それは、御自身でこれからも、例えばこの間の年金の一元化についても随分発言が違いましたが、御自身でこの調整をやりおおせるということですか、それとも御自分の手には余るので総理がやるべきだというお考えですか、玄葉大臣。
それは、御自身でこれからも、例えばこの間の年金の一元化についても随分発言が違いましたが、御自身でこの調整をやりおおせるということですか、それとも御自分の手には余るので総理がやるべきだというお考えですか、玄葉大臣。
与謝野氏は今でもホームページに自民党時代の政策を全部載せておられて、全くそれは民主党のものとは相入れませんが、今の玄葉大臣の御発言が正しいのだったら、与謝野大臣は一連の社会保障に関しても変節されたということでよろしいんですね、大臣。
誰がどう考えても、経済を破壊する政党であり、マクロもミクロも分かっていなくて、マニフェストが毛針だった、事業仕分は椅子から落ちるというのは、同じ政策ではないですよね、与謝野大臣。
菅総理、これ非常に、我々にこれで政策協議を持ってこられても困りますよ。全く自民党の案を丸のみしてくれるというなら、それは違うというふうに玄葉大臣が言うでしょうし、与謝野大臣は信念は曲げていないと言うんですが、どちらなんですか、菅総理。
それでは、お楽しみの税法の方に入りたいと思いますが、サラリーマンの、給与所得者の特定支出控除の見直しでございますが、これ六十五万円まで今回認めようという勤務必要経費に職業上の団体の経費が新しく入ることになりまして、何度もいろんなところで問い合わせております。城島政調会長代理にも聞きました。これに労働組合の会費が含まれるという認識をしていらっしゃいますが、それでよろしいですね、菅総理。そして、なぜ今これを必要とするんでしょうか。
いや、総理です。総理、総理。
組合費は入るんですが、菅総理、このことをいつ御存じでした。
お昼なんでここで切りますが、これは平成元年に持ち出されて、政府側から、連合ができて連合会長に山岸さんが就任された年に政府から持ち出されて、自民党税調が毅然として拒否しておりますが、与謝野大臣は労働組合費が入ることを御存じでしたか。
じゃ、ここで切ります。
まさに最後、午前中最後、野田大臣がいい御指摘をいただいたんですが、アメリカと日本では組合の制度は全く違います。日本の方はもうほとんどユニオンショップですが、アメリカは州によってかなりユニオンショップが禁止されておりまして、与謝野大臣は党税調にお長いけれども、今回、組合費が控除される今の税法を知らなかったということですが、知っていらしたら反対していただけたんでしょうか。
信念を貫いて反対して、修正していただけることを強く期待しますが。 なぜ伝統的に自民党税調がこれはおかしいと言ってきたかというと、個人が寄附金控除を受けるときは、自分で申告して、申告書に書くときに、自分でこの人に支援をしているんだなというふうに言えるんですね、もちろん自分が嫌だと思ったらやらないんですが。それが事実上の迂回献金疑惑だということが問題になったのは例の小沢さんの西松建設ですよね、それと似たようなことをやった方がほかにもいらっしゃいますが。アメリカの場合は、しかもPACという受皿をつくっているわけでございます。 そこで、先月非常に話題になったこの記事ですが、ある新聞の一面ですが、自治労の方から出ていらっしゃる江崎議員
これは、もう本当に意図的にこれを入れようとしたんだということを私に言った政府関係者もおられますが、いずれにしても連合の加入団体ほとんどから民主党には議員が出ていらっしゃって、組合関係で出ていらっしゃる方、参議院二十七人、衆議院は辞職した小林さんを除いて十九名ですが、ほとんどがカバーされて、例えばその六百八十万人のごく一割が月五千円、これで給与を上乗せしてもらって払っても、四百億円がタックスフリーで新たに寄附として入ることになるんです。膨大な額です。 そして、第三の道と言われている、菅さんの第三の道ではなくて、組合の寄附の第三の道と言われている事件も昨年明らかになったんですが、その後国会が閉じちゃったんで追及できなかったんですが、
政治と金の問題、クリーンさで民主党はマニフェストで勝ってきたんじゃないですか。 じゃ、政治資金規正法改正について、これらのビラ購入、パーティー券購入の扱いはどうされるんですか、総理。
それでは、今回、江崎議員について報じられたような、パーティー券の自治労傘下団体指示型の購入は民主党の新しいルールではできなくなるんですね。
これは完全に組織的な購入であって、上からの指示で買っておって、しかも買った枚数の百分の一ぐらいしか出席してないと、各人お名前出して答えてますから、完全な隠れみのですから、これは禁止ということと理解いたします。 次に、前原外務大臣がお辞めになりましたが、前原外務大臣につきましては、外国人からの献金であったことを御存じであったというふうに答弁しておられます。前原外務大臣のこの行為は政治資金規正法第二十二条の五の犯罪構成要件に当たるんじゃないですか。法務大臣、お答えください。
一国の外交の継続性を中断して辞めた大臣が出たんですよ。あれだけの事件ですよ。また、一人の政治家が政治家として将来成り立つかどうかも懸かっております。 過去、外国人企業からの政治献金が行われたケースで、確かに何人かのケースがありましたが、いずれも外国人であったかどうか国籍の確認ができなかったというところが非常に曖昧なため立件に至っていないというか、実際には書類送検された方も民主党の元議員でいらっしゃいますが、今回は外国人であることを認めておりました。これは、会計責任者については完全に形式犯が当てはまるんじゃないですか、法務大臣。
それでこれからの審議が通ると思ったら甘いですよ。これは、五年分、政治資金報告書に書いてあるわけですよ。もう毎年五年間寄附してあったわけですね。それで、御本人が外国人と知っているから、秘書である会計責任者も知っているわけですよ。ですから、これは、秘書の会計責任者のところでは完全に故意で分かって受けていたということになるんじゃないですか、法務大臣。
それでは、一般論で結構ですが、外国人であることを知って寄附を政治資金収支報告書にもちゃんと表に出して受け取り続けた場合は、政治資金規正法第二十二条の五に該当する形式ですか。
もうこれ、恐らく毎日毎日報道出てきますよ。総理、今日官房長官もういらっしゃいませんけれども、これ本当にほかに外国人からの寄附がないのかどうか。それこそ、時効が成立するまでに全部調べていただかないと、重要なお立場の方ですから。 そして、会計責任者は完全に知ってたと思われるわけですが、それが本人に報告していたのかどうかが問題ですが、仮に大臣が、この方はいつもお世話になっている方だからということで、一緒に写真を撮ったり何らかのお礼をしているような形跡があれば、これは外形標準上証拠となり得るんじゃないでしょうか。総理、いかがですか。
今のようなお答えでは、御本人に出てきていただくか、あるいは集中審議をするしかないですね。これだけ世界中が注目している事件であります。 さらに、民主党の場合は、サポーター制度二千円についても外国人であるかどうかの峻別がありません。これが民主党にあるいは民主党の個別の政治家に入っていたら、これは立派な外国人からの献金だと思いますし、先ほどの第三の道、組合迂回献金の問題も含めて、政治と金の問題についての集中審議を求めまして、私の質問を終わります。 ありがとうございました。