本全体の中からそこだけを抜き取られての御指摘ではございましたが、表紙の帯にも書いてありますように、福祉とは努力をして得る心の平安であるという哲学者の言葉もございますし、やはり自助努力というものを福祉の中で位置付けているものも他方ございますので、いろいろな考え方があるということはあると思いますが、いずれにしましても、今は内閣の一員として、生活保護につきましては内閣の解釈に従うところでございます。
本全体の中からそこだけを抜き取られての御指摘ではございましたが、表紙の帯にも書いてありますように、福祉とは努力をして得る心の平安であるという哲学者の言葉もございますし、やはり自助努力というものを福祉の中で位置付けているものも他方ございますので、いろいろな考え方があるということはあると思いますが、いずれにしましても、今は内閣の一員として、生活保護につきましては内閣の解釈に従うところでございます。
お答えいたします。 まず初めに、週刊誌報道で大変お騒がせし、非常に申し訳ないと思っております。 まず、この御質問の税理士さんにつきましては、参議院の出入記章甲帯用証につきましては、御本人の強い希望がございましたので、二〇一一年末に申請をいたしましたが、二〇一五年五月に返納をしているところでございます。 以上です。
私設秘書というものにつきましては、法律上の明確な定義がございませんので、私どもの方で訴訟をいたしておりますが、訴訟をする上では、あっせん利得上の私設秘書として該当する者については、使用関係があり政務活動を補佐するという二重の条件が書かれておりまして、そういった意味ではこの方は私の秘書であったことはないので、そのように訴状をしておりますが、参議院の出入記章甲帯用証は二〇一五年の五月までは所持していたということはお答えしております。 以上です。
いずれにいたしても、その……(発言する者あり)はい、御指摘の資料につきましては、今、まず、昔、三年以上前のものなので今探しているところでございますけれども、いずれにいたしましても、この帯用証を発行して、一五年五月までは発行していたということでございますので、それ以上でもそれ以下でもございません。 以上です。
お答えをいたします。 この出入記章帯用証が出たということは、恐らくその必要な書類が出されていたというふうに私も思います。 ただ、申し上げておりますとおりに、私は秘書としてこの方と契約したこともなく、給与、報酬を払ったこともなく、私が指揮命令する立場にあったこともなく、御本人も取材等にそういう意味での私設秘書ではなかったというふうにお答えになっているところでございます。ですから、それ以上でもそれ以下でもございません。(発言する者あり)
その当時はもう二〇一一年でございますので、当時の者にも確認したんですけれども、その御申請をお持ちになった方も御本人なようで、確認して書かれたのではないかと私は思います。 以上です。
お答えいたします。 どちらの事務所でも、その場合には秘書の方が判こをお持ちになって押しているようなものもたくさんあると思いますが、いずれにしても、いずれにしてもそれがきちっと受け入れられているということなので、貸与したのではないかと思っております。 原本がまだ見付かっておりませんので、その確認はしようがございません。 以上でございます。(発言する者あり)
ちょっと失礼な御発言があったかと思いますが、いずれにしても、多分きちっとした……(発言する者あり)はい、取り消させていただいて、きちっとした、きちっとした書式になっているので帯用証が出たということだと思いまして、今それは、昔の資料でございますが、確認中でございます。 以上でございます。(発言する者あり)はい。いずれの事務所という部分については取り消させていただきます。済みません。
何度もお答えしておりますように、そのような御発言をしたこともございません。お会いしたということについて私は既にお答えをしておりますが、その際に、税務、会計、財務等の書類を示されたり、そういったお話をしたこともございません。 以上でございます。
