これは、わが国とインド及びマラヤとの間の同種の条約に先例がございますので、当方としましては、その先例によりましてこういう規定を申し出たわけでありまして、先方も、アメリカ合衆国との条約等におきまして、やはりこれと同じような書き方をいたしておりますので、この点につきましては、あまり意見の相違は初めからなかったわけでございます。
これは、わが国とインド及びマラヤとの間の同種の条約に先例がございますので、当方としましては、その先例によりましてこういう規定を申し出たわけでありまして、先方も、アメリカ合衆国との条約等におきまして、やはりこれと同じような書き方をいたしておりますので、この点につきましては、あまり意見の相違は初めからなかったわけでございます。
これは、制約の意味でございませんで、むしろ範囲を何でもかんでもということを現わすために入れておりますので、これは、インド、マラヤの場合もそうでありますし、今回も、先方とこの解釈につきましては意見が一致しておるということが申し上げられると思います。
先方の医者に関する規定によりまして、イギリスの大学というように、特定の大学を出た者でなければならぬことになっておりまして、その意味におきましては、日本の大学を出ただけでは医者にはなれないということでございます。
ただいま申しましたように、一定の資格を定めます場合に、事実上英連邦の国民の方がその資格に適合しやすいという規定はあるわけでございますが、それ以外には全然ありません。
これは同じことでございまして、結局、法令に従って入国ができるということをまず書きまして、それから、その入国及び海外旅行、居住等に関しては最恵国待遇を与えられるということでございまして、厳格に申しますと、あるいは少しダブっておるところがあるかもしれないと思います。
航海につきましては、これは非常にむずかしい問題でございまして、交渉の当初から、当方は内国民待遇を要求する、先方は最恵国待遇しか与えられないということで、最後までもめた問題でございます。そこで、どうしても先方が最恵国待遇しか与えないということであれば、もしこの条約でそういうことをきめますと、これは他に対する影響が悪いということで、やむを得ず航海条約をこの条約からはずしまして、ただし、別途公文を交換いたしまして、これは参考として提出してございますが、この条約に不足する海運に関する取りきめを締結するための交渉を続いて行なうということを約束しておるわけでございます。しかし、現在のところは、パキスタン側は、海運に関しまして外国船と内国船の間に
パキスタンは、現在商船隊をほとんど持っておらないわけでございますが、これから自国商船隊を作って参って、外国貿易等にも従事したい。そうしますと、新興国の常といたしまして、少なくとも初めの間は、自国商船隊を特に保護いたしたいというために、内国民待遇を外国船に与えることはやらないのだということでございまして、アメリカに対しても、この問題はずいぶんもめたらしいのでございますが、結局パキスタンが拒否いたしております。パキスタンとアメリカの条約からも、航海条約はおっこっておるという状況でございますので、今回はやむを得ないところではなかったかと思います。
アメリカとパキスタンの条約は、パキスタンが作りましたこの種条約の中で大体最初のものだったのでございますので、ずいぶん長く時間もかかりましたし、アメリカが非常に詳しい、いろいろなことを要求しまして、それが条約に載っておるわけであります。ところが、日本があとからやりましたものですから、最恵国待遇さえとっておけば、アメリカがいろいろパキスタン側から取りつけた約束がそのまま均霑できる。これが、パキスタン側が日本とこの条約を結ぶことをしぶった一つの理由であります。アメリカとはずいぶん長い交渉をやったのに、それをそのまま日本に均霑さしてしまうのは、いかにも耐えがたいという気持が少なくとも事務当局にあったようでございますが、これは、最後は大統領が
少し違った規定がありまして、たとえば、社会保障の問題につきまして、三条のような規定がアメリカとパキスタンとの間にはございます。
これは、お示しのことと違っておりません。従いまして、自由職業の方が、理論としましては公務員としての活動なんかも入るわけでございます。
まだそういう交渉をいたしておりません。パキスタンとドイツとの条約も、まだ批准になっておらないと思います。
これは、八条の送金の自由でありますとか、それから、第四条の公用収用の場合の補償、こういうような条項につきましては均霑できることになりますのですが、全体といたしましては均霑できないわけでありまして、もしそういうことが必要であれば、別にこれは交渉いたすほかないわけです。
