規定の上で申しますと、スイスはガットの第十一条及び第十五条、つまり第十一条は国際収支の理由がない限り輸入制限ができないという規定であります。第十五条というのは、国際通貨基金に入っていない国は国際通貨基金と類似の内容の特別為替取りきめを作らなければならない、この二つの規定を留保しているわけでありまして、従いまして、この二つの規定は日本とスイスとの関係におきましても、仮加入の間は適用ないということになります。もっとも十一条の規定のうちで、留保しておりますのは、先ほど申しました酒類、穀類、飼料という若干の農産物に関する限りであります。
