お答えいたします。 塩崎議員が国会でどういうふうにお答えになられましたという事柄につきましては、法務当局から御意見を申し上げる立場じゃないと思うわけでございますが、今お尋ねの具体的事実関係につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、お答えを差し控えさせていただきたいというふうに思うわけでございます。
お答えいたします。 塩崎議員が国会でどういうふうにお答えになられましたという事柄につきましては、法務当局から御意見を申し上げる立場じゃないと思うわけでございますが、今お尋ねの具体的事実関係につきましては、先ほどお答え申し上げましたように、お答えを差し控えさせていただきたいというふうに思うわけでございます。
お答えいたします。 塩崎議員が御証言されたことにつきまして、法務当局として御論評を申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。 また、共和事件の具体的事実関係につきましては、先ほどお答え申し上げました以上のことはお答えを差し控えさせていただきたいというふうに申し上げているわけでございます。その理由は先ほどるる申し上げたとおりでございますので、ひとつ御理解を賜りたいと思います。
お答えいたします。 東京地検におきましては、この共和事件につきましてあらゆる角度から捜査を尽くしたわけでございまして、その捜査を尽くした結果、先ほどお答え申し上げましたように、公訴を提起した事件以外には犯罪の嫌疑ありとして訴追するに足り得るものは認められなかったということでございますので、私ども法務当局もそのように承知しているわけでございます。
お答えいたします。 今、委員お尋ねの処分請訓規程あるいは刑事関係報告規程についてでございますけれども、このいずれも私ども法務省の内部規程でございまして、検察権行使の具体的内容にかかわるものでございますので、公にすることはひとつ御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。 ただ、正確に御理解をいただきたいと思いますので内容を申し上げるわけでございますけれども、まず処分請訓規程と申しますのは、例えば外患罪とか内乱罪というような国の安危にかかわる犯罪等につきまして、これは犯罪の罪種を限定列挙しているわけでございますが、そういうものにつきまして検察官が処分をする際に検事長、検事総長を通じて法務大臣の処分の指揮を受けるという仕組みにな
お答えいたします。 まず、いわゆる共和事件につきましては、東京地方検察庁が株式会社共和の元副社長森口五郎らに対する一連のいわゆる商社金融を仮装した詐欺事件等についての捜査処理を遂げた後、本年一月十三日に阿部元北海道開発庁長官を受託収賄罪により、森口を贈賄罪によりそれぞれ逮捕いたしまして、両名を二月一日及び十七日の二回にわたりこれらの罪により東京地方裁判所に公判請求いたしまして、一連の捜査を終了したというふうに承知いたしております。 一方、いわゆる佐川急便事件についてでございますが、東京地方検察庁が東京佐川急便株式会社元代表取締役渡辺広康ら四名を二月十四日に特別背任罪で逮捕した上、三月六日に同罪で東京地方裁判所に公判請求し、そ
お答えいたします。 今の委員お尋ねの点については、法務当局からお答えすることはいたしかねるわけでございます。
お答えいたします。 いわゆる共和事件をめぐる容疑につきましては、東京地方検察庁におきまして捜査を尽くしまして、いわゆる商社金融を仮装した詐欺等事件、それから阿部議員にかかる合計九千万円の受託贈収賄の事件、これについて公訴を提起したことは委員御案内のとおりでございます。 今申し上げた公訴を提起した事件以外の点につきましては、犯罪の嫌疑ありとして訴追するに足るものは認められなかったという結論であったと承知しているわけでございます。したがいまして、起訴されなかった具体的事実関係についてお答え申し上げることは差し控えさせていただきたいというふうに思うわけでございます。
お答えいたします。 まず、具体的事実につきまして、今委員お尋ねの贈収賄罪をも含めまして犯罪が成立するかどうかということは、これは申し上げるまでもなく捜査当局が法律に定められた手続にのっとって証拠を収集いたしまして、その収集した証拠に基づいて事実を確定した上で初めて判断することができるわけでございます。したがいまして、法務当局から今のお尋ねの点につきまして責任あるお答えはいたしかねるわけでございます。 ただ、一般論としてお答えできる範囲でお答えをさせていただきたいというふうに思うわけでございます。 これはもう申し上げるまでもないわけでございますが、収賄罪あるいは受託収賄罪の構成要件は、公務員がその職務に関してわいろを収受し
お答えいたします。 今、委員が文書とおっしゃられるのは、私どもの内部の解釈を検討した際のものをおっしゃっておられるのかと思いますけれども、これは内部の文書でございますので、国会に提出することは御勘弁をいただきたいと思うわけでございます。
お答えいたします。 東京佐川急便株式会社をめぐる刑事事件につきまして、東京地方検察庁において捜査している関係についてお答え申し上げるわけでございますが、東京地方検察庁におきまして、去る三月六日、東京佐川急便株式会社の元代表取締役ほか三名を商法上の特別背任罪により東京地方裁判所に公判請求いたしました。 委員お尋ねは、その公訴事実の骨子についてのお尋ねと思うわけでございます。 一つは、東京佐川急便株式会社の元代表取締役渡辺広康及び平和堂不動産株式会社の代表取締役松沢泰生につきまして、両名が共謀の上、渡辺の任務に反して自己らの利益を図る目的を持って平成元年十二月から同三年二月までの間、債務返済能力がない平和堂不動産株式会社の債
