グディニアとそれからグダンスクこれはもとのダンチッヒ、それからシュテッティン、三つでございます。
グディニアとそれからグダンスクこれはもとのダンチッヒ、それからシュテッティン、三つでございます。
ただいまポーランドの船は御承知の通り相当数極東水域に参っておりまして、日本の港にもときどき入っておるようであります。ただ日本の方の船会社の間では、まだポーランドと定期航路を開きたいという希望はないようでございまして、将来の貿易の発展いかんにかかるものだと存じます。
これはもちろん船で行く方が経済的だと思います。
向うでとめておるものは、実は今のところあまりないだろうと存じます。ポーランドのおもな輸出品は、御承知の通り石炭などでございますが、これは何分遠いために船賃の関係で割高になりますのでむずかしいということで、あとはここに書きましたようなもの、これは洗いざらい拾い上げた例でありまして、日本が買いたくても向うがとめておるというものはないと存じます。
ソビエトとの協定の場合もあの付属の品目表及びそこに掲げました価格は全然拘束的でないということがはっきりいたしておったわけでございまして、あれを掲げたからその後特にソビエト側から強制を受けて困ったというような事情はございません。ただポーランドの際に書きませんでしたのは、要するに輸入の見通しがほとんど立ちにくいものでございますから、将来もしある程度見通しが立って参りますれば、向うが希望すれば数字を入れても、拘束的でない限りにおきましては差しつかえないと存じますが、ただいまのところ、そこまで市場調査その他がいっておらないために、こういう簡単な品目だけの表になった次第でございます。
これは後ほど詳しい表を差し上げることにいたしたいと存じますが、ただいまのところ、貿易成約状況、これは昨年の十二月六日からことしの八月一日までの間でございますが、成約高を足してみますと輸入の方が千六百四十八万ドル、輸出の方が千七百六十二万ドルということになっております。
この品目表は、貿易協定の際に多くの場合において付属することは御承知の通りでございますが、われわれの建前はこれは拘束的ではない。例示にすぎないということでございまして、これ以外のものがあればもちろん喜んで貿易に載せようということでございます。またこれは必ず買わなければならないという義務は生じないという解釈でございますけれども、ここに表に載せます以上は、やはりその輸出入につきまして、お互いにできるだけ便宜をはかるという精神は表われているわけでございます。
今回、日本貿易振興会改組に際しまして、主として外務省と通産省との間の関係につきまして相互に了解ができました。それに基きまして、外務、通産両大臣との間に覚書の交換をいたしております。その覚書の内容のおもなるものは、たとえば、事業計画の策定、日本貿易振興会の海外市場調査員の派遣個所の選定及び選考、それから貿易振興会設置個所の選定及び選考、または見本市の開催または参加というような振興会の行いますおもな海外活動につきまして、あらかじめ通産省、外務省で協議するということになっておりまして、また、海外におきまする振興会の機関の活動につきましては、在外公館の指導監督を受けるということにいたしております。それがおもな内容でございます。
これはもちろん法律上の効果をはっきり持った覚書というわけではございません。従いまして、身分等につきましてはもちろん貿易振興会の方において取り計らうのでありまして、外務省がその任免等についてはっきりした権限を持っておるというわけではございません。しかしながら、現状におきまして、通産省と外務省の間ないしは貿易振興会と外務省の間が非常に円滑にいっておりまして、これは、戦前と違いまして、在外公館にはほとんど漏れなく通産省出身の人が配属されておる関係もございます。従いまして、人事の交流等がうまくいっておりますので、ただいま御懸念のような摩擦は起る余地がないと思っております。
ソビエトの協定に映画という項目があることは事実でありますが、これは国別のシングル・クォータを与えておるわけじゃありません。これは協定のときにはっきり向う側に説明したわけでありますが、これは要するに、ほかのイギリスとかドイツとかフランスとか、そういう国の映画と平等の立場でもって日本のマーケットで競争するというチャンスを与えただけであります。これは大蔵省の割当のシステムにドルと非ドルとあるわけですが、その非ドルの範囲内におきましては、ソビエトの映画は十分競争する余地が与えられておるわけです。この点は十分向う側も了解してくれているものと私たちも思っております。
