お答えいたしますが、その御質問が出るときに、そういう細かい質問の羅列が一つも通告がありませんから、こういうものがあるよということしかいただいていなくて、通常の時間にそちらの方とどこまでのことを、じゃ、物理的に交換できるのかというと、どうやってできたかということは私はちゃんと確認をいたしました。それしか時間的には無理でございました。 以上でございます。
お答えいたしますが、その御質問が出るときに、そういう細かい質問の羅列が一つも通告がありませんから、こういうものがあるよということしかいただいていなくて、通常の時間にそちらの方とどこまでのことを、じゃ、物理的に交換できるのかというと、どうやってできたかということは私はちゃんと確認をいたしました。それしか時間的には無理でございました。 以上でございます。
お答えをいたします。 先ほどから申し上げましたように、私どもが提供したのはコンテンツでございまして、画材とかではございません。ですから、そのデータが何から、じゃ、金銭価値としてできているかといったら、本の宣伝ですから、その本の外側に出ている、写真であったり、色合いであったり、文字列であったり、そういうものがほぼでございましたので、それを御提供いただいているという意味では何ら問題はないと考えております。 以上でございます。
先ほどの答弁につきまして、もう一度、一言一句確認をしたところ、コンテンツについては私の本の出版を広報している会社と出版社というふうに言っておりますので、コンテンツについてはまさに今申し上げたとおりで、コンテンツの大宗は本の、出版である著作の外側のものでございますから、何ら問題はないと思います。 以上でございます。
お答えをいたします。 その出版の方々、つまり、そのチームと私どもの広報会社の方で企画をしてこの本をつくっておりまして、関係は非常にいいのでお話をしておりますけれども、私どもの方でも適宜適切な宣伝をするということは合意しておりますが、それがいつどこでどういうハードに載っかるかということの許可を別にする必要はないのであって、それは、そういう意味では看板屋さんのお金じゃないでしょうというふうに言うでしょうね。それは全くそれだけのことだと思います。 以上でございます。
お答えいたします。 出版社と私どもとの間の契約というのは、民間同士でございますから、こういった場で申し上げる必要はないと思いますが、あえて御指摘でございますから、何といっても、私どもも自前で宣伝はいたしますということは言っておりますし、その場合に、宣伝をするときに、どこの場所にどういうものをどうするかとか、あるいは紙媒体もあるかもしれませんから、そういうことについて許可をするとか、そういう規定がございません。 ですから、そういうことがあったかないかといったら、それはそういうことをお答えになることもあるかもしれませんが、その部分がきっちりとしてお話合いとしてできております。 以上でございます。
週刊誌の報道をそのままおっしゃるというのも何だかなと思いますが、関西の後援会の幹部は、その中村さんという方ではございません。 以上でございます。
お答えを申し上げます。 お尋ねの場所は、私どもの後援会連絡所ではなくて、郵便物のみを受け取っておる単なる連絡先にすぎませんで、後援会の活動で物理的に使用している事実は一切ございません。 以上でございます。
お答えをいたします。 本当に関係の方々が非常にびっくりしたところでございますが、まず、そこに、今、委員がおっしゃらなかったんですが、女性の方で、ボランティアで、私が関西に入るときに、御都合がよければ御随行いただける方がいます。小さいお子さんがいらっしゃるので、御都合がよければでございます。 そういう方が、個人の自宅の方だけで郵便物を受け取るのはやはりちょっとということで、たまたま、その中村さんという方が、私どもの別のところの後援会の方で、大阪の支社を持っているので、郵便物の受け付け先だけお願いしましたが、その女性の方は、名刺の電話をその方個人の携帯としておりまして、その事務所の電話番号を記しておりません。 以上でございま
看板というものではなくて、郵便の受け先のポストがあって、そこに、会社名の下にそういうものが張ってあったということのようでございます。 ただ、誤解を受けるので、もう外されたようでございまして、私はそれが張ってあったかどうかを確認に行ったこともございませんでした。 以上でございます。
お答えをいたします。 ボランティアとして、将来、政治に関心のある方ですから、そういうこともやっていただくこともありましたが、何といっても小さいお子さんを抱えていらっしゃるので、活動としては非常に限定的なものであったというふうに理解しております。 以上でございます。
お答えをいたします。 いろいろな活動を幅広くされている方で、どこからもか知りませんけれども、私たちのところにつきましては、私の政治的に向こうに立ち寄るときに一緒に来てくれたりというところは、全部ボランティアでございます。 以上でございます。
ないと思いますというか、ありません。 また、つけ加えさせていただきますと、その週の週刊誌の記事につきまして、余りにもひどいので、その方が週刊誌を本日提訴をしております。 以上でございます。
