一番はっきりいたしておりますのは、戦争が始まったような場合のことでございます。
一番はっきりいたしておりますのは、戦争が始まったような場合のことでございます。
旧協定におきましては、お示しの三十七条の一項の規定の宣言をした例はないと存じます。今度の協定におきましてはオランダがいたしておりまして、「オランダ、スリナム及びオランダ領アンティール間の公法の下における平等にかんがみ、この協定において『非本土』とは、オランダ王国に関する限り、本来の意味に使用せず、『非ヨーロッパ』を意味するものとする。」ということを申しております。それが唯一の例であります。
海外領域と申しますと間に海がはさまっているというような意味を持ちまして表現がやや不正確になると思われます。非本土地域といいますれば、本国以外の土地ということがはっきりといたしますので、そういうふうに変えられたものと思っております。
これは本会計年度の上期、つまり四月から九月までの外国産小麦の食糧庁買い入れ価格平均を申し上げます。アメリカにつきましては、軟質小麦がトン当たりにしまして六十八ドル七十八ないし七十一ドル二十五、これはブッシェルにいたしますと一ドル八十七ないし一ドル九十四ということになります。同じくアメリカの準硬質小麦、これはいずれも包装持込みでありまして、裸よりはちょっと高くなっております。買い入れ価格がトン当たり六十九ドル七十ないし七十六ドル六十六、ブッシェルにいたしまして一ドル九十ないし二ドル〇九。同じくアメリカの硬質小麦がトン当たり七十七ドル三十九ないし七十六ドル七十二、ブッシェルにいたしまして二ドル〇九ないし二ドル十一ということでございます。
承知しました。
イギリスは一九四九年協定には参加しておったのでありますが、五三年の協定更新の際に、主として値段の問題につきましてイギリスが最高価格二ドルを主張いたしましたに対しまして、アメリカが二ドル二十を主張して、結局それが二ドル〇五にきまりました。その値段が現実的なものでないということがおもな理由でありましたが、それで協定には参加いたさなかった次第であります。しかしながら、これはカナダ、豪州から買いたいというわけでは実はなかったのでありまして、イギリスの全く自国本位の考え方だったわけであります。カナダ、豪州はむしろイギリスには小麦協定にとどまってもらいたいという希望を強く出しておった次第でございます。今回イギリスがこの協定に参加いたしますように
ただいまお尋ねのことにつきましてお答えいたします。イギリスとの貿易協定は、昨年二月から四月の間ロンドンで行いました。昨年の四月からことしの三月までの間の貿易の取りきめをしたわけでございますが、その際、サケカンの輸出と、それから原子炉の購入と、何らかの意味において関連するような申し合せというものは一切行われておりません。もちろん、その協定の交渉は毎年非常に長くかかるものでありまして、いずれも、なるべくたくさん輸出をして、輸入の方はできるだけ押えたいという希望が両方ともございますので、その際いろいろな話が出るわけでございますけれども、サケカンの問題と、それから原子炉の問題と、これは根本的に全然ウエートの違った問題でもございますし、そうい
当時、現地におきまして交渉もいろいろ難航いたしておりましたので、ただいま岡先生からお示しになりましたような意見もきておったことも記憶しておりますが、これは先ほど申しましたように、根本的に全然ウエートの違う問題でございますので、そういう意味の取引はできないということは、その当時申したことは記憶いたしております。
そういうふうに記憶いたしております。
森島先生の持っておられました資料につきましては、いろいろ調べてみたのでございますが、外務省から出ておるものでないことは確実でございますし、引用番号その他、全然私ども心当りないものでございますので、何か少し誤まってそこに記載されているのではないかというふうにも考えておる次第であります。それから、その書簡案というふうなものは先ほど申しました理由で、私どもの方では実は作っておらなかったものでありまして、いわんや、日英の間でもって何かそういう書簡を取りかわしたというようなことはない、これははっきり申し上げられると思います。
今回のこのブラジルとの協定は、ブラジルが関税制度を改正いたしまして、その機会に、日本に対して従来援用しておりましたガット第三十五条を撤回いたしましたために交渉に入った次第でございます。この権利義務の関係を申し上げますと、日本が今獲得いたしました権利は、これは邦訳になっておりませんので、この英文の中にあるわけでございまして、これの附属書のBにございます。英文の四十三ページからあとにございます。これについて、日本が関税交渉におきまして獲得いたしましたものは次の品目でございます。寒天、モノソジウム・グルタメート、セルロイドの板、ステンレス鋼板、粗紡機、コーマ、自動織機用シャットル、工業用ミシン、工業用ミシンのうち二つございまして、皮革製品
これはちょっと申し忘れましたが、ただいま申しましたのは、直接ブラジルから得ました譲許でありまして、それ以外に、ブラジルが新関税譲許表に基いて二百三十四品目につきまして譲許いたしましたが、そのうちの十四がただいま申しましたものでございますが、全部で二百三十四品目のうち、十四品目は直接日本が得まして、そのほかの二百二十品目につきましては他の国に対する譲許を、日本は最恵国待遇の関係で、日本は均霑することになったわけであります。
これはこの前説明書といたしまして提出してございます。その中にあるのでございますが、付属書のAと申しますのは、これはブラジルは新関税法制定に伴って作成された同国の新ガット関税譲許法を適用いたしておりまして、これは同国がガットの締約国に対して与える関税譲許を内容としたものでございます。 附属書Bは、本年度の新関税譲許表作成に伴ってブラジル国とガット締約国——わが国を除いて——の譲許表の調整部分、すなわちオーストラリア等五カ国の譲許の修正を掲げております。なお、ブラジルの交渉相手国のうちベルギー、オランダ、イギリス、アメリカ等は交渉を完了しておりません。従いまして、これらの国が今後交渉を完了いたしました際の譲許表は、議定書の本文の8の
これはブラジルの方がやはり国内手続が済み次第ガットの事務局に対して適用通告をいたしますと、それで発生いたします。日本の譲許の方は、この国会の御承認を得まして、ガット事務局に対して適用通告をいたしますと発効するのでございまして、各国の譲許と同じような関係になっております。従って、一本の議定書になっておりますけれども、効力発生は必ずしも同時ではない、個々に行われる、これはガットの規定上そうなっております。
これは適用通告をしないと発効しないわけでございます。
これはもちろん国会の承認が条件になっているわけでございますから、御承認を得られなくて、適用通告をしなければ、ブラジルとの間にはこういう譲許関係は発生しないということになると思います。
それは自由はございます。
発足いたしております。
出資額合計が九百三十二万七千ドルということになっております。現在まで投資が行われておりますのが一千四十一万七千ドルということになっております。
これは御承知の通り投資先の国の保証を入れないということが特色になっておるわけでありまして、それだけに投資の方からいいますと、リスクが大きいものでございますから、やはりあまり程度の低い国にはなかなかいっておらないのです。ただいままで行われておりますのがオーストラリアに一件、ブラジルに四件、チリーに一件、メキシコに三件、パキスタンに二件という状況でございまして、必ずしもその活動が非常に活発であるという状況ではございません。