大臣、大臣は、今回の事故を、墜落事故、墜落、そういう御認識でしょうか。それとも、単なる落下事故だと思っておられるんでしょうか。
大臣、大臣は、今回の事故を、墜落事故、墜落、そういう御認識でしょうか。それとも、単なる落下事故だと思っておられるんでしょうか。
小野寺大臣、とにかく、オスプレイは欠陥機で、もう何件も事故を起こして、沖縄では多くの県民が、墜落の恐怖で、それで、爆音には脅かされる。 私も県民もオスプレイの撤退を求めますが、少なくとも、飛行自粛ではなくて飛行停止を求めるのが主権国家、独立国家としての日本の態度ではないかと思いますが、どうでしょうか。最後に尋ねます。
終わります。
社会民主党の照屋寛徳です。 日本国憲法が施行された直後の一九四七年八月、当時の文部省が発行し、全国の中学一年生の教科書として使用された「あたらしい憲法のはなし」を改めて読み直してみました。「あたらしい憲法のはなし」の中では、天皇陛下について、次のように書いてあります。 「こんどの戦争で、天皇陛下は、たいへんごくろうをなさいました。なぜならば、古い憲法では、天皇をお助けして国の仕事をした人々は、国民ぜんたいがえらんだものでなかったので、国民の考えとはなれて、とうとう戦争になったからです。」「ですから、天皇は、憲法で定めたお仕事だけをされ、政治には関係されないことになりました。」「これからさき、国を治めてゆく仕事は、みな国民がじ
天皇の退位等に関する皇室典範特例法案が衆議院で可決、成立をいたしました。 社民党は、常任幹事会のもとに天皇の退位等に関する検討委員会を設けて、党内議論をこの間進めてまいりました。 その結果、社民党として、第一点、天皇の退位を認めるべきである、第二点、今上天皇のみに限定するのではなく、将来の全ての天皇を対象とする一般的な恒久制度として考えるべきである、第三点、特別法ではなく、皇室典範の改正によるべきである、第四点、皇位継承問題について引き続き議論をするべきであるという結論に至りました。 その上で、衆参両院正副議長のもとで、全党全会派が真摯な協議を尽くして特例法案がまとまりました。社民党も賛成をしました。それを受けて、きょう
社会民主党の照屋寛徳です。 冒頭、委員外発言の機会をいただいたことに対し、委員長、各党理事に感謝を申し上げます。 我が国の政治制度を律するのは日本国憲法であり、天皇の退位等に関する諸問題についても、憲法に基づく象徴天皇に関する問題であることから、憲法の理念や条文にのっとって検討すべきであります。 近代立憲主義の普遍的原理として、国民主権原理と調和させる形で日本国憲法が創設した象徴天皇は、第二次世界大戦を経験した我が国の歴史的反省の到達点として、戦前の統治権の総攬者であり、国の元首としての天皇の復活を認めず、憲法の基本原理を体現することが期待されるものとなりました。 人間が人間として有する天賦人権は、天皇個人に対しても
今上天皇に限って退位の自由を認めるのであれば、要件に合致する将来の全ての天皇も対象とすべきであり、天皇の人権の観点からも、一代限りとする必然性はありません。また、一代限りの特例として、今上天皇に限って退位を認める場合、制度として安定的な皇位継承とは言えなくなります。したがって、本来、要件に合致する将来の全ての天皇においても適用される制度とするべきであると考えます。 今回、天皇一代限りと主張される政党も、これが将来の先例となると認められているので、取りまとめに協力しました。 政府も、この法案が将来の先例となると解しているのでしょうか。また、将来、仮に同様の事態が生じた場合、どう対応するおつもりか、尋ねます。
憲法第二条が、皇位について、「国会の議決した皇室典範の定めるところにより、」と定め、特定の法律名を指定していることから、本来、皇室典範を改正して対応すべきであります。 本法案では、附則第三条に、「この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法は、この法律と一体を成すものである。」との皇室典範一部改正の規定が設けられました。 皇室典範と本特例法案はあくまで一体のものと理解してよいのでしょうか。また、皇室典範の改正によらない特例法について、学者の中からは、憲法の重みを無視するもので、違憲の疑いが生じかねないなどという指摘もありますが、今回の法案と、かかる違憲の疑念について、政府としてどう整理をして
この間、社民党は、制度として安定的な皇位継承とする観点から、退位の要件を明確にするべきであることを求めてきましたが、退位に至る事情を書き込むことで事実上担保することになりました。 事情ではなく客観的な要件規定を盛り込まなかった理由について伺います。
最後に、憲法第二条は、「皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」としているだけで、男女の区別や男系、女系の区別をしておりません。 女性・女系天皇については、世論の多くも支持しており、皇位継承資格者を男系男子に限ることは合理的根拠もなく、国際的にも民主主義の見地からも問題があると考えます。 立法府の議論の取りまとめでは、安定的な皇位継承を確保するための女性宮家の創設等については、政府において、今般の皇室典範の附則の改正及び特例法の施行後速やかに検討すべきとの点において各政党各会派の共通認識に至ったとあります。 政府は、かかる議論の取りまとめを十会派の共通認識として真摯に受け
終わります。
