私どもの考え方を正確に御理解いただきたいと思いますので、若干くどくなるかもしれませんが、お答えを申し上げたいと思います。
私どもの考え方を正確に御理解いただきたいと思いますので、若干くどくなるかもしれませんが、お答えを申し上げたいと思います。
ただ、私どもが御説明に回ったのは、今、委員仰せになられましたとおり、要するに刑事被告人を国会に証人として喚問されるにつきましては……(小澤(克)委員「中身はいいですから、説明なのか陳情なのか、どっちか端的に答えてください」と呼ぶ)
ですから、今お答え申し上げましたように、刑事被告人を証人として喚問されるにつきましては、裁判の公正あるいはその公正らしさの問題あるいは刑事被告人の人権の問題等がございますのでそれとの関係、要するに、現在裁判係属中の公判審理との関係を十分御考慮いただいた上で御判断いただきたいということを御説明に回ったわけでございます。今、委員陳情がどうかというお尋ねでございましたけれども、陳情という言葉が適切かどうかわかりませんが、私どもの気持ちとしては、要するに刑事被告人を証人として喚問することについての問題点を御説明申し上げると同時に、そういう問題点を十分御考慮いただいた上で御判断いただきたいというお願いをもあわせて御説明に回ったということでござ
法務当局から例えば法案の内容あるいは事件の内容等についてお尋ねがあったり、あるいは御説明に上がったりお願いに上がったりすることはしばしばあるわけでございまして、そういう意味で、私どもは、一般的に刑事被告人を国会で証人喚問されるにつきまして、最終的にはもちろん国会において御判断をされることでありますけれども、そういう御判断をされる際にひとつこういう問題点について御考慮いただきたい、刑事裁判係属中の公判の審理との関係について十分御考慮をいただいた上で御判断いただきたいということを御説明に回ったわけでございます。
先ほどお答え申し上げましたように、要するに私ども法務当局といたしましては、司法に密接に関係する立場にある検察を所管しているわけでございます。検察としては、裁判係属中の刑事被告事件の公訴の維持には重大な関心を持っているわけでございますし、またその裁判の公正というものについても重大な関心を持っているわけでございます。また、法務当局としては、刑事事件関係者の人権の保護にも留意しなければならない立場にあるわけでございます。したがいまして、今申し上げました司法の公正や関係者の人権に影響を及ぼすような事態を招くことはできるだけ避けねばならない、そういうことで常に努力をしているつもりでございますけれども、そういう観点から法務当局として御説明どお願
今委員仰せの、司法の公正との立場でそういう説明をするのはおかしいのではないかという御趣旨のお尋ねかと思うのでございますが、そうじゃなしに、私どもの方で申し上げているのは、例えば刑事被告人を国会に証人として喚問して被告事件の内容について御質問されるということになりますと、その結果として公訴事実の存否について論じたのと同じような結果を生ぜしめることになるわけでございます。したがいまして、そうなりますと国会が本来これを使命とする司法に先立って公訴事実についての判断をしたとの印象を当該被告人あるいは国民一般に印象づけることになるのではないか、そういう意味で司法の公正あるいは司法の公正に対する国民の信頼との関係で問題があるのではないかというこ
私は前にお尋ねを受けましたときに、検察当局の意向を踏まえて御説明に参りました。また、裁判所御当局のお考えも同じであろうというふうに、私お答えしたかどうか定かにしておりませんが、そういう考えでおりましたし、現在もそう思っております。 それは一つには、これは例を挙げてお答え申し上げますけれども、この刑事被告人の証人喚問の問題につきましては従来しばしば国会でも御議論があったところでございますし、衆議院の法務委員会あるいは参議院の法務委員会でも御議論があったところでございます。これは、例えば第百二回国会の参議院法務委員会におきまして社会党の寺田熊雄議員の方から……
今委員のお尋ね、刑事訴訟法の八十一条を仰せになられたのですけれども、お尋ねの御趣旨は刑事訴訟法三十九条の弁護人あるいは弁護人となろうとする者との接見についてのお話ではなかろうかと思うわけでございまして、そういうふうに理解させていただいてお答えさせていただきたいと思います。 これは当然のことでございますが、刑事訴訟法三十九条に定められております弁護人の接見交通権につきましては、検察官としても捜査を進める上で尊重しなければならないということはもとより言うまでもないわけでございます。 問題は、三十九条三項による接見指定との関係でございますが、法務省におきましては、接見指定の適切な運用を図るために事件事務規程、これは内部規定でござい
法務当局も同じ考えで理解いたしております。
同様に理解いたしております。
今委員がお尋ねの、一つは勾留等の裁判についての検察官の意見を求められた場合の検察官の意見を回答することについて、それから、最初からお尋ねになっておられます捜査との関係での接見の指定、いずれにつきましても、今委員が仰せのように時間を急ぐ事態というのはよくあるわけでありますから、日ごろから検察官への連絡体制を整備するということで努力しておりまして、今後もそういうふうに努力してまいりたいと思っております。
