お答えをいたします。 当該Xさんとおっしゃる、会社さんですね、こちらに、税理士として事務所の方でこの南村税理士さんですかを御紹介したことはございましたが、それを超えるような働きかけ等をしたり引き受けたことはございません。
お答えをいたします。 当該Xさんとおっしゃる、会社さんですね、こちらに、税理士として事務所の方でこの南村税理士さんですかを御紹介したことはございましたが、それを超えるような働きかけ等をしたり引き受けたことはございません。
お答えを再度いたします。 そうしたことはございません。
お答えをいたします。 今の御指摘の百万円につきまして、当該税理士さんが所属する税理士さんの法人の口座に振り込まれ、その事務年度の税理士報酬として処理されているということを南村氏の代理人弁護士から確認をしております。 それ以外のことにつきましては、過日からお答えをしておりますように、私や私の関連の金融口座にそういったものが振り込まれたりしたことは一切ありません。
お答えをいたします。 私が口座と申しますのは、私は今、この雑誌、報道につきまして提訴をしておりますが、その中で書かれていることが、振り込みを指示したと明示的に書いてあるのでそちらを挙げただけで、そのほかについても一切収受はございません。
お答えをいたします。 先ほどの質問でもお答えをしたつもりでございますが、もう一回ここではっきり申し上げますと、南村氏の代理人弁護士を通じて、南村氏のコメントとして確認をいたしましたところ、御指摘の百万円につきましては、南村氏の所属する税理士法人の口座に振り込まれ、その事務年度の税理士報酬として全て処理されているということでございます。確認いたしました。
お答えをいたします。 委員からの御通告がございましたので、きのう私自身もこのデジタルというのを聞きました。私だけでは客観性もないと思いまして、近い関係者も全員聞きましたけれども、自分の声かどうか、ちょっとあれでは判断がとてもできないです。 また、せりふにつきましても、この二つが並んでいるだけで、それがどう有機的に関連しているのかも全くわからず、そういう意味では、いつ、誰の会話で、どういうことかということは判断ができない次第です。 ただ、この発言内容が週刊誌にも報道されておりますが、これは単に金額についての感想を述べているだけのようにしか見られない文章で、少なくとも、私が同氏に百万円を振り込めとかどうとか、そういう話とは全
お答えをいたします。 申し上げましたように、自分の声なのかどうか、非常に聞きづらいので判別ができないと申しているので、絶対に違うのかどうかもわかりません。 以上でございます。
お答えいたします。 まず、お尋ねの、週刊誌報道によりお騒がせしている件については、大変申しわけなく思っております。 先ほども申しましたが、私設秘書には法律上の定義はございませんが、私が指摘をされ名誉毀損を訴えているのはあっせん利得でございまして、あっせん利得につきましては、私設秘書は、その国会議員に使用されており、かつ政策を補佐するものとなっております。そういった観点から、私どもの訴状には、雇用関係、給与の支払い、それから命令関係を明記しているわけでございます。 他方、私どもの、この指摘をされました週刊誌が十月十八日に出る前に質問があり、私どもは、外形的に確かに参議院の通行記章を、この案件が始まる前、一五年五月までは出し
逢坂委員にお答えいたします。 一部マスコミからの御質問を受けて事務所で精査いたしましたところ、既に退職した当時の秘書が、複数の政治連盟からの寄附を二十五支部等への寄附として、参議院選挙のときのですが……(逢坂委員「質問に答えてください」と呼ぶ)領収書を発行し、二十五支部の……(逢坂委員「内容を聞いていません。質問に答えてください」と呼ぶ)訂正はもう既にいたしました。そして……(逢坂委員「だから、内容は聞いていません」と呼ぶ)
では、二つ。 訂正はもういたしました。 そして、この監査は、二十五支部ですから、二十四年、五年ですから、南村さんではないと思います。
お答えいたします。 昨日御指摘を受けた点については既にきのう収支報告書の訂正が終わっておりますが、今後このようなミスがないようにしっかりとやってまいりたいとは存じますが、万が一そういうことがありましたら、訂正をすることもあるかと思います。 以上です。
