基本的には当然そうでございますので、そういう故障が初期に試験中に起きてくれたことはかえって幸いであるわけでございますし、そのための試験をやっておったわけでございます。したがって、ホット試験をやるときにはその辺の対策を十分に講じたということでございます。 なお、先ほどのどのくらいの液が漏れたかというのは、御指摘いただきましたように、二百から二百三十リットルと見込まれております。
基本的には当然そうでございますので、そういう故障が初期に試験中に起きてくれたことはかえって幸いであるわけでございますし、そのための試験をやっておったわけでございます。したがって、ホット試験をやるときにはその辺の対策を十分に講じたということでございます。 なお、先ほどのどのくらいの液が漏れたかというのは、御指摘いただきましたように、二百から二百三十リットルと見込まれております。
昨年の秋からホット試験をやっておりますが、現在までに七件のトラブルが報告されております。 中身を御説明いたしますと、まず脱硝塔のノズル配管からの微量ウランを含んだ水の漏洩、それから槽類が置いてあります換気室での溶解オフガス、これはクリプトンでございますが、フランジからの漏洩、三番目に燃料剪断点の分配器内での詰まり、四番目に分析所における作業員手袋のプルトニウム汚染、五番目に廃棄物処理場におけるバルブ補修作業中の汚染、六番目にクレーンホールにおけるキャスク水中用つり具による管理区域の汚染、七番目に小型試験設備、OTLといっておりますが、ここにおける放射性ミストの漏洩、この七件があるわけでございますが、このうち作業者に若干の付着をす
私先ほど申し上げましたのは、その点について軽率である、そういうつもりで申し上げたわけではなかったわけでございますが、私その当時を担当しておりませんので、事情に非常に詳しくなかった点もあったかということで勉強不足を反省しておるわけでございます。いずれにいたしましても、この問題がその後の原因の究明等をいたしまして措置をしたというふうに聞いておりますし、その辺の改修の結果は、原子力委員会の核燃料安全専門審査会の方でも報告を受け、その対策でいいのだという御結論を得た上でホット試験に入っておるわけでございますので、その間、役所側が十分その問題に対処して安全に運転させるようにさせておるということだけは御了解いただきたいと思います。
剪断機のブーツの保守についてのトラブルがあったわけでございますが、これは当初の設計ではブーツはなかったわけでございますが、それを設置した方がごみを除くのにもベターであろうということでつけておりましたが、先生御指摘のように金具のふぐあいが出たということでございます。それで、直ちにこれを取り外して運転しても何ら差し支えないものでございましたので取り外したということでございます。 そこで、これをトラブルにするかしないかということでございますが、動燃の御意向もいろいろ説明を聞きました結果、トラブルではなかろうということで私どもの方はその数の中に入れていないわけでございます。 それから、フィルターが詰まること自体、これは当然予測してお
スラッジの貯槽につきましては、申請書で二年分ということで受け付けております。それから、廃液貯槽につきましては、四年分として申請を受け付けております。
アスファルト固化につきましてはまだその処置をするということでの変更申請は出てきておりませんし、申請当時は後の計画としては聴取をしておりますけれども、安全審査の段階では審査の対象にしておりません。
現段階で安全審査をやっておりますのはコンクリート固化をするというたてまえでやっておるわけでございます。ところが、その後の動燃の方の計画等からは、アスファルト固化の方が技術的にいいんだということで検討されておるというふうに聞いておりますが、その申請はまだ受けていないということでございます。
ちょっと先ほど答弁いたしました点で間違いがございますので修正させていただきます。 スラッジの貯槽に関連いたしましてどういう固化を考えておったかということで、低放射性の廃棄物の焼却灰のコンクリート固化をやっておるわけでございますが、私そちらと間違えて御答弁いたしましたが、これは将来アスファルト固化を考えておるということを前提に二年のスラッジ貯槽で審査をしておりまして、コンクリート固化を考えておったと申し上げましたが、これは誤りでございます。
核実験の影響がわが国に対してきわめて直接まいりますのは、先生御指摘のように、中国で行われる核実験が一番多いわけでございます。先生御指摘のように、中国の核実験というのは、昭和三十九年以来すでに合計二十三回行われておるわけでございます。そこで、この核実験が行われたという情報をキャッチいたしますと、全国的に設けられました放射能の監視網がございまして、そこで御指摘のように一週間ないし十日平常値に戻るまで監視の体制をとっておるわけでございますが、その際にいわゆる規制値よりも高い放射能を検出したことがあるかということの御質問でございますけれども、たとえば日本原子力研究所のJRR4という原子炉がございますが、ここの冷却水の放射能を常時監視しておる
動燃の再処理工場がスタートいたしますに当たりまして、この安全性の確保ということについてはきわめて慎重な態度で臨むように動燃事業団をして指導しておるわけでございますが、役所におきましてもその規制について万全を期する体制で臨んでおるわけでございます。 そこで、この工場を運転するに当たりましては原子力委員会の中に核燃料安全専門審査会というのを設けております。これは専門部会の一つでございますが、ここで各ステージにおきましての安全の審査を万全を期しておるところでございます。ここで先生御指摘の初歩的なトラブルが多発したということでございますが、まずホット試験を行います前に、工場ができ上がりまして通水試験あるいは化学薬品を入れた試験、それから
再処理工場の安全性、特に核不拡散に対する考え方、核ジャック防止に対する考え方につきましてお答え申し上げます。 再処理工場の安全の規制は当然国が原子炉等規制法に基づいて厳重に行う所存でございますが、これが国営のたとえば動燃事業団と民営の会社ができて行われるというときに当たりまして、本質的に異なるような規制が行われるべきものではないと考えております。現在の法律におきましては、動燃事業団という国の監督下にある法人にのみ行わしめる体制になっておるわけでございます。私ども、法律に基づきまして行う規制と、それから先ほどもお答え申し上げましたが国の持っておる監督権、それを加味いたしまして、現在、再処理工場の規制を行っておるわけでございます。そ
