国税庁長官を拝命いたしました濱本でございます。 主税局長時代大変お世話になりました。今後ともどうぞ引き続きよろしくお願い申し上げます。(拍手)
国税庁長官を拝命いたしました濱本でございます。 主税局長時代大変お世話になりました。今後ともどうぞ引き続きよろしくお願い申し上げます。(拍手)
平成四年度の地価税収でございますけれども、四月末の累計で五千百八十七億円でございます。予算額は四千二百億円でございましたので平成四年度は、まだ進行中でございますけれども、予算額を多少上回る税収が上がりそうでございます。 これらにつきましては、当初の予算段階におきまして、先ほど委員から御指摘がございましたようにそもそも地価税の使途について基本答申で議論があり、もちろんそういうものをわきまえました上で、どのような国民への還元の手法というものが最適かということを税制調査会で御議論をいただき、先ほど総理及び大蔵大臣から御答弁ございましたような措置になったわけでございまして、それに見合った歳出措置というものが講ぜられたというふうに考えてお
先ほどのお答えの繰り返しになるようで恐縮でございますけれども、平成四年度におきましては、当初予算四千二百億に対しまして、四月末累計で五千百八十七億円の税収が見込まれたということを御報告申し上げました。 一方、当初予算におきまして、土地対策としまして約六千五百億円規模のものが予算に計上されたということでございます。
重ねての御指摘は、地価税収の額それから土地対策に計上されました額を先ほども申し上げましたけれども、その中で土地対策に地価税収がどのように充てられたかということを説明しろという御趣旨かと存じますが、土地需要の調整あるいは土地に関する情報の整備、あるいは住宅宅地供給促進に対するいろいろな整備、そういったものにそれぞれ用いられたわけでございます。 ただ、村沢先生のこれまでのいろんな御論議を拝聴しておりまして思いますのは、今後におきまして、あのときの議論を記憶いたしますのに、さらに地価税収が将来増収になってくるであろう、そういったものにつきまして、その増収分を的確に土地対策の増加に向けていくということが目に見えるようにならないか、そうい
論議の経過を御報告する形で今のお尋ねに対して何ほどかお答えが申し上げられればと存ずるわけでございますけれども、確かに、地価税が創設されましたときの論議といたしましては、先ほどから再三御指摘がございましたように、これを所得課税の減税に充てられないかという議論があったことは事実でございます。総理の御答弁もそういった事実を思い起こしていただきましての御答弁と伺っておりました。 ところが、刻々と状況が移ってまいります過程で、その所得税減税に充ててはどうかという議論のさらに根っこにございます考え方というのは、要するに、何とかしてこうした新しい税制ができる、そしてできた当初そういうものをどういうことに振り向けていくかということが大きな関心を
使途不明金につきましては、あくまでも真実の所得者に課税をするという観点からあとう限り使途を解明いたしまして、その支出先に対して適正な課税を行うことが原則であると考えております。 どうしてもその使途が解明できない場合に、その支出した法人に対しまして経費として損金算入を否認することによって課税をするということで今対応しておるわけでございますけれども、法人税制と申します。そのルール、制度というものが収益の額から費用の額を差し引きました法人の所得に対して課税することを専らとする、そういうルールでございまして、こういうルールの枠内の措置といたしましては今の措置がぎりぎりのものというふうに私どもは考えております。 ただ、ちょっと今先生か
今日ただいま現在におきましては、この三月末の税収までしか判明しておりませんが、四年度分の所得税の確定申告の結果が明らかになりまして、これが前年に比べますと約四割減と予想を上回って低調でございましたことから、四年度の申告所得税収が補正後の見積もりを相当下回るということは避けがたいことだというふうに思っております。 ただ、今大臣からも御答弁ございましたように、四年度税収全体につきまして見ました場合に、これはなお四月分の税収が確定値としてどうなるか、さらに特にウエートの大きな三月決算法人に係ります法人税でございますとか、あるいは消費税が納付されてまいります五月分税収の動向を十分注視していく必要があると今は考えております。 それらの
