これはただ一点だけであったのでありまして、それは為替管理の問題でありまして、この条約自体には為替管理の規定を入れておりません。入れますと非常にまた複雑なものになりますので、入れておらないのでありますが、交換公文におきまして、国際通貨基金の原則に従うということをうたっておるのであります。これを日本側から申し出ましたところが先方は当初は非常に反対いたしまして、ユーゴは大体外国と為替管理に関してそういう約束をしたことはないし、国際通貨基金にはどうせ入っておるのだから、その原則をさらにうたうということはさも日本側が、ユーゴの為替管理に対して不信の念を持っておるというような感じを受けるので絶対に困るということを申しました。そのために昭和三十一