大変答弁がおくれて申しわけございませんが、先生御指摘の件は、米下院におけるブルックス委員会が、原子力発電所の許可をこの廃棄物処理等が完全に保証され、安全な処分が保証されるまでは進めないという趣旨のあれかと存じますが、これにつきましては現在外務省等を通じましてこの詳細をとって、わが国への影響等につきまして、アメリカの考え方あるいはそれがどう日本に影響するかということにつきまして検討をいたしたい、かように考えております。
大臣が御答弁したとおりでございますが、現在の廃棄物処理に対する安全につきましてちょっと補足させていただきたいと思います。 確かに、先ほど原子力局長が答弁申し上げましたように、最終処分につきましては、これから十年間程度の研究開発をいたしまして、最終的な処理、処分の方法を確立した上で、安全性を確認した上で処分しようという研究開発を鋭意進めておるところでございますけれども、現在の再処理工場につきましては、その技術が完成するまでは、再処理工場から出てまいります高レベルの廃棄物は工学的に安全に貯蔵するという方法で、その貯蔵ということで対処しておるわけでございまして、この貯蔵につきましては十分安全性の審査等もいたしております。また今後も必要
新聞にも書いてございますように、この勧告が当面政府を拘束するものではないと言われておるわけでございますが、これはいままでに在京の大使館等を通じ、あるいは外務省等を通じてこれからいろいろ詳細を調べてもらうようにすでに手配しておるわけでございますので、その辺も含めまして早急に調査をしたい、かように考えておるわけでございまして、大臣もその点を御答弁いただいたと思っております。
行政訴訟等に対しましては、ただいま大臣からも御答弁したわけでございますが、私どもといたしましては、今回の伊方の裁判の詳細なる検討もまだ済んでおりませんけれども、その点を十分慎重に検討した上、当方としてなお対処しなければいけないことにつきましてはそれぞれ所要の点を十分検討した上で裁判に対処したいと思っております。 それからもう一点、反対運動等に対します対処でございますが、これは何といっても安全性に対しまして私どもの取り組み方がなお不十分の点があり、こういうようなことになったのを深く反省しておるわけでございますけれども、私どもの方の考え方もお聞きいただき、できるだけ今後は対話をできるような形をぜひ確立してまいりたいと考えておるわけで
ただいま先生から御指摘のございました原告適格の件でございますが、判決につきまして、私どもも謙虚に受けとめなくてはいけない問題だと考えております。 ただ、裁判におきましては、それぞれの原告側の主張がおのおの異なっておるわけでございます。たとえば、伊方の裁判の場合におきましても、この原告適格の問題をお互いに議論いたしたわけでございますけれども、原子力発電一般に共通する漠然たる危惧、疑念に対して原告側は主張された、当方は、伊方においてはこうなんだということで主張をした、その結果、その原告適格の問題の疑義が生じてああいう論争になったことも事実でございます。その結果が先般の判決であったわけでございますので、この判決の中身を十分検討いたしま
公聴会制度につきましては、原子力行政の体制を検討いたします内閣に設けました原子力行政懇談会におきましてもいろいろ議論をいただきまして、その結論が政府側に示されております。そこの場でも指摘を受けておりますように、今後安全委員会ができまして行う公聴会というものは、従来原子力委員会が定めております一定の大型化のものとか等々の条件をつけておりましたけれども、今後はすべての発電炉につきまして公聴会を行うべきであるというふうな御意見をいただいておりますし、私どもといたしましては、新しい体制のもとで新設されるすべての原子炉についてぜひ公聴会を開いてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
伊方の裁判におきまして提出命令が出たわけでございますけれども、先生御承知のように軽水炉は外国の技術を導入して国産化等がされておるわけでございまして、商業機密に関するものにつきましてはやはりその権利は認めていかなくてはならないというようなことで、きわめて限られたものにつきましては提出をいたしておりません。そういう事実が確かにございました。 ただ、その後私どもといたしましては原子力委員会に諮りまして、そういう安全審査にかかわる資料は可能な限りすべて出すようにしてほしいということで電力会社あるいは電機メーカー等に指導しておりまして、どうしても出せないような商業機密については、それはやはり財産を守るという別の観点がございますので行われて
お答えいたします。 アメリカでは、先生御存じのように、NRC、原子力安全委員会でございますが、その職員が二千五百二十九人でございます。原子力委員会の委員は五名でございます。そこで、その中にACRSという一つの諮問機関がございまして、そこは十五人の非常勤の委員がおる機構になってございます。そこで、二千五百二十九人という人数でございますが、これは御存じのように、アメリカにおきましては軍事的な利用もあるわけでございます。また発電所の数も非常に多いということも言えるかと思います。 わが国の場合のその点の比較でございますけれども、わが国がなおそれでアメリカと比べて必ずしも十分であるとは言えない面もあろうかと思いますが、科学技術庁並びに
若干私の方から補足させていただきますが、原子力安全委員会が発足いたしますと、ただいま先生御指摘になられた、あるいは通産省の方から出ておりました環境モニタリングのあり方、あるいは廃棄物の処理の方針であるとか、こういうものは安全委員会が安全を確保する政策として方針を決定いたしまして、その決定するまでには、先ほど御質問の中にございました、安全委員会の専門委員等を使って技術的な検討を踏まえた上で決定をするわけでございますが、それを各省庁が行う施策の方針として示すわけでございます。その方針につきましては、ただいま通産省が御答弁しましたように、環境モニタリングのあり方について電力会社を指導する、また科学技術庁においては、科学技術庁の所掌する研究