今回提出いたしました文書は、これはガットの規定によりますと、二十八条の一項に基づく譲許表の修正または撤回の交渉でございまして、ガット加盟国は、一九五八年、六一年、六四年の三年ごとにその年の初めに譲許表を修正することが認められております。しかしながらこの修正または撤回する譲許につきましては、その譲許の設定の際の交渉相手国及びその品目の第一位の輸入相手国と交渉を行なって合意に達することが必要であります。またその品目につきまして実質的に利害関係のある国、つまり第一位でなくても、二位であるとか三位であるとかいうことで、実質的に利害関係のある国とは協議することが必要となっております。その交渉または協議の内容と申しますのは、これは当の撤回または
