先生のおっしゃいますとおり、船舶運営会が事業主体でございまして、船舶運営会が全責任を負っているわけでございます。
先生のおっしゃいますとおり、船舶運営会が事業主体でございまして、船舶運営会が全責任を負っているわけでございます。
船舶運営会は、当時の遭難船客救護措置内規という、一種の補償の規定でございますが、これによりまして、なくなられた方には千五百円、それから負傷された方には百円のお見舞い金を出しておるわけでございます。当時の船舶運営会としては、一応これで補償が済んだと、このように考えていたんではないかと思うわけでございます。
きわめて形式的な、法律的な御答弁で申しわけないのでございますが、ただいま先生のおっしゃいましたとおり、昭和二十七年に商船管理委員会の解散及び清算に関する法律というものが出ております。船舶運営会は後に商船管理委員会と名前を変えたわけでございますが、この法律によりまして商船管理委員会が解散いたしますときに、清算人がすべての債権者に対して、債権があれば申し出てもらいたいということを三回にわたって催告をいたしております。これは通常の法人の解散と同じでございますが、そうして、どうにも処理できないものは、この法律の規定に従いまして、運輸大臣が告示で、次の債権債務は運輸大臣が承継する、それ以外の債権債務は消滅する、こういう法律のたてまえになってお
たいへん恐縮でございますが、事務的にいま関係省と打ち合わせた経緯をお話し申し上げますと、まず法律論的には、先ほど御説明申し上げましたように、事務的に非常に法律的に困難である。それから立法論あるいは特別の予算を含むという問題につきましては、先ほど大臣もおっしゃいましたように、終戦後のこういう事態のもとにおいてこういうケースが無数にあるだろう、これは政府の関知しないものもあるかもしれない。したがいまして、本件について特別の措置をとるということになると、これは非常に全体的に大きな問題になるのではなかろうかというようなこと。それから、たいへん事務的な説明で恐縮でございますが、こういうものはやはり厚生省の一般の厚生措置で処理すべきではないかと
先生の御懇篤な御注意ありがとうございました。先生の御趣旨に沿って従来も行政指導しているわけでございますが、今後ともその方向で指導いたしたいと思います。 さらに、御質問の、海上安全を励行、督励し過ぎて、業者の自由な活動を阻害することがないか、こういう御質問かと思いますが、この点につきましては、業者の自由な活動と申しますよりは、利用者の利便と安全の確保ということに重点を置いて行政指導いたしておりますので、御心配のような点はない、このように存じます。
それでは配付申し上げました省令案の要綱について、簡単に御説明申し上げます。 これは省内で目下検討中のものでございます。まだ関係業界あるいは海上保安庁とも協議をいたしておりますので、最終案ではございません。大体こういう方向でまとめたいと思っております。 第一、運航管理規程でございますが、これは運航の安全に関する一種のマニュアル——マニュアルは必携と申しますか、必携を規則化したものでございまして、事実上昨年五月の事故がありましたあと、行政指導で各旅客運航事業者につくらせているものでございます。 ここで運航管理規程で運航管理者の選任の方法などをはっきり書かせます。 それから運航スケジュール、これをつくるときに、どういうふう
さようでございます。まだ大臣の決裁をいただいておりません。
事務当局といたしましては、この省令案の程度でいいのではないかと思っております。ただ、省令を制定いたしましたあとでも、いろんな予期しない事象が出てきましたときには、これをまた改正いたしたいと思っております。
この点は、旅客船協会のほうともいろいろ事務的に詰めておりますが、一応の原案としては、百総トン未満の旅客船二はい未満と考えております。しかし、この点は非常に流動的でございます。
先ほど御説明が足りませんで申しわけございませんでしたが、現在行政指導でやっておりますのは、カーフェリーだけでございます。カーフェリーはほとんどのものについてやらせております。今度の改正法は、カーフェリー以外の旅客船にも及びますので、その点を目下検討している、こういう段階でございます。
旅客船協会のほうもわれわれ事務当局の考えと大体において一致をいたしておりますが、旅客船協会の中に安全部会のようなものをつくって検討いたしております。その最終結論がまだ出ておりませんので、流動的と申し上げた次第でございます。
カーフェリーの自動車を積載しております甲板は非常に危険でございます。これはタンクローリーを乗せている場合もございますが、どの自動車にもガソリンが積んであるわけでございまして、喫煙することによりまして、特に吸いがらを捨てたりなんかして引火するというおそれが非常に強いわけでございます。それで、万一引火いたしますと、自動車の甲板の上の甲板が旅客の居住設備になっておりますので、下から火事になりまして、非常にカーフェリーというのは危険でございます。したがいまして、この禁煙の措置は厳重に禁止をし、また旅客の居住区には十分たばこを吸えるようにいたしておりますので、これはもう厳重に守ってもらいたいと思っております。 それから、同種のいろいろな他
