いま岩間先生の言われた各年度の異常接近の数字、実はこれは初めて聞きましたが、調査さしていただきます。
いま岩間先生の言われた各年度の異常接近の数字、実はこれは初めて聞きましたが、調査さしていただきます。
DC8と707クラスで九万円くらいでございます。
機種によって違いますが、707、DC8型で九万円くらいでございます。
これは地位協定五条一項で、御承知のように着陸料を払わないで日本の飛行場を使用することができるということになっておりまして、これは国の飛行場でございますが、欠損と申しますか、この着陸料は取っていないということでございます。
ただいま手持ちがございません。
ただいまの岩間先生の言われたのも、私どもの資料とチェックさしていただいて回答さしていただきます。
運輸省といたしましては、運輸省の職員組合とはよく技術の問題につきましてまで交渉いたしておりますが、航空安全推進連絡会議という団体とはまだお話をしたことがございません。
性能を申し上げます。 ジャンボジェットボーイング747は、速度はマッハ〇二八六、滑走距離は現在のDC8と大体同じでございまして、三千メートルあれば十分でございます。それからアメリカで開発いたしておりますSSTはマッハ二・七、これの滑走距離は、まだこの諸元素は明確になっておりませんが、三千五、六百メートルであろうといわれております、それから英仏で開発いたしておりますコンコード、これはマッハ二・二で滑走距離は三千四、五百メートルといわれております。これも諸元素はまだ明確に発表になっておりません。乗員は、ボーイング747は、これは積み方によって違いますが、これを近距離で使いましたら五百名ぐらい、国際線で一、二等コンビネーションで使いま
米軍のMACチャーター機、これは米軍が民間の飛行機をチャーターいたしまして、米国軍人軍属の輸送に当たっているものでございますが、MACチャーター機の羽田に参ります状態が、三十九年五百八十三機、四十年八百四十機、四十一年千三百六十九機でございましたものが、四十二年に入りまして、一月百九十九機、二月に二百機、三月に二百四十一機というような調子でふえてまいっております。 羽田は御承知のように、スポットが非常に窮屈でございますので、外務省を通じまして米軍のほうに、このMACチャーター機はなるべく米軍の基地のほうに着陸してもらいたい、どうしても羽田に来ることが必要であるものにつきましては、羽田空港のスポットの使用状態が、午前の十一時から午
これは、終戦以来ずっと羽田を利用いたしております。
昔はMATSと申しておりましたが、MATSチャーター機は羽田をずっと使用いたしております。
昨年は、申し上げましたように千三百六十九機でございますから、月平均百十機でございます。今年は、先ほど申し上げましたように、一月百九十九機、二月二百機という状態でございます。
これは米軍の公の目的で運航されている飛行機でございますので、航空当局には、その内容をチェックする権限はございませんが、これを実際に運航いたしておりますのは、ノースウエストであるとかブラニフであるとか、民間会社でございますので、その辺から聞きますと、物資の輸送はいたしておりませんで、大部分が兵員、軍属の輸送でございます。
羽田をぜひ使用しなければならないという理由はわからないのでございますので、できる限り米軍が管理している軍の飛行場を使用してもらいたいということを、まず第一に申し入れたわけでございます。
これは四月分につきましては、MACのほうで一応の予定を立てているので、急激にこの数を変更することは困難な点があるのではないかと思いますが、たとえば四月二十一日からの状態を申し上げますと、二十一日十機、二十二日七機、二十三日十機、二十四日八機という状態でございまして、数は減っておりませんが、その配置状態を見ますと、午前の十時から夜の六時ごろまでの比較的すいた時間に集中いたしております。それからこれは私のほうの、羽田の飛行場の事務所のほうにノースウエストのほうから連絡がございましたのですが、近くノースウエストの飛行機の半数は横田のほうに回るようにという指令を上から受けている。それからブラニフは大部分を横田に回るようにという指令を受けてい
これは外務省からお答え申したほうがいいかと思いますが、米軍は、地位協定五条によりまして、日本の海港、空港を使用する権利を持っております。それで航空当局としては、羽田の能力の面からこれを米軍に申し入れをいたしたわけでございます。羽田の能力は、御視察いただいて御了承のとおり、午前五時ごろから十時ごろまで、それから午後は六時ごろから以降が非常に込んでまいりまして、スポットの使用が困難の状態になりますが、十一時から六時の間は能力的にはあいておるわけでございます。それであの羽田を使わなければならない場合は、この時間帯を使うようにということを申し入れたわけであります。
このMACチャーター機の羽田に着陸しております大部分の目的は、技術着陸でございまして、羽田で給油をし、それから小修理を加えてまた飛んでいっているわけでございます。ここで人間の上陸あるいは貨物の積みおろしということはほとんどございません。
例外的には、貨物につきましては、飛行機の予備エンジンをこれで運んできたことが二、三度ございます。
ほかのほうの手続は外務省のほうにお願いいたすといたしまして、航空法上では、航空局の関係におきましては、これは東京EIRという東京管制部の受け持ち範囲は日本本土から約千八百キロのところにございます。これはどこの飛行機でも同じでございますが、この東京FIRに入ります三十分前に、たとえばホノルルを出ました飛行機でありましたら、ホノルルの管制部から東京管制部にこういう飛行機が入るという連絡がございます。それによりまして、東京管制部では、その飛行機の管制上の、東京FIRに入りましてからの安全の措置をとります。それから日本本土から約百マイルの地点に近づきますと、飛行機自身のVHFで東京の管制塔との連絡がつきますから、それからは直通電話によりまし
久保先生の第一番目の御質問でございますが、米軍は確かに地位協定五条一項で羽田を使用する権利を持っております。持っておりますが、航空当局といたしましては、羽田はやはり民間の飛行場でありまして、民間の商業機が優先的に使うべきであるということで——最近MACのチャーター機の数がふえまして、そしてスポットを占領して、民間機が非常に不便になるという状態に立ち至りましたので、直ちに外務省を通じて米軍に、第一段としては、他の米軍に貸与している飛行場を使用してもらいたい、どうしても羽田を使う場合には、十一時から六時の間を使ってもらいたい、これは能力の面から私たちはそのようなお願いをしたわけでございます。 羽田の能力には離着陸回数上の能力とスポッ