御指摘のとおり、昭和五十五年度の改正におきまして、住宅取得控除の適用対象となります新築住宅の床面積につきまして、四十平米以上という最低床面積基準が設けられたわけでございます。そもそも、この住宅取得促進税制という制度自体をお考えいただきますときに、これは政策税制でございまして、基本はそのときの国の住宅政策、その住宅政策が施行される目的を遂行していかれるお手伝いを税制上の措置としてどこまでしていくかということであろうかと思います。 今の前畑先生のお尋ねを伺っておりまして思い出しますのは、住宅政策の展開として建設省におきます住宅建設五カ年計画が一期、二期、三期と取り運ばれるに従いまして、目指す目標というものもだんだん移り変わってまいり
それから少し時日が経過いたしまして、この五年度改正におきまして最低床面積が四十平米から五十平米に引き上げられたわけでございますけれども、今、住宅建設五カ年計画の方は第六期の五カ年計画に移っておりまして、四人世帯の最低居住水準といたしまして五十平米というものを計画が想定しておったかと存じます。 そういう状況下におきまして、住宅取得促進税制のあり方というものをこの時点でもう一度見直しましたときに、幾つかの手直しとあわせまして、この点につきましても手直しを行うことが適当と判断された次第でございます。
住宅取得促進税制は、先ほど申し上げましたように、居住水準の向上という総合的な住宅政策のねらいと同じ目標を共有する制度でございますし、あわせて今回の改正もまさにそういうことなんでございますけれども、内需の拡大に資するという観点からもこの税制を展開していこうという論議がこれまで行われてきた。そういう論議を背景として持っている制度でございます。 したがいまして、この制度の本旨というのは新築住宅の取得を促進するということに置かれていると従来考えられてまいりました。ただ、それに準ずるものとしまして、既存住宅につきましても一定の要件を備えたものにつきましてこれを取り込むということがこの制度の歴史の中途で行われたわけでございますけれども、本旨
一言、先ほど御答弁申し上げましたことにつけ加える形になりますけれども、前畑先生のお考えは、望ましいと思う住宅水準、居住水準というものが整っていく、その居住水準に向けて全体を誘導していくという行政そのものを否定していらっしゃるわけではないのではないかと私は勝手に推察させていただくわけでございます。ただその場合に、その水準に漏れるもの、そういうものの中に非常に気の毒なケースが多々出てくるということでは問題ではないかというお気持ちでおっしゃっていただいているんじゃないかという気がいたすわけでございます。 そうだといたしますと、私ども、税の世界でこの問題に向き合いまして思いますのは、まさに考え方として、床面積の最低基準を設けること自体を
ただいまの御提案といいますか、もともと、この問題は前畑先生が前々から我々に御主張ありましたことでございまして、そのたびに私どもが原則論を申し上げ、それに対して危機的な状況につきましてまたお話を伺いということでございます。 今回、率直に申しまして、先ほど来長々御指摘ございました住宅取得促進税制の例に象徴されておりますように、一つの制度をつくりました場合に、その周辺に山ほど問題がある。そのケースケースを吟味しないで、あるいは吟味し尽くさないで新しい施策を講ずるということにつきまして、慎重を期すべしという御教示のようにも承ったわけでございますが、そういった中で、今の相続税の問題というのはよほど実情をよく調査し、法制的にも対応できるもの
今回の、先生が先ほどからおっしゃいます相続税の支払い額を取得価額に上乗せをして譲渡所得を計算するという方式、これを取り入れさせていただきました理由は、今回、平成四年から土地の相続税の評価の適正化が行われましたし、それから譲渡所得課税につきましても税率の引き上げが行われた、そういう納税環境の変化、ほかのルールの変化というものと見合った措置でございますから、それを直ちにさかのぼらせて拡大適用していくということには私はなじまないというふうに思います。先生のお求めになっていらっしゃる核心部分のお答えというのはもっと別の方法で探すべきであろうという気が私は直感的にはいたします。 ただ、それがにわかにどういうことか、特に先ほどちょっと古い年
