防衛庁はこれにつきましては非常に長い経験を持っておりまして、防衛庁が大蔵省との折衝によってできました積算根拠がございますので、それによりまして一応予算単価としては計算をいたしております。しかし、実際に工事をいたしました場合にはそのかかった額によることは当然でございます。
防衛庁はこれにつきましては非常に長い経験を持っておりまして、防衛庁が大蔵省との折衝によってできました積算根拠がございますので、それによりまして一応予算単価としては計算をいたしております。しかし、実際に工事をいたしました場合にはそのかかった額によることは当然でございます。
ただいま御指摘の、長尾中学の総平米をお伺いしませんとちょっとわかりませんが、長尾中学校につきましては、これは前々から宝塚の市から御要望がございまして、私のほうでもいろいろ宝塚市にはお世話になっておりますので、文部省とも運輸省は折衝いたしまして、ごくわずかの金ではございますが、文部省からの補助金をもらいまして、あとは宝塚市の力でこれを建築された、こういうふうに聞いております。
お手元に配付申し上げました資料の「防衛施設周辺整備法に基づく措置の基準」という資料をこの間お配りしたと思います。これの第五ぺ−ジでございますが、これは実際現在防衛庁が実施いたしております補償基準でございます。私のほうもこの基準によりまして、なるべく同様の措置を実施いたしたいと現在考えております。防衛庁の場合、まん中に細い線がございますのが滑走路でございます。滑走路の端から三百メーターのオーバーランがございまして、そこまでを着陸帯と申しております。この着陸帯から五百メーターまでの範囲で左右の濃い線のありますところは絶対に買い上げる。それ以外の区域、斜線だけの区域でございますが、これをすなわち着陸帯から千メートルの範囲でございますが、そ
この実際の土地の買い入れ、あるいは移転の土地の買い入れにつきましては、時価によって買い上げます。時価の算定につきましては、もちろん土地鑑定人を入れまして、この時価によって買い上げるわけでございます。移転補償につきましては、国の移転補償基準要綱というのがございまして、この移転に伴う相当因果関係のありますものは完全に補償するというわけでございます。「予算の範囲内」とございますのは、先般の木村委員からの御質問もございました、国の予算として一挙に実施することはなかなか困難でございますので、緩急の順序に従って騒音の著しいものから順次それを実施させていただく、こういうことで予算の範囲内ということが入っているわけでございます。
農耕補償あるいは漁業補償につきましては、その騒音あるいはひんぱんな離着陸によります危機感あるいは圧迫感によりまして、その農業をしておられる方が実際に被害を受け、それが収支に影響する場合、それを完全に損失を補償する、こういうことでございます。たてまえはそういうことでございます。ただ農業収入の場合には、その収入が気象その他の航空機以外の条件によって左右される場合が非常に多いわけでございますので、一応の定型的な損失補償基準を定めて、どなたも御納得のいくような損失補償基準を定めて、その損失補償を実施したらどうか、このように考えております。で、定型的な損失補償基準というものは、やり方はいろいろあると思いますが、その地域の平均収入、こういうもの
ただいま田代委員から御質問のございました数点の被害事項につきまして、これは他の民間空港におきましては、もちろん全国の飛行場周辺におきましてもこのような事実は起こったことはないわけでございます。それで、なぜ伊丹だけにこのような事実が起きたかということにつきましては、ただいま田代委員は南方のバイレス病ではないかというお話がございましたが、それぞれの事項につきまして航空局では地元と協力いたしまして調査を実施いたしております。 第一点のイチゴその他の農作物の被害につきまして、これは五月の上旬に、進入表面の投影面下にある長さ約二千メーター、幅四百メーターの範囲のイチゴ、キャベツ、白菜等に黒斑がついたという地元からの申し出がございました。こ
全く田代先生のおっしゃったとおりでございます。百八十メートルでございましたらそれは危険もない、また障害にもならない。しかし新しい案の三百五十メートルになりましたら航空機の航行に危険であり、かつホールディングの場合等障害になるということで、現地の航空局の事務所でも万博と打ち合わせをいたしております。本省の私どものほうにも万博から係官がたびたびまいっておりまして、航空機の障害になるようなことはいたしません、こう申しております。近く万博の事務局と航空局との間で話し合いができるものと確信いたしております。
新東京国際空港は法律上存在いたします。それは新東京国際空港は公団法を御可決いただきまして、これに基づく政令でその位置は成田市ということに規定いたしております。 それから空港整備法の第二条に、第一種空港は新東京国際空港及び主として国際線を運営する空港ということで法律的には存在いたしております。
