現段階におきましてそう考えておるわけでございます。
現段階におきましてそう考えておるわけでございます。
第二再処理工場が建設されますときの考え方は、高レベルの放射性廃棄物の処理は先ほども申し上げましたように当分の間保管するという形で出てくるはずでございます。先生のおっしゃいますその技術開発につきましては、また別途動燃事業団あるいは原子力研究所等でいろいろ研究されておりますが、これが実証試験等も済みまして実用化が進むのは、日本におきましては昭和七十五年ごろを目指して研究開発を進めようとしておるわけでございます。ここで確実な方法が実証され処分ができるという段階に、当然その処分の変更を来すわけでございますので、その際に変更許可を与えて、そういう処分を行わせるということになろうかと思います。
先生御指摘のように、原子力委員会で定めましたこの問題に対する考え方、先ほどお読み上げになったわけでございますが、高レベルの放射性廃棄物の処理、これは固化処理、それと、固化処理したものを一時貯蔵することにつきましては、当然再処理事業者をして行わしめますけれども、これを永久処分する場合あるいはこれにかわる貯蔵を永久的にする場合には、環境に与えます影響を考えますと、この管理が非常に長期にわたるわけでございますから、考え方として国が責任を負うという方針を打ち出しておるわけでございます。しかしながら、その実態上、研究開発ともいろいろ密接に関連があるわけでございますので、その具体的な方法あるいは方策につきましては、今後の研究開発の進展に応じて検
先生御指摘の廃棄物のレベルにつきましては、いろいろな区分が行われておることは事実でございます。IAEAにおきましても、一九六九年に一つの提案が出されておりますけれども、これはすべての場合に当てはまるわけではございませんで、原子力施設の中でも、たとえば原子力発電所と再処理の場合に必ずしも一様に適用できないということでございますけれども、現在私どもがいろいろな場合に使います考え方を御説明させていただきますと、高レベルの廃棄物というのは、主として再処理から出てくるものを考えておりまして、使用済み燃料の再処理によって出てくる非常に高い液体の廃液でございます。それと使用済み燃料を処理しますときに被覆管が当然処理されるわけでございますが、その被
必ずしもそういうことではなくて、環境等に与えます影響は、極低レベルが一番少なくて、順次危険度が増していくというふうにお考えいただいた方がよろしいかと思います。
この判断をいたします場合に、当然安全委員会におきまして判断基準というのを御議論いただくことになるわけでございますが、これは原子力発電におきましても同じでございますように、この判断時点におきましては必ずしもその完成した後の必要な人間がその時点にいなくてはいけないということではなかろうと思います。判断基準としては恐らく建設中にそういう技術能力があるかどうか、それから完成した後に安全に運転する人員等が十分確保できるような養成計画を持っておるかどうか、あるいは法令的に申し上げますと、それぞれ必要な主任技術者等が十分確保されておるかどうかあるいは確保される予定になっておるかというようなことを見ていくことに相なろうかと考えております。 そこ
おっしゃいますように、現在日本で考えられております再処理のシステムがピューレックス法を用いるという前提でお話ししておるわけでございます。その観点におきまして一九九〇年ごろの運開を目指して、その建設中の組織あるいは必要な人員がそれぞれ確保するめどが立っておるあるいは技術者の養成計画が十分なされておるということを判断基準にされることとなると思っております。
放射線による環境に及ぼす影響は当然含まれるものでございます。
再処理工場の環境に対する安全の確保のための基準につきましては、現在原子力委員会の下に設けております専門部会の方で、動燃再処理工場の実績を参考にしつつ外国における安全基準等をいろいろ調査をしておる段階でございます。この第二再処理工場が恐らく建設に向かっての申請が出てきます後数年先までには、それらの判断基準を十分完備するようにいたしたいということで考えております。
先生御指摘のとおりでございまして、指定を受けたいという申請を受けたときに、基本設計についての安全審査をいたすわけでございますので、それまでに基準をつくり審査をするという考え方でございます。
