基地周辺の場合と同じ二キロ、一キロで計算いたしました。
基地周辺の場合と同じ二キロ、一キロで計算いたしました。
調査をいたしたことはございません。
これはNHKのほうからも申し入れがございますが、地元の方とNHKと郵政省と運輸省で、委員会のようなものを組織いたしまして、そして東京、大阪両空港につきまして、具体的に調査をし、また地元の方の話を聞こうじゃないか、こういう申し入れがございますので、それを実施いたしたいと考えております。
実際の運用問題といたしまして、東京と大阪の両国際空港につきましては、一定の基準によるホンに達しましたときには、この法律によりますいろいろな補助工事を実施いたしますので、その飛んでおります飛行機が民間機であるか、あるいは自衛隊の飛行機であるか、MACのチャーター飛行機であるかというようなことは問わず、実際上の予算措置といたしましては、すべての飛行機を対象として防音工事を実施いたします。
この第三条の規制措置につきましては、現在までにも実際上航空会社、軍のほうと話し合いをいたしておりまして、その航空会社だけでなしに、軍のほうも、運輸省の規制に事実上従ってもらっております。これは先ほど岡委員からの御質問もありました、たとえば夜十一時以降ジェット機は陸地に向かって飛ばない。あるいは一定の高度に達しましたら右側に進路を変えるというようなことにつきましては、MACチャーター機も従来からこの行政措置に従っておりますので、今後この法律が実施いたしまして、法律上の措置としていたしました場合にも、軍関係の飛行機もこの措置に従ってもらうということに相なると思います。ただ罰則の関係は、これもちろん罰則を適用するということは不可能でござい
学校、病院あるいはその他の公共施設につきましては、騒音というものが国民生活の基本に触れる、学校で騒音というものがございましたら、これはもはや学問はできないという基本的な問題でございますので、これらを防音工事の対象として取り上げたわけでございます。で、一般民家ももちろん先生のおっしゃるように騒音の被害を非常に受けるのでございます。これに対しましてすべての防音工事を実施するということは予算的にも実際上不可能でございます。それから現在の日本の家屋というものはほとんど木造家屋でございますし、これに防音工事自身を実施するということも非常に技術的にも困難でございます。それで、これらの一般民家に対しましては、法案の第六条におきまして、その地方の市
その場合には、関係市町村の意見ももちろん聞きますが、手続的には公正な土地鑑定人を入れまして、その評価に従って購入をいたしたいと考えております。
これは予算的に不可能であろうということを申し上げたわけでございます。それから技術的にも、実際ほとんどの家屋が木造でございますから、それに防音工事を実施することは技術的にも不可能でございます。そこで、この第五条に掲げました学校、病院、その他の公共施設、これの工事、それから第六条の共同利用施設のいろいろな工事、これだけの予算でもう相当な額に達しまして、まずこれからかかっていくということが必要であろうと思います。ただいまのところ一般民家の補償工事ということは考えておりません。
先ほども、岡委員の御質問でもお答え申し上げましたが、東京、大阪だけでこの五年間に約百億の補償をする必要がある。これは運輸省のほうの考えでございます。政府全体としてまだまとまっておりません。われわれとしては百億の補償を実施いたしたい、このように考えております。
医療法による診療所、六人以上のベッドを有するものを考えておりますので、これは実際上の予算措置といたしまして、病院であろうと診療所であろうと、六人以上のベッドを有するものにつきましては工事の対象といたしております。
先生のおっしゃるとおりでございまして、騒音防止法の運用全体につきまして早急に実施しなければならない騒音防止工事というのは非常に多いわけでございます。それで予算的にはまずそういうものから実施をしてまいりますので、その緊急度の高いもの、あるいは非常に大ぜいのものを扱っておるもの、そういうものから実施しておるという状態でございまして、それらが充足されていけば将来におきまして順次方向として先生のおっしゃったような方向に進むことに相なると思います。これは現在防衛庁が実施しておりますいろいろな騒音補償でも非常に不満が多いのは、やはり国の予算でございます。ある一定の限度をきめて、そこをまず重点的にやりますから、隣の家までいろいろな対策をとってもら