これは、西ドイツの法制上、外国とのそういう投資保障条約がありますと、国内でもって、金融その他の面におきまして相当優遇されるということになっておるわけであります。日本はそういうようなことになっておりませんので、現在、そういうような投資協定まで結ぶ必要性はあまり感じておらないのでありますが、将来の問題といたしましては、あるいは必要になってくるかとも存じております。
キューバからの輸入は、御承知の通り九割以上が砂糖でございまして、砂糖の買付が昨年やや不振であったということは事実でございますが、これはキューバの政権がかわりまして以来、米国の財産の接収をいたしまして、それに対して接収された米国系の会社の方では、その接収を認めないというような態度をとっております。従いまして、その米国人が持っておった農地から出てくる砂糖につきましては、依然として自分の財産であるということで、途中でもってこれを差し押えるというような動きがあったわけであります。そういうような警告がわが方の輸入業者に対してもきておった状況でございます。これはもちろん法廷に出ましたときにどちらが勝つかということは別問題でありますけれども、そう
組合を作るという話は、これは通産省の所管でございますのでそちから……。 協会につきましては御承知の通り、ただいまたとえば日本カナダ貿易協会でありますとか、日ソ東欧貿易会とかそういうものができておりまして、一般的な日米協会、日英協会というような親善団体のほかに、そういうものができておる例もあるわけであります。これはいずれも純粋に民間の発意でできておりまして、もちろんその活動に対しまして通商拡大の目的に沿う限り、われわれといたしましても精神的援助はいたしておるわけでありますけれども、これは完全に民間のものでありますので、そういうようなものができて参りますれば、われわれといたしましても通商拡大に役立つ限りにおきまして支援をいたして参り
ただいま議題になりました協定につきまして、簡単に補足説明を申し上げます。 この協定の内容につきましては、説明書をお配りしてありますので、大体御承知願ったことと存じますが、条を追って御説明申し上げたいと思います。 まず、前文につきましては、ここで通常の協定とちょっと異なっておりますことは、日本国政府と他方オランダ等ベネルックス三国が一体になって協定を結ぶということになっておりまして、こういうふうに多数国と一つの協定を結んだ例は、わが国としては初めてでございます。先方におきましては、すでにイギリス、スイス、スエーデン、それから共産圏の国なんかも含めまして十七カ国ほどと、こういうふうに、先方が三カ国一体になって協定を結んだ例がござ
ベルギーとルクセンブルグとの間には経済同盟ができておりまして、ベルギーはルクセンブルグの利益を代行するようなことになっております。従いまして、個々の問題につきまして、交渉の相手方はオランダ及びベルギーということに実際問題としてはなるわけでございます。しかしながら、たとえば、輸入の割当の問題などにつきましては、先方はあくまで一体として行動するわけでございます。
オランダ、ベルギーの間には特別な事務局はありませんけれども、両政府の問で緊密な連絡をとっておりまして、ほとんどこういう問題につきましては、しょっちゅう双方の責任者が会って話をしておる状況でございます。従いまして、個々の問題が起こりましたときには、その困難がオランダ側にあるか、ベルギー側にあるかということは、ときによって違いますので、わが方の交渉する場合には、そういう困難が残る国に対して主として交渉するということになると思いますが、結論は、向こうは、常に両国でもって相談をいたしてこちらに言って参るということになっております。
ベネルックス三国は、いわば一体として欧州経済共同体に加入いたしております。現在の問題は、欧州経済共同体と、それからイギリスの方、そのほか六カ国が作っておりますが、欧州自由貿易連合、この対立の問題になっておる次第でございます。これにつきましては、双方とも今のところ、域内の関税を引き下げていくという措置をとっておりまして、今日までのところ、発足以来、欧州経済共同体の方は三〇%、それから自由貿易連合の方は二〇%、域内の関税を引き下げまして、これに対して対外関税の方はそれほど引き下げておりませんので、だんだん域外のものに対する差別待遇というものが出てくる。これは、差別待遇と申しましても、経済共同体、つまり関税同盟の方も、あるいは自由貿易連合
この協定を作りましたときに、交換公文をいたしまして、この協定が発効するまでの間、両政府はこの協定の第一条及び第二条の規定に対し、一九六〇年六月一日以降、それぞれの憲法上の権限の範囲内で暫定的に実施するものとする。ただしこの暫定的実施はいずれか一方の政府の文書による三カ月の予告をもって終了させることができるということにきめておりますので、昨年六月一日以後、一条と二条、つまり関税と輸入手続に関しまして最恵国待遇を約束いたしました条項は、暫定的に発効いたしておるわけであります。