まず、お尋ねの、週刊誌報道によりお騒がせしている件については、大変申しわけなく存じております。 記事にあるような、私が企業への違法な口ききをしたこともなければ、百万円を受け取ったこともございません。事実と異なる記事がありますので、私の名誉を毀損することから、弁護士と相談の上、十月二十二日に司法の場に提訴したところでございます。 この司法の場への提訴に当たりましては、弁護士ほかとも相談の上で、事務所の全ての書類や電子データをチェックした上で、必要な関係者に連絡をとるなど、徹底的な確認作業を行っております。 例えば、週刊誌では、私が、当該、出てきておられます税理士さんに連絡して、こちらに百万円振り込めと命令して、百万円を受け
随所にございます。誰と誰が会ったという日にちにつきましてとか、あるいは、確定的なものと言われております書類送付状に至るものについても、私どもは全く見たことも聞いたこともないものばかりでございます。 そのほかに、きょう出た週刊誌に至りましては、私が自民党本部で、安倍総理にこうして、官邸のSPにとめられたという記事まで載っておりまして、本当に、事ほどさようにこういう状況でございます。 以上でございます。
お答えいたします。 当該企業経営者の方と七月にお会いしております。そのことは報道にもお答えをしておりますが、正確な日にちにつきましては、これはまさに訴訟上の問題でございますので、控えさせていただきます。
記憶の限りは、ございません。
御指摘のように、説明責任はきちっと誠実に果たしてまいりたいと考えております。それは、きのうの代表質問でも申し上げましたし、本日もこの場で申し上げますが、幾ら言っても否定し尽くせないぐらい随所に異なる記述もございまして、こういう状況であれば、やはりきちっと司法の場で明らかにした方がよいと考えました。 しかし、大局となる事実につきましては、今のようにできるだけお答えをさせていただきたいと考えております。 第一回の公判が十二月の三日に予定されておりますので、それほど遠いことでもございません。これは、全部内容も公開される、どなたもごらんになれることでございます。 以上でございます。
お答えいたします。 当該税理士さんにつきましては、私どもの事務所では秘書として契約したこともございません。給与、報酬などを払ったこともなく、私が指揮命令をする立場にあったこともございません。このことにつきましては、週刊誌の取材に対しまして、同氏及び同氏の法定代理人がお認めになっているところでございます。 そして、訴状の方で私の代理人でございます弘中惇一郎先生が私設秘書という定義をこのようなものとして書いておられますが、この一つの要素といたしましては、あっせん利得法上の私設秘書が使用という条件がついているということもあるのかなと思います。 外形的にそのように振る舞っておられたかについては、私も全部つぶさに行動を存じ上げてい
お答えいたします。 十一月一日付のある雑誌によりますと、「南村氏が私設秘書であったことはない」ということであれば、そのとおりです、私設秘書の定義を「秘書として契約して、給与・報酬などの支払いを受け、議員の指揮命令を受ける者」とすると、南村氏は税理士として後援会のアドバイザー的な立場でしたから、当初から秘書ではないことになりますとお答えになっています。 以上でございます。
お答えいたしますが、訴えた相手方の代理人というのは、私どもは雑誌社を訴えておりますので、雑誌社の代理人ということでよろしゅうございますか。(逢坂委員「はい」と呼ぶ) そちらからはコメントをいただいたことはないので、それはわかりません。
お答えいたします。 十月の二十二日に東京地裁に民事の訴訟を提起いたしまして、その中で、私どもの訴状の中でこのような定義をいたしております。それは、訴訟を指揮する弘中惇一郎代理人が、こういった定義が一つ考えられることであり、また、本件があっせん利得というものを言及していることですから、そこには使用という概念が入っているので、このように決められたのではないかと存じます。 いずれにしても、かぎ括弧、私設秘書につきましては、法律上確たる、確定的な定義は余りないのかなというふうに理解をしております。 以上でございます。