社民党の照屋寛徳です。 社会民主党・市民連合を代表し、政府提出、天皇の退位等に関する皇室典範特例法案に対し、賛成の立場から発言を行います。 天皇の退位等については、政府の有識者会議の議論が先行しておりましたが、衆参両院の正副議長により、全国民の代表機関である立法府として国民の総意を見つけ出すべく、両院合同で取り組むこととし、静ひつな環境で節度ある真摯な議論を各党に求めることとなりました。 そのことを踏まえ、社民党は、天皇の退位等に関する検討委員会を設け、我が国の政治制度を律するのは日本国憲法であり、天皇の退位等に関する諸問題についても、憲法に基づく象徴天皇に関する問題であることから、憲法の理念や条文にのっとって検討すべき
社民党の照屋寛徳です。 きょうは、参考人の先生方に貴重な御意見を賜り、大変ありがとうございました。 最初に、宍戸参考人にお伺いをいたします。 憲法第十三条の幸福追求権を主要な根拠として、判例、通説によって認められているプライバシーの権利は、私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利と位置づけられ、憲法に基礎づけられた私法上の権利として認められるようになったと理解しています。 最近の情報化社会の進展に伴い、自己に関する情報をコントロールする権利、いわゆる情報プライバシー権が、自由権的側面のみならず、プライバシーの保障を公権力に対して積極的に請求していくという側面が重視されるようになってきていると憲法学者芦部信喜氏は
ありがとうございました。 次に、三木参考人に伺います。 憲法第二十一条が保障する表現の自由は、思想、情報を発表し、伝達する自由であります。一方、情報化が進展した現代社会にあって、表現の受け手の自由としての聞く自由、読む自由、見る自由を保障するため、それを知る権利として捉えることが必要となってまいりました。 知る権利を新しい人権として、改憲の上、明文化すべきとの意見もありますが、社民党は、知る権利は憲法に明文の規定がなくても憲法第二十一条などを根拠に認めることができるとの立場です。参考人の意見をお聞かせください。 ところで、個人情報保護法が改正され、個人情報保護を理由に一層匿名社会が進み、表現の自由を保障した憲法第二十
次に、小林参考人にお伺いをいたします。 あらかじめ配付された参考人の論文を読みました。参考人の論文の中で、教育費の公的負担の根拠は何よりもまず教育の機会均等に求めることができる、教育は社会経済的格差を生み出す重要な要因となり得るので、教育の機会は平等に提供されなければならないのであるとの論述がありました。私も、参考人のお考えに賛成であります。 ところで、去る五月三日、安倍総理が、高等教育無償化を明記した改正憲法の二〇二〇年施行を明言しました。社民党は、高等教育無償化は、改憲によらなくとも、法律の制定と予算措置、すなわち時の政権担当者の政策実現意欲で可能と考えますが、参考人の見解を伺います。
小林参考人にお尋ねしますが、高等教育無償化のための改憲の必要性の世論は高いと思っておられますか。また、高等教育無償化実現のためにクリアすべき政策課題にはどのようなものがあるとお考えでしょうか。
小山参考人にも質問を準備しておりましたが、時間がありませんので割愛いたしますけれども、一言申し上げますと、私は沖縄に住んでいる。沖縄では、憲法法体系に優先する安保法体系や日米地位協定によって、例えば、膨大な米軍基地が大気を汚染し、それから地下水を汚染し、爆音によって県民の環境が重大に阻害されるという状況があります。そういうことを指摘して、時間ですので、この次にまた小山参考人にいろいろ教えていただきたいと思います。 ありがとうございました。
社会民主党の照屋寛徳です。 本日のテーマである新しい人権の論点は、広範かつ多岐に及んでおり、とても短い時間で論ずるのは不可能です。 新しい人権の概念について、憲法学者の芦部信喜氏はその著書で、社会の変革に伴い、自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利、自由として保護に値すると考えられる法的利益は、新しい人権として、憲法上保障される人権の一つだと解するのが妥当である、その根拠となる規定が、憲法十三条の生命、自由及び幸福追求の権利であると述べております。 社民党も、個人尊重の原理に基づく憲法第十三条の幸福追求権は、憲法に列挙されていない、いわゆる新しい人権の根拠となる一般的かつ包括的な権利であるとの
社会民主党の照屋寛徳です。 冒頭、去る五月三日の改憲派集会に安倍総理がビデオメッセージを寄せ、憲法九条に自衛隊の存在を明記し、二〇二〇年に改正憲法の施行を目指すとの考えを示したことは、立憲主義と憲法の平和主義を破壊し、憲法九十九条の憲法尊重擁護義務違反の暴言であり、社民党として強く抗議いたします。 安倍総理は、これは自民党総裁としての発言であったと弁解しております。だが、自民党総裁である総理は、行政府の長でもあり、具体的な改憲項目や改憲年限を国会や国民に示す権限はありません。御都合主義で立場を使い分け、ごまかすことは許されません。 さらに、安倍総理は、五月八日、九日の衆参予算委員会で、自民党総裁としての考えは読売新聞を熟
質問に入る前に、防衛大臣、そして沖縄防衛局に強い抗議の意思を表明いたします。 沖縄防衛局は、本日午前九時二十分、辺野古新基地建設へ向けて、埋立区域の外枠となるキャンプ・シュワブ北側の護岸工事に着工しました。沖縄の民意を無視し、辺野古新基地建設に反対する県民の意思を国家権力を総動員して封殺して埋立工事に着手することは、断じて許すわけにはまいりません。 くしくも、去る四月二十二、二十三日の両日、沖縄タイムス社、朝日新聞社、琉球朝日放送が共同で実施した県民意識調査によると、辺野古新基地建設に反対と答えた人は六一%で、賛成の二三%をはるかに上回っております。 稲田防衛大臣には、米海兵隊が戦争をするためだけの巨大な辺野古新基地建設