この点は、われわれとして非常に重視をいたしておるわけでございますが、量刑は法務省の所管事項でございます。法務省ではいろいろな他の関係法規とのバランスをとりまして、特に道路運送法との関係などを見て量刑を定められましたので、政府としては、この三万円の罰金が適当であろう、このように考えております。
船長権限は、船員法の体系で明確に規定をされてございます。船長の権限は、主として船内におけることに対する責任でございます。もちろん、若干陸上における綱取りあるいはタグボートの引き揚げとか船外に及ぶものもございますが、船員法で規定されておるところは非常に明確でございます。 ただ、海運におきます従来の慣例から、船がとかく実際に企業の指揮が通らないというとおかしいのでございますが、企業から離れて諸外国を回っております関係上、これは法律上の船長の責任ではございませんけれども、陸上のことにまで船長が実際上に責任を持つ、持たされるというようなことに歴史的に相なってきておったわけでございます。それが国内の旅客船のように、着いたらすぐまた離れる、
ただいま法律上の関係を御説明申し上げましたわけでございまして、船長はもちろん陸上のいろいろなことをやっても差しつかえないわけでございます。むしろ外国航路のような場合は、そういうふうに実施されてきているのが実情であると思います。ただ、この法律でお願いしておりますことは、旅客船につきまして非常に生命の安全、旅客の安全をはからなければならない。それで、可動橋を含めました陸上施設の維持管理、その他気象のミニマム、最低条件、それから旅客及び自動車の陸上における統制、こういうことがすべて人命に関係する重要なことでございますので、それらについての統轄責任を負うために、こういう運航管理者というものを置いたわけでございまして、もちろん船長とこの運航管
この法律で運航管理と申しますのは、陸上施設も含めての一体的な旅客運航事業の安全ということを考えておるわけでございます。それで、陸上施設の維持管理、あるいはいろいろな情報を船長に提供すること、これはもちろん運航に非常に緊密に関係することでございます。それについての責任は運航管理者、それから船の発港前の検査事務から以降、船が出てからのことは船長の責任である、こういう関係に相なるわけでございます。
運航管理者は主として陸上における事務についての運航管理の責任と申し上げましたが、たとえば船のスケジュールを編成するという場合に、これはもう船の運航でございますから、このスケジュール作成について、運航管理者は、安全面からこういうスケジュールは無理であるかどうかというようなことを規定いたすわけでございます。したがいまして、運航管理ということばを使っているわけでございます。 それから、このことばは、実はほかの法律体系でも、道路運送法あるいは航空法等でも、やはりこういう法律体系でこういうことばを使っております。
ここで運航管理と申しておりますことは、船を操作するということだけではなくて、全体的に運航を安全に確保するに必要なものすべてを運航管理と申しているわけでありまして、このことばを使いましても、一般海運界ではあまり誤解はないのではないかというふうに考えます。 それから先ほど申し上げましたように、法律上船長の権限あるいは責任でないことまで、従来何らか船長の責任のように思われて、船長に過重な精神的負担をかけていることが非常に多かったわけであります。これは主として陸上のことに関して実質的に船長責任のようにいわれていたということが多いわけでございますが、これは船員法で別に要求していることでも何でもございません。そういう点を明確にこれは運航管理
海上輸送につきましては、先生御指摘のコンテナ輸送あるいはカーフェリーというような新しい形態が出まして、いわゆる一貫輸送体制というものが非常に強く要求されておりますので、それに対するためには、現在の海上運送法では補い得ない点があることは御指摘のとおりでございます。これは海上運送法の改正でやるか、あるいは別の法律でやるかは別といたしまして、こういう一貫輸送体制を法的にどういうふうに取り上げるかということは、今日まだ検討中でございます。
ただいまの御質問は、今回の安全規定と、離島その他港の整備していない地域との関連であると思いますが、現在でも離島、式根島、御蔵島あるいは鹿児島の十島村、三島村、こういったところでは、港が整備しておりませんので、御指摘のようにはしけ取りをいたしております。しかし、これらにつきましても、そのはしけ取りの管理が十分に船会社が把握し、また責任体制がはっきりしているという場合で、運輸省から見ましてこれは安全であるという場合には、これを現在と同じように許可をしてまいりたい。これは利用者の利便との結局相対的関係の問題であると思いますが、はしけ取りでも管理を十分にやれるという見込みが立った場合には、これを許可してまいりたい、こう思っております。