羽田事故の場合も、松山事故の場合も、基礎になりました運送約款は同じ三百万円でございます。ただ、運送約款は、賠償額の予定でございます。賠償額を予定して、これを運輸大臣が認可しているということでございますが、これ以上幾ら出すかということは、これは会社とその遺族の方とのお話し合いによってきまっていくべきものであるかと思います。そうして、それも、どれだけを出すかということは、やはりそのときの社会通念によって会社が判断され、遺族の方が判断されて話がきまっていくというのが日本におきましては賠償の交付の実例でございます。それで、先ほど大庭副社長が言われましたように、羽田のとき以降BOACの事故があり、CPALの事故がございました。これはいずれも六
