ただいま申し上げましたように、この計画策定のときに、五カ年計画策定の際に、審議会にそのような資料は全部提出をいたしたわけでございます。それで将来の伸びその他についても資料をもちろん所持いたしております。
ただいま申し上げましたように、この計画策定のときに、五カ年計画策定の際に、審議会にそのような資料は全部提出をいたしたわけでございます。それで将来の伸びその他についても資料をもちろん所持いたしております。
五カ年計画策定の基礎になりました乗客の伸びの資料は御提出いたします。 ただ、先ほど御要求のあったコスト計算というあれがございましたが、これは非常に複雑でございまして、一つの機種なり一つのルートについての資料は御提出できます。
航空運賃の認可に当たりましては、もちろん原価計算を参考にいたしております。したがいまして、その資料は御提出できるわけでございますが、ただ、日本航空についてのお話でございますが、これは補助あるいは出資をしている会社であるから、もうけさすべきでないというお説でございましたが、これは日本航空のいま出資というのは日航の海外線の機材購入のための出資でございまして、国内線のためには何の助成もいたしてないわけでございます。それからまた、私たちの考えといたしましては、国内でもうけているその金を海外の競争のほうに使うということが、一つの日航の指導として考えられる方策ではないかと思います。ただ全般的に、先ほど申し上げましたように、航空運賃というものはコ
昨年の、たしか九月であったと思います。
いわゆる高遊原の台地でございます。
昭和四十六年でございます。
もちろん熊本は非常に重要な空港でございまして、一類に属します。
さようでございます。
さようでございます。
これは先ほど申し上げましたように、いわゆる確定数字ではございませんが、一応二十九億を予定いたしております。総事業費でございます。
用地買収予定費としてはもちろん積算の根拠は持っておりますが、これは現実にいま用地買収交渉をいたしておりますので、ひとつ御勘弁を願いたいと思います。
これは一般的に公共用地の取得の基準に関します政府の内規がございまして、それによりますと、近傍類地の価格を参照してこれを決定するということになっておりますから、近傍類地の価格を参照いたしまして、そうして地権者と話し合いのついたところで価格を決定する、このように相なるかと思います。
それしかございません。
地元で、あるいは県が大型空港といわれようと、あるいは小型空港といわれようと、国は国の基準で判断をいたしまして、これを二千メーターの空港にするということを決定いたしておるわけでございます。
第一点の熊本の空港を移設するということにつきましては、運輸省としてはこれは望ましいことと考えておるということをたびたび申し上げた次第でありまして、最終的に運輸省の意思をきめましたのは、大臣の外遊——たしか大臣は九月の九日ごろ外遊されたかと思いますが、その前に、大臣のところで、運輸省としてはこの空港はぜひつくりたいということをきめたわけでございます。 それから第二の御質問の、土地収用をかけないかという御質問につきましては、これは大臣、政務次官が国会でもたびたび御答弁申し上げましたように、当面土地収用の強制手段を講ずる考えはございませんということを申しておりますし、この点は現在でも変わっておりません。 それからこの空港の決定につ
当面、土地収用等の強制手段を講じないということは大橋大臣がいわれまして、その考え方には現在も変わりはございません。
これは健軍の飛行場を拡張するという予算で昭和四十年についたわけでございます。それでその後、土地取得その他、非常に困難になりまして四十一年に繰り越して、それでもできないので不用額に立てた、このような次第でございます。したがいまして、高遊原に移転の話も、この間に健軍の拡張は困難だということから県としても一生懸命になってまいったのではないか、このように考えております。
技術的に不可能ということではございませんが、技術的にも当時は覚悟していたと思いますが、進入方面の方向に山がございまして、ここに——これは先生のほうがお詳しいと思いますが、相当多数の民家があるわけでございます。それでこの小山の撤去、あるいは民家の移転というようなことも非常に困難だということも移転を、高遊原に移転をするということを考えた一つの理由でございます。
ただいま御要望の資料のうち、資料のないものもございますので、またただいま御回答のできるものもございますので、ただいま御回答できるものはこの席で回答さしていただきたいと思います。 第一の、米軍にマック・チャーター機について自粛を要請したと申しますのは、これは昨年の……
米軍に自粛を要望した資料というのは、これは口頭ですから、ないわけです。