土地の買い上げが若干入っております。
土地の買い上げが若干入っております。
今年度国会で御承認を得ました予算では三億円を計上いたしておりますが、これは東京、大阪−羽田、伊丹だけでございまして、新東京国際空港の分は含まれておりません。新東京国際空港は四十三年度分から予算要求をいたしたいと、こういうことでいま作業を進めております。
学校の騒音防止工事その他は、今年度は成田につきましては手をつけられませんが、土地の買い上げ、あるいは移転補償等の御要望がございましたら、今年度から実質上の予算措置を講じて、これはお申し出のあった分すべてを買うように政府としては万全の措置をとりたいと思っております。
空港公団はその土地の買収あるいは新空港建設につきまして、補償工事を実施することができることになっております。それでこれを広義に解釈いたしまして、その公団の補償工事の一部ということで関係省の了解を得れば、そういう買い上げ、あるいは移転補償ということが実施できるのではないかということで、いま関係省と折衝しているわけでございます。
公団は土地の買い上げ及び飛行場の建設だけではなくて、それに伴います補償ということもやれることになっております。それで、その補償のあれを広義に解釈いたしましたら、実際にことし買上げ、あるいは移転補償の要望があれば関係省の了解を得てこれをそちらに使用するということは財政法上許容されるのではないかということで、いま関係省と折衝いたしておる次第でございます。もちろん非常な額になれば、これは臨時国会その他の際に予算の補正をお願いしなければならない、こういうことになると思います。
この補助率はそれぞれに違いますが、第五条の、学校その他補助につきましては、原則といたしまして騒音防止工事に関するものについては一〇〇%補助ということを考えております。ただ相手方に利益が残る場合にはその分を引くという考え方でございます。で、その引き方が正しいかどうか、いろいろ問題があると思いますが、たとえて申しますと一番高度のRA3 これは基地周辺の方は非常によく御存じの名前でございますが、RA3という学校のほうを工事をした場合においては、その古い木造の校舎を鉄筋コンクリートにやり直します工事費の九割を国が負担いたします。 それから第六条の場合は、これは一定の定額によって市町村に補助をするわけでございますが、学習、集会、特に共同
ただいまの御質問の点、無償貸し付けは、この条文ではできませんです。これで言っておりますことは、会計法二十九条の三で、国有財産の払い下げ、貸し付けは原則として競争入札でやらなければいけないという条文の例外規定がございまして、国有財産を、たとえば土地でございますが、国有の土地、これを譲り渡しまたは貸し付けることができる。指名でその市町村に譲り渡しまたは貸し付ける、こういう規定でございます。
先般木村委員の御質問にもございましたが、一般住宅に学校同様の騒音防止工事を助成するということになりますと、これは予算的に現在の財政状態ではまず不可能ではないか、これは航空当局からそういうことを言うのはおかしいのでありますけれども、これは不可能ではないかということが第一点。 それから第二点は、現在の一般住民の家屋が大部分が木造でございます。これに騒音防止工事をするということは技術的にも非常に困難なことではないか、これらのことから、一般の住民は騒音防止工事の助成対象にはいたしておりません。
これは東京、大阪だけでも、もし先生のおっしゃるようにいたしましたならば、概算推定もいたしたことはございませんが、ぼう大な額になると思います。そのほか、これと同じことが実は防衛庁の基地周辺整備法ということで、全国の基地すべてに適用になっているわけでございます。それらを入れまして、すべて一般住民の家屋に防音工事を実施するということになりましたら、これはおしかりを受けるかもしれませんが、とてつもない予算になりまして、とうてい実施は不可能だ、こう思います。
この学校の防音工事等につきましては、先ほどの田代委員の御質問にもお答え申し上げました単価には冷房ということは入っておりません。現在実施いたしておりますのは通風、ベンチレーションでございます。
現在実施いたしておりますのは通風でございます。冷房は実施いたしておりませんので維持費の問題も考えてないわけでございます。ただ、先生のおっしゃいますようにこれは全国各地の学校から非常に苦情と申しますか、陳情がございまして、この冷房をやってくれ一という要望が非常に強いわけでございます。それで現在までのところ、防衛庁もいろいろ検討いたしておりますが、現在までの段階で予算化するというまでには至っていないのでございます。
