三十九条につきましては、公団についてこれが準用に相なっておりますが、運輸大臣は三十九条を審査の上、工事の認可を出したわけでございます。「飛行場又は航空保安施設の設置によって、他人の利益を著しく害することとならない」、このことにつきましては、飛行場の設置によって関係住民の方で被害を受けられる方が非常に多いわけでございますので、これらの方につきましては政府、公団といたしましてでき得る限りの補償を実施させていただきまして、この国の予算、会計の許す限りの補償その他の福祉厚生施設を実施するほか、関連公共事業を実施することによりまして地元の方の福祉の向上に役立たせたい。さらに音響につきましても、先ごろ御承認いただきました騒音防止法によりまして、