これは防衛庁が従来実施してまいりますにつきまして、防衛庁と大蔵省と話し合いをいたしまして、話し合いのついた線でこういうものを出しているわけでございます。もっと詳しくは、防衛施設周辺整備法に基づく措置の基準という資料の1のハにございます。東京、大阪両空港あるいは新東京国際空港−新東京国際空港の周辺には、このほかに生活保護法、児童福祉法その他一連の厚生関係の法律に基づく施設でこれに入らないものがございますが、それらにつきましては、一応これでスタートをいたしまして、今後予算折衝を通じまして、非常に多くあるものについてはこれを強力に予算折衝をしてまいりまして、予算が成立すればこの政令に加えていくということにいたしたいと思います。たとえば、新
新東京国際空港につきましては、十六条以下に手続が書いてございますので十一条からは除外したわけでございます。十六条で、新東京国際空港は国以外のものでございますので、いわゆる運輸大臣の場合と違いますので、決定という形は好ましくなくて、実際の請求者の方と協議をする、協議をしていくというほうが妥当であろうということで十六条のような規定を設けたわけでございます。もちろん協議がととのわない、協議することができないときは運輸大臣の裁定を申請する、そういう手続を規定いたしたのでございます。
先生のおっしゃったとおりでございまして、この精神は全く協議と同様でございます。それから衆議院におきます審議におきましても、大臣から、この運用については協議の精神でいく。それで、さらに、農家の補償を完ペきにならしめるために都道府県知事をまず経由いたしまして、十一条の二項で、都道府県知事は地元のことを一番よく知っておられるわけでございますので、都道府県知事がいろいろな意見書をこれに付する。この申請者の申請は妥当なものと認める。あるいはその他の意見を付すわけでございますが、この意見を付す場合は、もちろん申請者と都道府県知事はよく話し合いをして、都道府県知事が指導するわけでございます。指導いたしまして、申請書は出させることに相なると思います
いまの木村委員の御質問の事務的な点だけお答えをいたしますが、三千メーターという空港は、現在の空港整備五カ年計画では考えておりません。二種空港におきましては二千メーター、または千五百メーターのいずれかの空港を考えております。
熊本空港は現在は千二百メーターでございまして、空港整備計画で、二種空港のうち重要なものは二千メーターということを考えておりますので、熊本の飛行場につきましては二千メーターに拡張したいということを考えております。ただ先生のさっき三千メーターというお話がございましたので、三千メーターということは考えておりません。
運輸省の基本方針といたしまして、二種空港のうち重要なものは二千メートルに拡張して航空機の安全性と定時性の確保ということをはかりたいと考えております。熊本の健軍飛行場につきましても、これを二千メートルに拡張することを一度考えたわけでございます。そうしますといろいろな不都合な点が出てまいりまして、第一点は、これを二千メートルにいたしますと、との飛行場の延長の方向に、進入表面の先に小山がございまして、これが進入表面に引っかかるわけでございます。それが第一点。 それから第二点として、健軍は御承知のように熊本市に非常に近接いたしておりまして、付近の地価が高いということでございます。 それから第三点は、この騒音防止法とも関連いたしますが
相当広うございますが、二千メートルの滑走路しか考えておりません。高遊原につくる場合でも。
これは国の飛行場建設に関する長期的見通しかなかったというおしかりを受けるかもしれませんが、戦後の飛行場の建設につきまして、一応、地方空港は千二百メートルを、これはDC3、当時の使用機がDC3であった関係もありますので千二百メートルで地方の主要空港を整備したわけでございます。しかしそれは、その後いろいろ飛行機の大型機が、国内線にも就航するように相なりまして、また事故も起きましたので、空港を、主要空港を、二種空港は二千メートルまたは千五百メートルに拡張しよう。こういうことに国自身の方針が変わったわけでございます。それで熊本の飛行場も地元からの御要請もございますし、できればこれを二千メートルに拡張したいということを考えて、この調査にかかっ
ちょっと詳細な計算はあとでいたしますが、約一時間、YSと727で一時間違います。これは政務次官からお答え申し上げると思いますが、ただ事務的に飛行場拡張の経緯を申し上げますと、ジェットを入れるか入れないかという問題は別といたしまして、現在の千二百の基準の滑走路では安全度からいってどうであろうということが議論になったわけでございます。YS11は千二百メーターの滑走路を前提として設計した飛行機でございますので、千二百メーターで安全でございます。安全でございますが、その後いろいろな事故の経験にかんがみまして、たとえば昨年の松山の事故でも、千二百メーターの滑走路の六百メーターのところへ接地して、それから着陸を行なっております。あれが二千メータ