それは先ほど坂本委員に御答弁になったのですが、私の言うのは、もっと労働省は積極性を示してほしいということなんです。審議会に諮問される場合に、いかがでございますかということではなしに、これこれの方針で、大体審議会というものの性格をそうざっくばらんに言ったらしかられるかもしれませんが、大体において諮問されておるわけですから、それに案を示して、むしろ了承を得る程度のものが私は多いと思う。せっかくこういう立法をされるのですから、その審議会にかけるという御意思であるなら、これはそれでも仕方がないと思うが、できるなら私はこれとは全然別個に、対象が対象、特殊な人たちであるから別個の単独立法を、持たれてやる方が私はむしろいいんじゃないかと思いますけ
