四千メートルには限られませんで、風の速度あるいは機種によりまして、二千五百のほうも十分使用に耐えるものでございます。
四千メートルには限られませんで、風の速度あるいは機種によりまして、二千五百のほうも十分使用に耐えるものでございます。
現在の成田の空港は、これを拡張する意向は全然ございません。
先ほど御説明申し上げましたように、現状において、運輸省の案は最も実施し得るよい案である、こういうことについて航空政策研究会と意見の一致を見たわけでございます。
そのような意味ではございませんで、たとえば先ほども御質問がございましたように、たとえば都心との連絡というものは、もっと近いところを選ぶべきでないかというようなことが、航空政策研究会の御指摘の一つと思いますが、これは現在においては実施不可能である。それから将来にわたってこれが利用できないではないかとおっしゃいますが、現在予想される将来の機種につきまして、四千メートルの滑走路というものは、いかなる機種に対してもこれを受け入れる能力があるわけでございます。これは十分に完全な飛行場でございます。さらに都心から六十六キロというのは遠いようでございますが、現在におきましてはおよそ東京に近いところで考え得る最適の飛行場でございまして、これは未来永
これは三百万坪でございましても、四千メーターの滑走路、二千五百メーターの滑走路、横風用の滑走路がとれるのでございます。この空港は東京に最も近い国際空港として、未来永劫にわたりまして非常に重要な価値を持つであろう、こういうことを申し上げておるわけでございます。
これを数字で申し上げますと、この成田の空港の二本の滑走路によりまして、年間約二十六万回までの離発着の能力を持っているわけでございます。それで、この成田の供用開始のころは、先ほど御説明申し上げましたように、三万ないし三万五千回でございますので、相当長期にわたりましてこれを使用し得る、こういうことを申し上げているわけでございます。
かりに国際線だけをとりまして、二十六万回になるのには、相当長期の期間を要しますし、その間における航空機の技術の発達その他を考えまして、第二の空港対策を練ればよいのではないか。この成田の空港ができましたら、これは相当長期にわたりまして十分国際線をここでさばくことができることは、これは非常に明確でございます。
成田の国際空港の能力は、先ほど御説明申し上げましたように二十六万回ございますので、二千五百につきましては、機種の制限その他ございますが、二十六万回までの能力に達するには、相当長期を要するであろう。これはいろいろな係数のとり方によりまして、昭和四十六年から何年かかるかという計算の方法がございますが、一番短いものでも十五年は十分その使用に耐える。そうすると現在から約二十年先でございますので、十分長期にわたってこの使用に耐えるということを申し上げておるわけでございます。それは滑走路の数が多ければ多いほど使用できる期間が長いことは確かでございます。現在の状態におきまして、この三百二十万坪でも相当長期にわたって国際線の飛行機を受け入れることが
これは飛行場が広ければ広いほど、長期にわたって使用できることは当然でございますが、昭和四十年から四十一年にかけましての情勢におきまして、その三百二十万坪というものはやむを得ないということで決定いたしましたわけでございますが、この三百二十万坪でも、先ほど御説明申し上げましたように、二十六万回の能力があるわけでございますから、これは十五年と申し上げましたのは、一番確度の高い、最も短い計算法で十五年、相当長期にわたって使用できるであろうということを申し上げておるわけであります。二十六万回達しましたらそのあとどうするかということは、これは御指摘のように検討しなければならぬ問題と考えております。
御指摘のように、昨年三月米軍側に申し入れました後、そのときより回数はふえておりません。大体月二百機前後でございます。それから、使用時間も、米側が申してまいりましたように、昼間帯をできる限り使っておりまして、やむを得ないものは夜間にまたがるものもございますが、昼間に集中している努力のあとがよくうかがわれるわけでございます。
現在ILSの置かれております空港は東京、名古屋。それから福岡、これは米軍でございます。いまつくっておりますところは、大阪と千歳でございます。
この千三百メートルをきめるにつきましては、先生御承知のような経緯がございまして、自衛隊は、実は現在千になっておるわけです。それでオーバーランが自衛隊の場合は三百あるものですから、民航の場合は六十でございますので、私のほうが関係省といろいろ折衝いたしまして、やっと千三百になったわけであります。これを変えますと、これがまた自衛隊のほうに反射いたしまして、影響が非常に大きいということで、この千三百を変えることは、現在では非常に困難な状態にあると思います。ただ、先生御指摘のような事情があることは、われわれもよく承知をいたしておりまして、特に伊丹につきましては、飛行機の飛び方を少し変えようじゃないか、現在は御承知のように久代小学校の上で回って
ここだけの問題として、財政当局とも話してみたいと思いますが、これは先ほど申し上げましたように、非常にむずかしい問題でございまして、自衛隊のほうの基地も、さっき先生が言われましたように、飛行機が落下するというような危険の問題も確かにありますが、F86、F104の騒音というものは相当なものでございまして、これがまた全国に及ぶ影響等もございます。非常にむずかしい問題ではないかと思います。
小笠原諸島には現在硫黄島に三千メートルの滑走路の飛行場がございます。しかし、硫黄島から父島まで約二百キロございます。それで父島には戦時中陸軍が千五百の飛行場をつくったのでありますが、両端が海の中に落ちまして、現在は七百五十くらいしか残っておりません。これを修復するかどうかということを返還の際に検討したいと思います。硫黄島では、これは定期航空の対象になりませんし、あそこは人がおりませんし、父島まで二百キロ離れておりますので、この父島の飛行場を修復することが可能かどうかということを検討した後に、定期の問題につきましても、そういう申請があるかどうかというようなことも検討いたしたいと思っております。
父島の飛行場につきまして、これを修復しまして自衛隊が使用するかどうかということはわかりません。これは相当の金がかかるらしいのでございますが、かりにこれを修復したような場合には、自衛隊との共同使用ということも十分あり得ると思います。
四十一年の五月十七日に合同委員会で合意ができまして、四十一年の十二月十三日に閣議で共同使用を決定いたしまして、私のほうからは四十二年の四月二十日に各航空会社に通知をいたしております。
三条に基づきます使用は、これはもちろん米軍が使用許可の主体でございまして、二十六年の六月十六日でございます。それで、これは現地の基地司令官から日本航空株式会社その他に使用許可が出ております。
先生のおっしゃいます協定といいますか、これは具体的には、個々の航空会社あての着陸許可証——ランディングパーミットと申しておりますが、着陸許可証の形で出ておりまして、前は三カ月が多かったのでございますが、最近は大部分のものが一年更新になっております。
ございます。
表題は、いろいろな文章が入っておりますが、この協定はエプロンの共同使用にかかわります現地の航空局と現地司令官との技術的な協定でございます。