国会が持っておられる国政調査権の機能、これは私どもも最大限に尊重すべき事柄であるというふうに思っておりますし、国会が国政調査権の行使として、例えばどなたを証人として喚問されるか、あるいは参考人として招致されるかということをお決めになられることは、これはもう国会が独自の御良識に基づかれた御判断でお決めになられることでございますから、ほかの行政府あるいは司法府の者がとやかく言うべき事柄ではないということは、もう異論がないところでございます。したがいまして、繰り返すようでございますが、どなたを国会に証人として喚問されるか、あるいは参考人として招致されるかどうかということは国会が国会の御良識で御判断されることでございまして、その御判断に対し