今委員お尋ねの刑事司法に関する国際協力の促進というものの具体的内容はどういうことを考えているかという御趣旨のお尋ねだと思いますのでお答えさせていただきます。 今、委員御指摘のとおり、近時、犯罪が著しく国際化しております。薬物等の密輸入事犯のように二カ国以上の国にまたがって行われる事犯とか、あるいは犯人が我が国から外国に逃亡する事犯、それから外国から我が国に逃亡してくる事犯、それから参考人その他の証拠が数カ国に散在するような事犯、こういうような適正な捜査処理のために国際的な協力が必要になってくる事犯というのが少なからず発生していることはもう御案内のとおりでございまして、今後もますますこの種の事犯が増加の一途をたどるであろうというこ
もうこれも委員御案内のとおり、各種の行政法規には法人等の業務主に対する処罰規定として両罰規定が設けられているわけでございます。 平成三年十二月二日に開催されました法制審議会の刑事法部会におきまして、法人等の業務活動に関連して引き起こされる不法事犯に対する有効な抑止力を期待できる刑罰を科する必要があるという趣旨から、法人等の業務主に対する罰金刑の多額、上限の額でございますが、多額と、それから従業者に対する罰金刑の多額の連動を切り離すということは理論的に可能であるということ、それから、切り離した場合における適正な罰金額の水準を決めるに当たって考慮すべき事項ということにつきまして指針が示されたところでございます。従来、これも委員御案内
特に、刑事法制との観点から若干の御説明を申し上げさせていただきたいと思います。 児童の権利条約と現行法制との関係について見ますると、条約十二条の児童の意見表明権、あるいは三十七条(c)の児童と成人との分離、それから三十七条及び四十条の児童に関する刑事手続及び少年審判手続上の諸権利の保障、これらの各点を中心に検討を進めてまいっているところでございますが、おおむね現行刑事訴訟法あるいは刑事訴訟規則、少年法及び少年審判規則等におきまして、またはこれらの法令等に基づく実務上の運用によって実質的には保障されているというふうに考えているどころでございます。
若干法律論も含めて具体的な問題になるかと思いますので、私の方からお答えさせていただきたいと思います。 委員おっしゃいましたように、現行の少年法は二十歳未満を少年としているわけでございまして、この点だけではもちろんございませんけれども、少年法改正の問題につきましては、今、委員御指摘の点を含めましていろんな御意見があることは仰せのとおりでございます。 これも委員もう十分御存じのとおり、少年法の改正につきましては昭和五十二年六月の法制審議会の答申を受けまして、関係機関等との意見の調整を続けてきたところでございます。ただ、その間に少年非行の情勢に相当の変化が見られるということも事実でございますし、また、少年法の改正は次の時代を担う少
今委員お触れになりました少年犯罪が凶悪化しているのではないかという御指摘でございます。 この点も含めまして少年非行の動向を全体的に見てみました場合に、一つは凶悪犯の全体的な動向はどうかということを見てみますると、これは昭和四十一年以降五十三年ころまで急激に減少いたしまして、以後多少の増減はあるものの、全体としましては減少傾向にある。平成二年の検挙人員は、数字で申しますと千百九十四人ということで前年に比べまして百八十九人の減少となっておるわけでございまして、必ずしも少年犯罪が凶悪化の傾向にあるというふうには言えないと思うわけでございます。 ただ、委員御指摘のように、最近の少年犯罪の中には短絡的に犯行に及んだりあるいはその手段、
まず、前段でお触れになられました少年犯罪対策につきましては、委員もおっしゃいましたとおり、これは刑罰法令のみによってよく対応し得るものでないことはおっしゃるとおりでございまして、家庭内教育あるいは学校教育、社会環境、マスコミのあり方等に深くかかわっておるわけでございまして、これらの面からの総合的対策が講じられるべきであるということは全く同感でございます。少年法の改正の問題につきましても、委員から今お話しのありました貴重なお考えを支えとさせていただきまして、今後十分検討させていただきたいと思っております。 それから、後段でお触れになられました精神障害者の犯罪についてでございますが、これも委員御案内のとおり、我が国におきましては刑法
今委員のお尋ねは、死刑の判決が確定して未執行の者の数についてのお尋ねと理解いたしましたが、昨年末現在で五十一名でございます。
死刑未執行者のうち、現在再審の請求をしている者の数は、昨年末現在で九名でございます。
今委員お尋ねの点につきましてはちょっとお答えはいたしかねるわけでございますけれども、ただ死刑の執行、死刑が確定いたしましてから死刑執行命令が出るまでにどのような手続がとられているかということを御説明申し上げて御理解をいただくよりほかないと思うのでございますが、死刑の判決が確定いたしますと、関係検察庁の長からの死刑執行に関する上申を待って確定記録を取り寄せます。それで、省内関係各部局をして判決あるいは確定記録の内容を十分精査いたしまして、また必要に応じてこの記録をみずから精読する等の方法によりまして、刑の執行停止、再審、非常上告の事由あるいは恩赦を相当とする情状の有無等につきまして慎重に検討して、これらの事由ないし情状が存在しないこと
今の委員のお尋ねは、一番最初に委員からお話がございました世界の死刑存廃についての流れを踏まえてのお尋ねだと思うわけでございます。 この死刑存廃の問題につきましては、国民世論の動向に十分注意を払いながら、国家社会における正義の維持等、種々の観点から慎重に検討しなければならないことであることはもう改めて申し上げるまでもないわけでございますが、世論調査にょりましても、日本の国民の大多数は、極度に凶悪な犯罪を犯した者に死刑を科することは正当であるというふうに考えており、しかも死刑に凶悪犯罪を抑制する特別の効果があるというふうに信じているというふうに思われるわけでございます。また、現に、重大、凶悪事犯がなお後を絶にないことを考えますと、死