お答えいたします。 済みません。今、委員の口から中村さんという方の名前が出たので、たまたま同じ中村ですが、何の親戚でも何でもないですが、ある団体の会長を大阪とは違うところでやっていらした企業経営者の方でございます。
この方は、私が二〇一三年の春ぐらいに、まさに被災地支援の関係で、御地元の、東北地方でございますが、自民党の関係の方の御紹介で知り合いまして、こういう仕事でございますから、初めてお会いして、後援会をつくりたいとおっしゃるので、一応、どういうお取引先の方かなということで、その地域の大変名門の銀行、そして信用金庫と取引をされていて、その取引先の会のメンバーであるということを確認した上で、じゃ、それではお願いしますということを、私どもとしては、一応、注意義務を果たしたというつもりでおつき合いを始めております。 今御指摘の一九九七年ぐらいですかの事案について、私は、この記事で初めて知りました。 私も、宮城県、知事も大変懇意でございます
お答えを申し上げます。 政治家と支援者というのは非常にいろいろと難しい部分もございますが、例えば、二〇一三年に私はこの方とお知り合いになって、非常に熱心に復旧復興に取り組んでおられました。地域の自民党の方、議員も含めて、信頼できるネットワークがあって、かつ地元の金融機関もお取引をしておられました。それ以上のことを調べろといっても、私にその当時できたかどうかはわからないです。 現在、じゃ、その名前を出せば誰でもこの事件と直結するような人なのかということを聞きましたところ、大分、もう二十年ぐらい前のことだから、それは、そういうことはないだろうということも言われました。 その上で、この方は、その週刊誌につきましての余りにも大き
お答えをいたします。 まず、事務所を借りているという認識で、事務所としての実態があるかにつきましては、先ほどお答えいたしましたように、郵便物の気付だけを行って、私のために動いていただいているボランティアの方の給料も出しておりませんし、私のために動いていただける方の電話もそこの電話ではございませんので、事務所としての実態は一切なく、そこに貸借関係はございません。 そういうことの上で、また行政の、いわゆる費用負担の一つの構成要素として、一定の期間にある一定の行政罰になるようなことがあれば、そのときそのときの経営者が一応表面上の執行の責任を負って費用を分担するというのが、私、この事案を詳しく実はまだ知りませんが、それは当然あること
お答えをいたします。 先ほども、るる御説明させていただきますが、こちらは私の参議院の全国比例区としての政党支部でございまして、政党支部には、政党のポスター、政党の機関紙、そのほか定期的にたくさんの政党活動のものが届きまして、私どもの担当しております者は、そこに行って仕分をし、どうするか、ここで何部残す、これでと作業しておりますが、先ほどおっしゃった方の大阪の支社におきましては、そういう機能は一切ございませんし、ボランティアで私が関西に入るときに御本人の御都合がよければ同行されている方は、だから、そこで活動をしている実態がないんですね。 先ほど二十五支部と言われましたけれども、二十五支部はそちらで私どものスタッフが活動をしてお
お答えいたします。 それは全くそういうことはないと思います。 なぜならば、議員は週刊誌からきっかけを得られてこのことを知られたんだと思いますが、そこに私の大阪に入るときにボランティアで入っていただく方の女性の名刺が書いてあるから、つまり、こちらの関西につきましては名刺から入っているわけですよ。その名刺の電話番号はこの方の携帯なんですよ。つまり、この方が連絡がとれるところを書いてあって、郵便物だけ、ちょっと大阪の隣の県の方なものですから、いろいろ面倒だから受けてくれるところがないかなというところで、たまたまそこがあったので、別にしてもいいと思っていますし、別にしようと思っていますが、今後。 それだけのことでございまして、そ
お言葉を返すわけではございませんが、ネオストの間違いでは。(今井委員「間違えました。済みません。ネオストです」と呼ぶ)ネオストでございまして……(発言する者あり)それは、では打ち間違いがあるかどうかわかりませんが、表記上ネオストでございまして、いずれにいたしましても……(今井委員「収支報告書もオネストになっていますよ。あなたが間違えているんじゃないんですか」と呼ぶ) 済みません。では、私が間違えたら申しわけないんですけれども、そちらのところにつきましては二十五支部の所在地でございまして、この会社ですか、所有者は、今申し上げた、話題に先ほどから出ておられます税理士さんの南村さんです。会社として、あるいは組織として全部で六つの団体が
委員御指摘のとおり、一連の公文書をめぐる問題につきましては、まず幹部を含みます職員お一人お一人において適正な公文書管理を行うことへの理解が極めて不十分であったということが要因だと認識をしておりまして、この観点から、今年七月の閣僚会議におきまして、まず、公文書管理に関する研修の充実強化、内閣府におきます独立公文書管理監、各府省においては公文書監理官の設置といったチェック体制の整備、悪質な事案に対する免職を含む重い懲戒処分の明示などを決定いたしまして、実行に移しております。 今の委員がおっしゃった御視察の知見なども踏まえまして、昨年末に改正した行政文書の管理に関するガイドラインの徹底も含め、引き続き適正な公文書管理の徹底に万全を期し