現在の東海村におきます再処理工場におきまして、もちろん放出のレベルは法規以下にさせるようにするということになっております。また、放出量につきましても、詳しい数字は覚えておりませんが、ある期間でどのくらい以上出してはいけないという総量の規制もあわせかけておるわけでございます。この問題につきましては、現在のところ発生しますクリプトンはすべて環境に放出されておるわけでございますが、現在、動燃事業団におきましては、これを捕集する技術の試験、研究をすでに済ませておりまして、それの実証プラントの建設を本年度中に開始するような準備を進めております。したがいまして、第二再処理工場が計画されるまでにはその辺のデータも蓄積されてくるものと考えられますし
先生御指摘のように、四十四年のときの原子力委員会の安全審査の結果の数字と今回の結果の数字とでは、半分に差が出てきております。これは四十四年の安全審査のときにも指摘されたことでございますが、海洋に放出される放射性廃棄物の海水中における挙動、こういうものにつきまして、当時データが非常に少なかったというようなこともございまして、いろいろな文献値をとりというようなことで、できるだけ安全サイドにとって被曝線量の評価をしたわけでございます。それで、その後、海産物の摂取の仕方あるいは濃縮係数等につきましても、現地の事情を十分海洋調査をする、あるいは近隣の方々の食物の摂取の状況等を調査するというような、具体的な研究計画の成果も織り込みまして再評価さ
先生御指摘のように再処理施設を建設し、運転までにまず事業者の指定が行われ、ここで基本設計についての安全審査が行われ、それから設計工事方法を認可する作業があるわけでございます。そこで使用前検査というのを今回規制の強化ということで入れさせていただいております。従来はただ設計に基づいて工事が行われたかどうかを確認するわけでございますが、今度の使用前検査といいますのは、そのできましたものが性能を発揮できるかどうかということを確認するわけでございます。したがいまして、この基本設計あるいは詳細設計に基づいてつくられたものを試運転し、動燃と同じようにウランテストをし、それから実際の使用済み燃料を用いましてホットテストをする、こういう段階が当然ある
設置変更に伴います申請が当然出てくるものと考えておりますので、設置許可に当たりましての基準が準用されるわけでございます。したがいまして、法律的にはその設置の変更がいかなる様態のものであるかによって、その準用の仕方は違うと思いますが、先生おっしゃいますように、当然その面の慎重な配慮をしなければいけないというふうに考えております。
先生の御質問ではございますけれども、今回の「むつ」の遮蔽工事の改修がまだいかなる形で申請が出てくるか、またその工事を行う契約がどういうことになるのか未確定でございますので、この段階におきまして御返事をするのは適当な時期ではないと私ども考えております。具体的に申請が出された後に、その内容を見て具体的に判断すべきことであろうかと考えておる次第でございます。
安全審査の期間をお尋ねでございますけれども、これは現在の「むつ」の定係港の審査の経験も持っておるわけでございます。したがいまして、それほど長くはかからないと思いますが、何カ月ぐらいというのはちょっと言えない問題ではないかと思います。
これも仮定の議論でございますのでなんでございますけれども、現在のむつにございます定係港と同じ機能を持つようなものでございますので、環境に対する影響評価の期間が中心になろうと思いますので、申請を受けてから恐らく半年前後でなかろうかと考えます。
定係港の附帯施設につきましては、先ほども申し上げましたようにむつにおきます経験がございますので、基本設計の審査をいたしました後、それほど重要として、安全委員会から指摘されて行政庁が審査をしたものをダブルチェックするという項目は少なかろうと考えております。
この調査委員の制度は従来からとってきたわけでございますが、この役割りとしては、私ども事務局を手助けし、専門的な事項について調査し検討いたしまして、必要に応じまして審査会にその調査した事項について事務局と共同して報告をし説明すると、その報告されあるいは説明された事項を審査会の三十名の先生が検討して結論を出すということでございますので、審査会の委員とは全く別のものでございます。この調査委員の数は法定で定められておるものではございませんで、予算的に、こういう調査委員をお願いする必要な予算を確保してお願いしておるというような形でございますので、定員はございませんが、現在約三十名程度の方を委員にお願いしておるわけでございます。
先生のおっしゃるとおりでございます。