名古屋の飛行場におきましては、ジェット機の数だけを見ますと、四十一年中に飛びましたジェット濃は、民間機が五百七十八機に対しまして、自衛隊、米軍のジェット機が二万四千七百五十八でございます。ジェット機に関する限り民間機と軍用機との比率は二対九八でございます。それで小牧につきましては、これは戦後自衛隊が非常に長い間かかりましてあそこに特別の施設部隊を置きまして、防音の補償工事をやっておりますので、それで二%の民間機につきましても、今後とも自衛隊のほうに施設をお願いしていこうということで話し合いをつけてござ います。
これは御説明申し上げましたように、この法律が通りましたら、自衛隊と大体同じ基準で実施するということを考えておりますので、自衛隊が実施した場合と航空局が実施した場合では、補償基準その他は大体同じものになる、このように考えております。
たしか昭和三十五年の名古屋の事故のとき、運輸省から、分離の方向で検討いたしますというふうに、当時の大臣もお答え申し上げたかと思います。自衛隊は軍ではございませんが、自衛隊と民間の分離につきまして、これは名古屋だけでなしに、でき得る限り各空港に一ついて検討はいたしておるわけでございます。名古屋につきましては、先生よく御承知のように、一名古屋空港、あの空港自体が戦前は陸軍の飛行場でございます。それが米軍に渡り、防衛庁に渡り、それを運輸省が所管しておるわけでございますが、この使用回数その他を見ますと、名古屋の民間機の就航がだんだんと減る、新幹線の影響だろうと思いますが、減る傾向にございます。どちらかといえば自衛隊の飛行機のほうが多いわけで
防音施設につきましては東京都のほうでみずから実施したものが若干ございますが、騒音防止のこういう予算制度が民間空港についてはございませんでしたので、国がそういう防音の施設をするということは、東京、大阪につきましてはいままでございませんでした。ただ、航行の方法を規制いたしまして、これは東京都、航空局、それから航空会社が集まりまして、夜間のジェット機につきましては、原則として夜の十一時から午前六時までは陸地の方向に向かっては離発着をしないという行政指導をいたしております。それから昼間におきましても、海側から陸地に向かって離陸いたしましたときには、一定の安全高度に達しましたら右旋回をして海の上に出るという、これは東京でございますが、そういう
本法が施行になりますと、お手元に資料として配布いたしてあるかと思いますが、この防衛施設周辺整備法に基づく措置の基準という資料でございますが、これに規定しております。 この一でございますが、学校教育法によります学校、それから医療法に規定します病院、これは二十人以上のベットのある施設、それからそのほか児童福祉法によります保育所、それから六人以上の患者の収容施設を有します診療所その他につきまして、二ぺ−ジ以下の基準によりまして、二。へ−ジ以下の基準、これは二ページの上にございますのは学校の基準でございますが、七十ホン以上の音響が十回以上、または八十ホン以上の音響が五回以上、これは一時間にでございます。こういうところにあります学校につき
今年度の三億円はこの公共用飛行場の騒音防止法と直接の関係はございませんで、とりあえずの予算措置として実施いたしたものでございます。これにつきましては、東京と大阪の小学校、中学校から四十二年度からこの防音工事を実施してまいりたいと思っております。
これは三十七年以来、予算はわずかでございますが、毎年度調査予算をいただきまして、東京と大阪の両空港につきまして、各学校に音響測定器を置きまして、騒音調査を実施いたしました。
調査のデータ、ございます。
これはDC8あるいはコンベア880、ボーイング727で違うのでございますが、その当時におきましてDC8によりまして中学校、小学校約十五くらいを調べましたところ、滑走路延長一・ニキロメートルのところで百ホン、それから二・五キロメートルのところで九十五ホン、四・一キロメートルのところで九十ホン、五・三キロメートルのところで八十五ホン、こういうふうになっております。測定をいたしましたときのコンターがございますので、これは資料として委員会のほうに提出いたしたいと思います。