新東京国際空港の供用開始はまだいたしておりませんが、法律的には新東京国際空港というものはございますし、新東京国際空港が供用開始になれば、現在の東京及び伊丹の国際飛行場と同じ頻度あるいはそれ以上の頻度でジェット機の離発着が予定されておりますので、この中に法律で明定いたしたわけでございます。
実在というのは、供用開始の意味における実在という御質問であれば、現在は実在はいたしておりません。それから供用開始は運輸大臣から公団への指示によりまして、四十六年の四月から供用開始をするように、こういう指示を公団にいたしております。
現在から四十六年の四月までに、まず四十二年、今年度と四十三年度で土地の買収を終わりまして、四十三年度にはもちろん買収の終わったところは工事を進めるわけでございますが、四十五年度中に、四十六年三月までに四千メートルの滑走路一本と、それからその滑走路を運営するに必要なターミナルその他の付属施設をこの四十四年、四十五年のうちに建設する、こういう予定になっております。
何かあるという御質問でございますが、法律的に、空港整備法の中に第一種空港として新東京国際空港と明示いたしておりますので、法律上やはりここに第二条に明記することが必要であるということを考えたのが第一点。第二点といたしましては、この新空港は四十六年の四月から供用開始をいたしますが、それまでに四十三年度予算からこの法律に規定をしております学校の木造の家屋を鉄筋に変えたり、その他の防音工事を実施いたしましたり、あるいは移転、買い上げの補償をいたしたりすることを、供用開始までにできる限り、予算の許す限り実施いたしたいということがこの新東京国際空港を第二条に規定いたしました実質的な理由でございます。
吉田先生のおっしゃることもよくわかるのでございますが、一つには法文の書き方でございますが、政令で指定いたしますものは運輸大臣が設置する公共用飛行場でございます。それから新東京国際空港は運輸大臣が設置、管理するのではなくて、空港公団が設置、管理するわけでございます。それで運輸大臣のほうは政令で指定する、こういうふうに規定いたしました。現在のところ東京、大阪の両国際空港しか政令指定は考えておりませんが、将来、地方空港で非常に東京、大阪両空港と同程度にまで騒音の障害が著しくなった場合には随時政令で指定追加ができると、こういう流動的な書き方を考えて、運輸大臣の設置するものは政令で指定する。それから新東京国際空港はこれは公団が設置、管理いたし
東京、大阪両空港のほかにも将来ジェット機による騒音が東京、大阪両空港と同程度にまで著しくなる空港が出てまいりましたら、これはもちろん政令で指定いたさなければならないと、このように思っております。
板付及び千歳は現在先生のおっしゃいますように、自衛隊または米軍が管理いたしておりまして、したがいまして、その騒音防止工事は防衛庁が実施いたしております。それでございますが、将来何らかの事情変更によりまして民間機が千歳または板付空港をほとんど使用するというようなことになって運輸大臣の管理に移管がえということになりました場合には、政令指定ということがあり得るかと存じます。
吉田先生の全くおっしゃったとおりでございまして、先生のおっしゃるように供用開始をいたしておりませんのでその意味では実在いたしておりませんが、供用開始までにこの法律に基づきますいろいろな措置を実施し、移転の補償あるいは土地の買い上げということをこの法律によって実施してまいりたい、このように考えております。
この買い入れの条件その他は政令できめます。これは法律のほうの第九条の第三項にございます。「政令で定めるところにより、」「土地を買い入れることができる。」こういうふうになっております。
先般当委員会に提出いたしました政令事項要旨、これは政令案として御提出いたしますには、関係各省の御了解あるいは法制局の審議を経ないとできないものでございますから、政令事項要旨といたしましたが、この政令事項要旨の六、七、八が御質問の件に関します政令でございます。 それからさらに具体的には、防衛施設整備法に基づく措置基準、これの五ぺ−ジにございます斜線の部分が現在実施しております買い入れまたは補償区域の範囲でございます。
成田につきまして、これは先ほども御回答申し上げましたように、実際の予測いたしました騒音測定の予測ということをいま少し完全に実施しなければなりませんが、現在われわれが想定いたしますところでは、学校で成田周辺に十三校、それから学校に類する施設、保育所その他二校、それから診療所等で十一というものが騒音防止工事助成の対象になっております。 それから移転補償、土地の買い入れ等につきましては、これは実際のお申し出がないと予測が立ちませんが、一応成田空港関係でこれは年次はまだ何年間ということはわかりませんが、大体三十七億くらい要るのではないかと、このように運輸省では概算をいたしております。
ただいま申し上げました三十七億の予算は、供用開始までにできたら使いたいと、こういうわけでございますので、農業補償その他は供用開始後でございますので、まだ予定はいたしておりません。