二千五百の延長工事は、そのあとになります。
二千五百の延長工事は、そのあとになります。
これは事務的な御答弁でまことに申しわけないのですけれども……。
羽田のBランの滑走路の延長はわれわれも非常に強く要望しているわけでございますが、それは全国的に、先ほど竹田先生からも御指摘ございましたように、羽田の拡張あるいは改良の工事は、四十三年、四十四年にこれは集中いたします。それから大阪の空港の最後の仕上げが、四十四年から三千メーターの滑走路を開始しなければならない。それから成田の新空港の工事が四十三年、四十四年に集中いたします。それから地方空港の安全整備によりまして、この地方空港のおもなものをみな二千メーターまで延長し、三種空港についてもできるものは千五百に延ばすということで、四十三年、四十四年は非常に工事量、工事資金が集中いたすわけでございます。この伸び率は、公共事業の一般のワクの伸び率
友納知事の発言というのは新聞拝見いたしておりませんのですが、また、友納知事がそのようにおっしゃったかどうか存じませんが、運輸省といたしましては、千葉県側と非常に緊密に連絡をいたしまして、昨年成田に空港決定をいたしますときにも、千葉県知事の要望をいれまして、地元対策につきまして閣議決定をいたしたわけでございます。それで、その大部分は、運輸省自身のことよりもむしろ関連公共事業といたしまして、関係省にまたがる事項が多いのでございまして、運輸省では関係省に、その閣議決定の線に沿いまして、関連公共事業を実施するように、また、それを進めていただくようにお願いして回っている次第でございます。
七月四日の閣議決定には、その位置を千葉県成田市三里塚町を中心とする地区といたしまして、その滑走路の、横風用滑走路を置くとか置かないということは、閣議決定の内容にはございません。
どのような滑走路を置くということを基本計画によって正式に決定いたしたわけでございます。
アメリカのSSTは、その開発状況が若干おくれまして、日本航空がこれを取得いたしますのは昭和五十二年か三年ごろになると思います。
失礼いたしました。五十一年から五十二年のころになると思います。
これは先ほども御説明申し上げましたように、昭和四十六年の四月から使用しなければ羽田のほうの能力が限界に達するわけでございます。
供用開始は昭和四十六年の四月でございますが、そのときには四千メーターの滑走路一本と、それの付帯施設、ターミナル、そういうものでございます。それから、四十八年までに残りの二千五百メートルと、ただいまの三千二百メートルの横風用滑走路を完成する、こういう計画でございます。
新空港の能力に関しましては、航空政策研究会で検討しております見解と私のほうの見解とはたいして相違はございません。私らの計算によりましても、新東京国際空港は年間二十六万回の離着陸能力があるというふうに計算いたしております。そういたしますと、供用開始後——四十六年に供用開始をいたしますが、供用開始後十年間は、国際線の飛行機を収容する能力があると、このようにいたしております。そうすると現在から十五年先でございますが、それから先どのような機種が出るか、どういうふうに航空界の状況が変わるか、こういうことも検討いたしまして、その自後の対策を立てたいと思っております。これは日本だけではございません。かりにニューヨークでもパリでも、ごらんになります
離着陸回数二十六万回ということは、前から私のほうでも申しておった回数でございまして、この二十六万回につきましては、従来の国際線の伸び、その他の傾向値から見まして、十年間はもつということを確信いたしておるわけでございます。それから十年間もつということは、十年たったらだめになるということではございませんで、東京からこのように六十キロのところで国際空港を持っておるということは非常に重要な意義があると思います。それで十年後もこれは東京に近い国際空港として十分に意味があるわけでございまして、ぜひ昭和四十六年四月にはこれを供用開始にしたい、このように考えておる次第でございます。
羽田空港はもちろん商業上の国際飛行場として建設するものでございます。
岩間先生おっしゃられましたとおり、地位協定五条一項で、米軍は公の目的のもとにその管理する軍用機を日本の民間飛行場に着ける権利を持っている。ただし、羽田は民間飛行場でございますので、民間機の使用に支障を及ぼす場合には、これは運輸省といたしましても、その使用は遠慮してくれということを外務省を通じて申し入れます。 最近の使用状況は、昨年は、この米軍機と申しましても米軍のほんとうの軍用機ではございませんで、米軍がMACと言うところは、チャーターしております米国の民間機でございます。この民間機が、昨年は千三百六十九機、これは月間大体百十機程度のもので来ておりましたものが、ことしに入りまして若干ふえてまいりました。月間二百機程度になってまい
米軍は、御承知のように地位協定五条一項の規定によりまして、日本の民間飛行場、民間の港湾を使う権利を持っております。ただ、運輸省といたしましては、この条文の問題と別に、羽田は民間飛行機のためにつくられた飛行場でございますので、その民間機に支障を及ぼしてまいりましたから、これを遠慮してくれということを申し入れたわけでございます。
岩間先生は羽田を利用するMACの飛行機について御質問かと思いまして、羽田MAC機の使用状況を御説明申し上げましたわけでございます。羽田の飛行場を使用しておりますMACの飛行機は、先ほど御説明申し上げましたように、四十一年、年間を通じまして千三百六十九機、ことしに入りましては、一月は百九十九機、二月二百機、三月二百四十一機、四月が二百三十四機でございます。
地位協定五条一項の関係でそのような取りきめは何もございません。これはもっぱら管制上の問題でございまして、これは軍用機でございましょうと、また軍のチャーター機でございましょうと、日本に飛来し、日本から出て行きます場合には、東京管制部、それから羽田の管制塔の指示を受ける、これらの飛行機は東京に参ります場合に、東京のFIRと申しております、東京から千八百キロに入る前に、東京管制部に連絡いたしまして、それから羽田に到着する順番に着陸を許可しておるわけでございます。これはその間に軍用機だろうと、また民間機だろうと、また日本の飛行機だろうと外国の飛行機だろうと、これは全然差別待遇をいたしておりません。
特にこのためにということで定員を要求はいたしておりません。
私も先生のお供をして松山に参りましたが、非常に現場の要員は少ないのでございますが、この定員の増加につきましては、毎年予算編成時におきまして、大臣以下非常に努力をしておられるわけでございます。四十二年におきましては、これは約二百二名の航空局の要員増がございました。不十分ではございますが、現在の各省の定員増の状況と比べましては、非常に政府全体として要員の確保に努力していただいた、このように思っております。
羽田だけのいま数字を持っておりませんので、後刻作成してすぐお届けいたします。