お答えいたします。 このデータについてのお答えについては、私は、非常に聞きづらい上に、その断片的な二つの言葉が入っておりまして、その二つがどのような関係で出てきたのか、一緒のことなのか、それが全く分からないので、記憶をたどっても判断できないという趣旨をお答えしております。ですから、絶対に自分の声でないということも言えないということも申し上げている次第でございます。 ただ、いずれにいたしても、この発言内容は、その例の話題になっている百万円について、要するに、どのぐらいの、それがどういう評価なのかということを言っているものと、そのXという方にお会いする経緯を言っているものだけでありまして、私どもが訴訟提起しているものと何ら矛盾は
お答えいたします。 ツイッターが炎上したことの御指摘をいただき、不明を恥じるわけでございますが、そういった意図で発言をしたということではなくて、私が都度都度様々な政策を手掛けている中で、もちろん、ツイートをした後、ああ、不的確だなと思って取り消したりしたこともございますし、もしも過去に非常に御不快な思いをされた方がいたら、この場でもおわびをいたしたいと思っておりますが、いずれにしても、今後はますます、閣僚でございますから、しっかりと気を付けて丁寧に努めてまいりたいと思います。
お答えをいたします。 まず、人事につきましては、内閣総理大臣がお決めになることでございます。 また、今の疑惑の話につきましては、本当にお尋ねの週刊誌報道によりお騒がせしている件については大変申し訳なく思っております。ただ、記事にあるような当該企業への違法な口利きとか、その関連での百万円の要請、収受等は一切しておりませんで、そのことは再三国会でもお答えしておりますし、また、私自身、十月二十二日に司法の場にも提訴しております。 これからも、こういった件につきましてはしっかりと説明責任を果たさせていただきたいと存じます。
お答えいたします。 まず、お尋ねの、週刊誌報道によりお騒がせしている件については、大変申しわけなく思ってございます。 今委員からも御質問の中に例示として挙げられましたが、私がそのような違法な口ききをしたこともなければ、その関連で百万円を受け取ったこともございません。 また、委員からも御説明がありましたけれども、この案件につきまして、契約を、当該税理士が代表を務めております税理士法人と当該X氏の間で契約書を正式に結んでおります。その上で、税務代理が行われ、収受をされているということをまず前提にお答えをしたいと思います。 この南村氏につきましては、私は、秘書として契約したこともなく、給与、報酬などを払ったこともございませ
重要とされているのは、あっせん収賄の問題が……
はい。ここは重要なことなので。 あっせん収賄の問題がございますので、私どもとしては、これは、使用関係があることがあっせん収賄の要件ですから、使用関係がないということで、私設秘書ではないと答えております。
はい。その上でお答えをいたしますが、この南村さんという方は強く要望されたので、参議院事務局、参議院出入記章甲帯用証につきまして、二〇一一年十月から二〇一五年五月までの間、保有をされておりまして、同氏の活動の本拠地が福岡県に移りました二〇一五年五月に返納をされております。 以上でございます。(発言する者あり)
お答えさせていただきます。 先ほどの参議院出入記章甲帯用証につきましては、その記章交付申請書を昨晩問い合わせたんですけれども、三年以上たっているということで、今現在、更に問い合わせて確認しているところでございまして、私どもの方では、まだ入手をしておりません。 以上でございます。
お答えをいたします。 後藤委員からそういった御質問がございましたので、引き続き、問合せをして、私どもの方では入手を努力をいたしますが、国会におけるお取扱いについては、私どもが申し上げるのは、そういうことではないと思っております。 以上でございます。
お答えをいたします。 昨日、平成二十七年、三年前ですね、七月にお会いしたというふうにはお答えをしておりますが、このとき、この方々は、ある国会議員OBの関係者の御紹介で来られまして、この当該地域、会社の存在する県で、私は全国区でございますから、ぜひ応援をしたい、うちもどんどん発展していきたいなどのようなことをおっしゃって、余り長い時間ではないけれども、いらっしゃいました。 その際、私どもの方に残されていたのは、お名刺と会社のパンフレットのみでございます。パンフレットには財務会計上の記載は一切ありません。 以上でございます。
お答えいたします。 そういったお話はしておりません。