先ほど申し上げましたように、主たる目的は、これは航空のほうで技術着陸、テクニカル・ランディングと申しておりますが、給油が主たる目的でございます。
先ほど申し上げましたように、主たる目的は、これは航空のほうで技術着陸、テクニカル・ランディングと申しておりますが、給油が主たる目的でございます。
これは外務省からお答え申し上げたらいいのかもしれませんが、これは非常体制の場合の管制の米軍との打ち合わせの問題でございます。したがいまして、現状におきましてそのようなものが発動されたことはございませんし、現在のMACも商業機と同様、羽田に到着する順番で着陸を許しているという状態でございます。
私がいま申し上げましたのは、ただいまのお読みになりました協定は、非常事態、もっと戦局がいわゆる戦争になりそうな場合の管制のやり方についての、米軍と日本政府との打ち合わせの問題でございます。その場合には、防空態勢の飛行機を優先させて管制をするということでございます。現在は平和な時代でございます。そのようなものは発動はいたしておりません。米軍機といえども商業機のあとに来ればもちろん商業機のほうを優先的に離発着さしているわけでございます。
私の記憶いたしております限り、交通管制上、その規定に従って米軍機を優先さしたという事例は記憶いたしておりません。
お答え申し上げます。 超音速機につきまして目下開発されておりますのは英仏が共同で開発いたしておりますコンコードと、それからアメリカが開発しておりますUSSST、そのほかにソ連でも開発いたしております。ソ連のは状況がつまびらかでございません。それでこのコンコードは来年くらいに試験飛行を行ないまして、実際に使用に供されるのは四十六年くらいであろうといわれております。それからUSSSTのほうは非常に工程がおくれておりまして、昭和五十年以降になるのではないかといわれております。それでこれらの飛行機の性能その他はまだ明確になっておりません。現在のところ、今度のDC8シックスティーシリーズというものがございますが、それと大体同じ程度の離発着
日本航空は昨年七月に、ただいま先生おっしゃいましたように、乗務時間の改正をいたしたわけでございますが、全日空は、四十年の三月――事故のありましたのは四十一年、四十年の三月に改正をいたしております。全日空はそれまでこの規定がなかったものを、四十年三月に従来の経験にかんがみて作成したものでございます。日本航空の改正の要旨は、一組編成と二組編成と申しておりますが、交代要員の乗っていない場合、交代要員の乗っている場合と分けまして、 それから国際線と国内線を分離いたしまして、勤務時間を定めたものでございます。それからまた機内の乗務員の仮眠設備に関する規定を明確にいたしたこと、それから安全上支障があるときは機長が運航中止義務、これはフライト
救命道具の設備は、ICAOの規定どおり、また運輸省令どおりにいたしたわけでございます。それから休息時間を短縮したと言われますが、休息時間は変更になっておりません。
救命道具についての規定は改正になっていないのでございます。
規定上は改正いたしておりません。
これは、先ほどお答え申し上げましたように、国際的な各航空会社の例等も参照いたしまして認可いたした次第でございます。
いままでの運航経験に照らしまして、この国際的な水準よりむしろ以下でございますが、ここまで上げることが危険ではないと判断したわけでございます。
教官二名が航空大学校のメンター機によりまして慣熟飛行を行なっておりましたところ、エンジンのスロットルを入れましても馬力がかかりませんので、やむを得ず大淀川の中州に 不時着をいたしました。乗員は教官二名とも無事でございます。飛行機も格納をいたして収容いたしました。原因は目下エンジンの詳細について調査中でございます。
いま先生から御指摘の点につきましては、ここの飛行場長も、また航空大学校のほうでも、十分気をつけているものではございますが、大体入るのは海のほうから入りますが、風向きによりましてはどうしても、離陸の場合にも、町のほうに離陸せざるを得ないというあそこの事情がございますので、できるだけ町の住民に御迷惑をかけないように研究はいたしておる次第でございます。
安全対策につきましては、航空大学校の中に伊藤忠の整備工場を設けまして、各フライトごとに十分のチェックをいたしておったのでございますが、このたびこのような事故が起きまして、今後絶対にこのような事故を二度と起こさないように厳重に保全に留意いたしております。 また、騒音の問題につきましては、訓練機の騒音に対する住民の不満が非常に多いことも了知いたしておりますので、これは飛行経路の方法その他によりまして、なるべくその騒音を少なくするように今後とも検討を続けてまいりたいと思っております。
お答え申し上げます。 これは先生の御承知のように、羽田のランウエー利用の離着陸に関しましては、羽田はまだ余裕がございますが、先ほど来おっしゃいますように、スポットが、飛行機がとまるところは非常に制限されておるわけでございます。ところが、この利用状況が午前の十一時ごろまでは非常に込んでおりまして、それから夕方六時ごろからがまた非常に込むわけでございます。それで、先ほど外務大臣もおっしゃいましたように、なるべく他の軍用飛行場に行ってもらいたいが、どうしても来なければならないものは、昼間の、このスポットのわりあいあいている時間に来ていただきたい、そういうことでございますので、これは何機というめどはないのでございまして、なるべく昼間のあ
先ほどお話し申し上げましたように、午前の十一時ごろから夕方の六時ごろまでがあいておるわけでございます。この時間には羽田はまだ余裕がございますが、先生のおっしゃいましたように、この時間帯に羽田に着陸いたしますためには、アメリカを真夜中に出なければならないのでございまして、非常に向こうとしては不便を感ずるだろうと思います。しかし、一般の定期旅客の飛行機ならば、それは向こうをいい時間に出まして、そうして午前、あるいは夕方から羽田に着くということがぜひ必要でございますが、このMACの飛行機は軍のチャーター機でございますから、どうしても羽田を使わなければならないということであるならば、向こうの不便をがまんしても、やはり羽田のあいておるときにぜ
お答え申し上げます。 先生のおっしゃいますとおりに、夜間にジェット機が羽田のような人口の稠密した飛行場から飛び立ちますことは非常に騒音の弊害がございますので、これは先般来、閣議決定によりまして、陸地のほうに飛び立ちますときには、午後の十一時から翌朝の午前六時までは、特別の場合を除きましてジェット機は飛ばさない。海のほうへ飛び立ちますときは別でございます。そのように決定いたしまして、関係エアラインの了承も得て、現在実施をいたしております。
いま御質問の事実をよく調査しまして、後ほどお答え申し上げます。
たいへんお返事がおそくなりまして申しわけありません。平和のための防衛博は、八月二十二日付で運輸省の後援名義の使用許可をいたしております。
これは産経新聞社が主催いたしまして、防衛庁が協力して、それから通商産業省、運輸省、フジテレビ等の後援名義を求めてまいったわけでございます。その趣旨は、これは前に、昭和三十七年に同様のものを神奈川県で実施いたしまして、そのときにも同じ関係各省が後援いたしまして、防衛庁が協力したわけでございますが、これは防衛庁の仕事が運輸省に対しましては、いわゆる運輸と非常に関係があるから、これを後援してくれということでございますので、後援をいたしたわけでございます。