今委員からお話のございました当番弁護士制度は、私ども理解しておりますのは、これも弁護士会で実施に移しておられます弁護人推薦制度あるいは弁護人援助制度の実施に連なるものであろうというふうに理解いたしておるわけでございます。 この弁護人推薦制度あるいは弁護人援助制度の実施等につきましては、これも日弁連等からの御要請もございまして、これらの制度については十分周知徹底にこれまで努めてきたところでございますし、被疑者段階で被疑者から相談を受けた場合あるいは申し出があった場合に、その制度を教示したりあるいは弁護士会に通知するなどの措置を講ずるように周知徹底を図ってきているところでございます。 今お尋ねの当番弁護士制度につきましては、今委
今委員からもお話しございましたように、この当番弁護士制度の実態あるいは実績は、各地の各単位弁護士会によって制度が違っていると思いますので、私どもも各検察庁において、そういう各弁護士会でとっておられる違う形の制度についてそれぞれ対応する形も違ってくるかと思うわけでございますが、いずれにいたしましても、各検察庁を通じまして当番弁護士制度の実態と実績について十分把握した上で各検察庁が適切に対応するように考えていきたいと思っております。
今大臣お答えになられたとおりでございますが、ちょっと先ほどお尋ねの中で具体的な細かい点についてのお尋ねございましたので、その点を私の方からお答えさせていただきます。 一つは、附添人制度についてのお尋ねかと思うわけでございますが、捜査段階におきましては少年でありましても被疑者として刑事訴訟法上弁護人選任権が保障されておるわけでございます。また、家庭裁判所に送致された後は少年法によりまして附添人選任権が保障されているわけでございます。さらに、事件が検察官に逆送されて起訴された後は被告人として刑事訴訟法上弁護人選任権が保障されているということでございます。 それから次に、再審制度についてでございますが、これは条約の三十七条との関係
お答えいたします。 委員もう御案内のとおり、児童の権利条約三十七条同項は、自由を奪われた児童と成人との分離を規定しているわけでございます。他方、我が国の少年法におきましては、これも委員御案内のとおりでございますが二十歳未満の者を少年として取り扱うこととしておるわけでございまして、二十歳未満の者と二十歳以上の成人とを分離することとしているわけでございます。これは十八歳未満の児童に対する保護を二十歳未満の者にも広げて対象として手厚い保護を加える制度をとっているものというふうに理解しておるわけでございます。 したがいまして、十八歳未満の児童と十八歳以上の成人との分離を規定しておりますこの条約第三十七条同項につきましては、そういう意
お答えいたします。 法務省の者が各党の委員の方に御説明に回りましたことについてお尋ねでございますので、お答え申し上げますが、司法に密接に関係する立場にございます検察を所管し、かつまた刑事事件関係者の人権の保護にも特に留意しなければならない立場にある法務当局といたしまして、司法の公正やあるいは関係者の人権に影響を及ぼすおそれのある事態を招くことはできるだけ避けるように努力する必要があるという考えとともに、国会における証人喚問をめぐる議論に幾らかでもお役に立てていただければという気持ちで、法務当局の考えを御説明に回ったわけでございます。 今、委員仰せになりましたように、どなたを証人として喚問されるかどうかということは、もとよりこ
お答えいたします。 私、先ほど二つ申し上げた一つは、司法の公正あるいは司法の公正に対する国民の信頼を確保する上で問題が生ずるおそれがあるということが一つ。もう一つは、刑事被告人の憲法上の権利との関係で問題が生ずるおそれがあるということでございます。 もう少し御説明申し上げますと、委員も御案内のとおり、刑事被告人は刑事裁判の法廷におきまして広い範囲の黙秘権を保障されているわけでございます。国会で証人として喚問されるとなりますると、証人として偽証罪の制裁のもとに証言を強いられるということになるわけでございまして、そういう意味で、刑事裁判の法廷において保障されております被告人の憲法上の権利との関係で申し上げたつもりでございます。
お答えいたします。 もうこれは委員御案内のとおりと思いますけれども、刑事裁判の法廷におきましては刑事被告人は犯罪事実を否認することも、また広い範囲の黙秘権、黙秘することも認められているわけでございます。しかしながら、国会において証人として証言を求められますると、これは先ほど申し上げましたように……
今、お尋ねの議院証言法に書いてございますように、証言を拒否する事由を明確に疎明しなければならないわけでございまして、それ以外のことにつきましては、先ほど申しましたように、偽証の制裁のもとに証言を強いられるということになるわけでございまして、広い範囲の黙秘権を保障されているところとは全く異なるわけでございます。
お答えいたします。 まず、これは委員に正確に御理解をいただきたいというふうに思いますのであえて申し上げるわけでございますが、私どもが各党の委員の方に御説明に参りましたのは、あくまでも先ほど申しましたように、一般に刑事被告人を証人喚問することについては、司法の公正、あるいは国会法、あるいは議院証言法等のもとで認められておる制度との関係で、刑事被告人の憲法上の権利との関係で問題が生ずるおそれがあるということを御説明して、正確に御理解をひとつ賜りたいということで御説明に回ったわけでございますので、その点はひとつ御理解を賜りたいというふうに思うわけでございます。 それから今お尋ねの、いわゆる共和事件自体についてのお尋ねでございます。