団が目下千葉県、それから建設省と計画を練っております。それで、この汚水処理につきましては高級処理をして直接川に流しますか、あるいは別な方法をするか、これはいま公団が千葉県庁、建設省と練っております。それから雨水の処理につきましては、あそこは三百二十万坪のちょうど高台になっておりますので、根本名川その他の改修の問題が、これは絶対に必要でございます。それも建設省の河川局と公団でいま作業を進めております。調査はずっとやっておりますが、予算化されるのは四十三年度からであると思います。
排水路でございますか、排水路をつくりまして直接海まで——その計画はいま検討はいたしておりますが、それよりも、従来の川を改修いたしまして、そこへ流すということで進んでおります。それからダムをつくることも、これは土地を得られますればでございますが、郊外にダムをつくるのにかっこうの土地をもし取得できれば、そこをダムにして一時雨水をため、そして渇水期に放す、こういうことも調査をいたしております。
調査は建設省の調査費で実施いたしております。これの実施の予算化は四十三年度以降になりまして、いま先生のおっしゃった汚水処理の問題道路の問題等のスケージュールを各省で来年度予算編成までに積み上げる、そういうことでいま政府部内で進めております。
民間飛行場の騒音の問題につきましては、従来政府の措置が十分でなかったということは、先生のおっしゃるとおりでございます。特に新空港につきましてはどのような騒音対策をとるかということにつきまして、昨年の七月四日に閣議決定をいたしまして、従来国が実施——これは防衛施設庁が基地につきまして実施いたしております騒音対策の基準を参照して、新空港については騒音対策を実施する。なお、これは直接の騒音対策とは関係ございませんが、騒音区域内につきまして農業かんがいを行なうということを閣議決定いたしておりますので、その方向に向かって運輸省はいま関係各省と折衝いたしております。運輸省自身といたしましては、公害基本法と別に、航空機の騒音防止法を今国会に審議を
防音林の計画につきましては、国が直接ではございませんが、公団が滑走路の横のほうに防音林をつくるという計画を考えておりますが、まだ実施するというまでの成案を得たものではございません。
航空機の騒音を決定的に防ぐというきめ手は、先生のおっしゃるとおりにございません。それで騒音の防止法、あるいは現在防衛庁が実施しております基地周辺の整備法では、騒音の被害を少しでも少なくする、少なくしてこの程度で御満足願いたい、少なくするという方向で、いま予算措置その他の措置を実施しているわけでございます。
存じません。