住宅というのは民間投資の中でも需要喚起のすそ野の広い分野でございまして、今回の措置というのは、先ほど来話題に出ております住宅金融公庫の融資での対応、また融資枠の拡大も図られたわけでございますけれども、それと相まって相当の内需拡大に資するはずであると確信しておりますが、これを定量的に計算いたしますことは非常に困難であろうというふうに思います。 ただ、牛嶋先生のお求めでございますので、一つの試算例というようなことでお許しいただければ、建設省の方で一つの試算がございますものを御紹介申し上げてみたいと思います。 従来、ベースデータというものが、融資の関連で、つまり金利がどれぐらい変動いたしますとどれぐらい住宅の着工がふえるかというこ
確かに、牛嶋先生の御指摘のように、住宅建設をいたします場合のそれぞれ当事者の心づもりと申しますか、心の中での計算というものは、通り一遍のものではなくて複雑なものであろうと思います。 ただ、先ほどお示しをいたしました計算例、ほかに適当な試算もございませんものですから建設省の試算を借りて御報告をいたした次第でございますけれども、これは長いそういう住宅建設の歴史と申しますか集積されたデータの中から一つの回帰として導き出された計算上の数字にすぎませんので、そのことを十分お断りをしなければいかぬと思いますが、局面局面によりましてその効き方も当然違ってくると思います。金利が非常によく効く局面というものもあるかもしれないという気はもちろんいた
確かに今の収益状況、そのもとでの企業行動というものを想定しました場合に、投資減税措置というものがどこまで効果を上げ得るのかというのは大いに疑問であるという御指摘は私どもよくわかります。 ただ、牛嶋先生が今御指摘になりました利子弾力性、将来の投資収益等に誘発されるところの投資という意味、そういう意味におきましては、これはいわば一般的な投資というものを想定してのお話かと存じますけれども、今回の講ぜられます措置というのは、かなり焦点を見定めました、一般的な政策減税というよりも非常に限定的なといいますか攻撃的といいますか、そういう気持ちを盛り込んだ措置になっておるということをひとつ御理解いただけないかという気がするわけでございます。
この計算自体でございますけれども、通産省の試算にかかわるものと申し上げましたけれども、ある部分につきましては積み上げのデータによって捕捉し、またある部分におきましては過去のデータによって捕捉し、それを全体としてマクロ的に処理する部分はそのような方法で処理しておりまして、率直に申しましてこの中身を細かく分けてお示しできるような状況にはございませんので、その点をさっきアバウトと申し上げましたけれども、お許しをいただきたいと存じます。
諸控除の考え方につきまして、今先生から承りましたような考え方というのは基本的に私どもの考えておりますところと違いがないように思うのでございますけれども、特定扶養控除につきまして、そもそもこれが論ぜられるようになりましたきっかけと申しますものは、それぞれの世帯のライフステージごとの収入と支出の分析というものが一応できまして、それを順番に、世帯主の年齢がだんだん高じてまいりますにつれましてどういう変化をたどるかということを分析することができるわけでございます。 大数的に観察いたしますと、ちょうどお二人の子供のうち十六歳ないし二十二歳のゾーンにその子供たちが入ってくる、そこで、収入額も非常に高い、一生のうちで大きな額の収入を得ている時
今の問題の御提起は、所得控除でいくべきか税額控除でいくべきかという、要するにその点にあろうかと存じますけれども、課税最低限を構成いたします人的控除がすべて所得控除にそろいましたのはシャウプ勧告に基づきます税制改正以降というふうに記憶いたしております。 シャウプのもとでどのような議論があったのかということを記録をたどってみますと、結局、納税者にとって所得レベルで控除するというやり方が非常に便利であるというような議論でございますとか、例えば同額を大世帯と小世帯との間の税負担の配分を公平にするという観点からしましても所得控除の方がなじみやすいのではないか。つまり、これいろいろな考え方ができるとは思いますけれども、さっきちょっと牛嶋先生
いろいろなとらえ方があり得るとは思いますけれども、当時の資料で各所得階層別にどれぐらい減税の恩恵を受けたかつまり減税率がどれぐらいであったかということを比較してみたことがございました。 今、私の記憶でございますけれども、抜本改革前と抜本改革後を比較いたしまして、当時の計算では、給与収入三百万円の層でございますと八八・八%の減税率、つまり約九割近い減税になった。四百万円の層ですと五三・一%の減税率。これが例えば五百万円になりますと四一・四、一千万円になりますと二六・〇、こういった状況で減税が行われたというふうに記憶いたしております。