損害と申しましても、これは現実に契約その他がキャンセルされた額を合せたものを言いますか、あるいはその契約によって受くべかりし利益がキャンセルによって失われたものを言うかによりまして非常に違います。ただ契約額から言いますと、輸出入合せまして五、六千万ドルの額には上っております。
オープン・アカウントの協定が昨年の七月に失効いたしまして、あとはポンドの現金決済になっております。しかし、実際問題として、ほとんど向うがライセンスを出しませんので、ときどきまとめて繊維品など買っておりますが、直接の貿易は今のところ非常に不振でございます。シンガポールを通じて一部行っていることは、先ほどうちから御説明申し上げたようなわけであります。
これは全部現金決済でございますので、今そういうことは全然ございません。
自由職業と申しますと、おそらく医師、弁護士等のことをお考えになっておるのだと思いますが、医師につきましては、日本の帝大医学部及び日本政府の認める公立、私立の医大の卒業者は医師開業適格者とされております。そして国籍の限定がなくて、インド政府の審査によって許されるということであります。弁護士につきましても、資格要件、適格要件はございません。高等裁判所の審査によって認められております。学校の先生につきましては特別な条件はないということであります。
インド政府で外国人に許可しておりません業種は、兵器製造その他の公益事業それから重要鉱工業種、これはいろいろありまして、たとえば製鉄業のごときものはこれに入ると思います。それから国有化された生命保険というようなものでございます。それから日本につきましては、これは日米通商航海条約におきまして公益事業その他二、三留保しております。
外国人の従事し得ない業種を留保しておりますのは、七条の二項だと存じます。これは「公益事業を行う企業若しくは造船、航空運送、水上運送、銀行業務、若しくは土地その他の天然資源の開発を行う企業を設立し、当該企業における利益を取得し、又は当該企業を営むことができる限度を定める権利を留保する。」となっており、これにつきましては、必ずしも内国民待遇を与えなくていいということになっております。
一九五六年四月にインド政府が出しました産業政策要綱というものがございまして、これにおきまして国営産業として指定されましたものが、兵器製造業、製鉄関係事業、原子力関係その他合計十七種ということになっております。それからまた鉱産物採掘、非金属の精練、工作機械の製造等十二種は、逐次国営化していくということにいたしております。ただし製鉄関係事業のごときは現にタタという民営の事業がありまして、これは指定業種ではございますけれども、依然として民営として引き続き認められているということになっております。
これはたとえば最近造船会社は国営の船会社を作りましたし、それからステート・トレーディング・コーポレーションというような貿易企業につきましての国営の会社を作りまして、その方面から見ますと、確かに国営の範囲が広がってきているようでございますが、これは必ずしもそういう事業を全部国営にしてしまうというのじゃございません。主として民間に資本の乏しい関係で、たとえば船会社のごときは、さしあたって政府事業でないと開始できないということがあったようでございます。それからまた貿易業につきましても、なるべく外国の商社の活動を認めたくないというような気持から、国営の商社を始めたのじゃないかと思います。従いましてこういういろいろな業種につきましては、大体に
これは今ちょっと数字を持っておりませんので、後ほどお答えさせていただきます。
第二次五カ年計画は、投資総額が七百二十億ルピー、ドルに直しますと百五十一億二千万ドルという非常に大きな金を予定しておりまして、これはことに工業化を重点として施行いたしておるわけであります。そして第二次計画の初年度におきましては、すでに資本財の輸入実績が四十五億四千二百万ルピー、九億五千四百二十万ドルに達しております。これはこの計画におきまして必要な資本財の輸入として予定しておりました年間の額が平均いたしまして四十三億ルピー、九億三百三十万ドルということでございますが、初年度においてはその平均を上回ってすでに外国から資本財を買ったということであります。従いましてその方面におきましては順調に進行しているということが一応申されると存じます