事柄にもよろうかと思いますが、許可の対象になろうかと思います。(瀬崎委員「いや、原子力船ですよ」と呼ぶ)たとえば「むつ」を佐世保に持ってまいりまして修理をする予定をしておるわけでございますが、当然この場合には原子炉等の工事を行う際の船舶の所在が変わるわけでございます。そういうようなことにつきましても変更の許可が必要になるわけでございます。
事柄にもよろうかと思いますが、許可の対象になろうかと思います。(瀬崎委員「いや、原子力船ですよ」と呼ぶ)たとえば「むつ」を佐世保に持ってまいりまして修理をする予定をしておるわけでございますが、当然この場合には原子炉等の工事を行う際の船舶の所在が変わるわけでございます。そういうようなことにつきましても変更の許可が必要になるわけでございます。
現在、「むつ」の陸上附帯施設の機能が一部停止されておるわけでございます。それは……(瀬崎委員「いや、それを聞いているんじゃないのです。全く新しい問題です」と呼ぶ)そこへそのような施設を使うということを仮定して新しい原子力船の設置許可申請が出た場合には許可にならぬと思います。
原子力船の設計によりましては陸上の附帯施設のないものが全くあり得ないわけではございませんので、そういうような特殊な設計がされておれば、場合によりましては許可になろうかと思います。
「むつ」のような設計のものであれば新しく建造許可を求められた場合には設置の許可の対象にはならないと思います。
一部機能は失われておりますが、残っておるものと考えております。
先生の御指摘のような言い方もできようかと思います。
原子力船「むつ」のいまの状態は、原子炉が冷態停止の状態にあるわけでございます。そこで、このことは原子炉を運転しないということで燃料交換をする必要がないわけでございますので、その部分の機能を停止しても原子力船としてすでに設置の許可をした船舶であるということには何ら変わりないというふうに考えます。
原子力船「むつ」を修理した後出力上昇をする段階になれば定係港の機能が全部活用されなくちゃならぬわけでございますが、いまの「むつ」の修理、総点検はすべて原子炉を冷態状態に置くということでございますので、そのような御懸念はないと思います。
この定係港の機能を一部停止しておるのは不可抗力的な理由によりましてこういう措置をとっているわけでございますが、原子力船の修理が終わり、定係港が見つかり、陸上附帯施設の機能がちゃんと整った上でなければ原子力船の出力上昇はできないと思いますし、そのような定係港の附帯施設につきましてはさらに改めて申請をとり、安全審査をするというふうな段取りになろうかと思います。
御指摘のとおりだと思います。
原子力の安全行政体制につきましては、従来から種々の御批判を受けておるところでございます。特に原子力船「むつ」の問題を契機といたしまして、各方面からの種々な指摘を受けたことはもうすでに御承知のことと存じますが、先ほども大臣から御説明申し上げましたように、まず一番の問題といたしまして、行政体制の責任の所在が、現行の体制では不明確であるということが特に強く指摘を受けたわけでございます。それから、現在原子力委員会が行っております安全審査、それからその後の詳細設計以降の審査等につきまして、特に原子力委員会の安全審査が基本設計の審査のみにとどまっておるというような点等々があるわけでございます。それに対応いたしまして、現在法律の御審議をお願いして
先生御指摘のように、こういう破壊活動であるとか盗難防止という面につきましては、日本のみならず世界的にも非常に問題にされておる事柄でございます。そのような観点で、わが国におきましても、発電所あるいは核物質の輸送あるいは貯蔵施設等の物理的な防護につきましては、かねてから原子力委員会でもいろいろ御審議いただきまして、わが国の対処する方針を示しておるところでございます。実はこのPPにつきましては、国際的にはIAEA——国際原子力機関がすでに勧告を出しておりまして、核物質防護のためのレベルを定めておりまして、各国ともこれをできるだけ守るようにしてほしいという趣旨の勧告がございます。それで、欧米諸国並びに日本におきましても、その線に沿って着々と
先生御指摘のように、特にわが国のPP対策といたしましては、外国におきますと警備員が銃砲等を所持できる国が多いわけでございまして、非常に防護の体制がかたいわけでございますが、日本の場合にはそれが許されておらないわけでございますし、そういう体制の中で防護をすると申しますと、一時的に、できるだけそういう暴徒等の侵入に対しまして体を張って守っておる、そこで、できるだけ緊急的に警察に御連絡をしてその暴徒を排除していくということでございまして、その警護のための人間の養成というのはきわめて大切な問題であろうと考えております。そういう点につきまして、実は、これは原子力発電所の場合でございますけれども、特別な警備保障会社を設立いたしまして、十分原子力
まず、外国の場合に、それぞれ国情によりまして違うのは当然であろうかと思いますが、アメリカの場合を申し上げますと、これは民間施設を中心に考えておるPP対策でございますが、アメリカはこの問題に対しましては非常に積極的でございまして、関連する規則もすでに防護規則等を整備しております。防護の人間は、武装の警備員を配置する、一たん緩急あるときには、FBI、あるいは州警察、こういうところの応援を得るというふうなことで対処しておるようでございます。また、基準といたしましては、先ほど私御説明申し上げましたIAEAの勧告した基準、これを必要最小限度の基準として行っておるようでございます。したがいまして、IAEAの基準よりはさらに厳しい基準で行われてお
現在出ております案文は、国際輸送時におきますPPの規定、それから各国の国内におけるPPに関する規定、それからこういうPP問題にかかわります国際協力を進めるという規定、それから不法行為についての罰則規定等が盛り込まれる予定になっております。先ほども先生の御指摘もございましたように、先進国と後進国との意見の違い等もございまして、今回の会議では完全合意には至りませんで、また引き続き検討が進められるということになっておるわけでございます。 それで、若干主要点を申し上げますと、対象となるものはすべてのプルトニウム、ウラン232、濃縮ウラン等でございます。それから、締約国は核物質の盗取等を防止するために国内法の枠内で適切な処置をとるというの
次回は一応九月に一部予定されておりまして、ここで今回合意にならなかった問題等を詰めまして、さらに全体会議を来年の二月ごろ行う予定になっておるようでございます。したがいまして、早くまとまれば今年度末というようなことになろうかと思っております。
基本的にはそういう態度でいくべきであろうかと思います。しかしながら、国内法の整備が当然必要になってまいるかとも思いますが、こういうものを整備した上で加入するということになろうかと思います。
定められます内容にもよることでございますが、特に問題になりますのは、不法行為に対する罰則規定等がどういう扱い、どういう体系でつくられるかと、条約の内容によりまして新しくなる場合も考えられるんじゃないかとも思っております。
大変むずかしい御質問でございますが、私ども一貫して、原子力の開発利用に当たりましては、安全の確保ということが常に一番大事なことであるというふうに考えて進めてきておるわけでございます。したがいまして、その自信が揺るいだことがあるかという御質問でございますが、ただ、非常に御批判を受けたことがあるわけでございます。そういうような御批判につきましては謙虚に反省をして、さらに国民の理解を得ていくというのが行政の姿勢であるかと存じておる次第でございまして、いろいろなそういう事象に対しましては対応策を立て、あるいは体制を整備し進めてきておるというふうに考えております。
規制法等によりまして、従業員の被曝線量につきましては、報告を徴収しております。したがいまして、放射線下の作業をする従業員につきましては、すべて報告されておるわけでございます。