定期的に取っておるわけでございますが、作業員のゼロから幾らまでが何人と、そういう仕分けがございまして、その中に人数として出てくるわけでございます。許可の基準以上の人は個別に出てまいりますが、以下の人は、個別に出てくることではなくてトータルの数字として出てまいります。
定期的に取っておるわけでございますが、作業員のゼロから幾らまでが何人と、そういう仕分けがございまして、その中に人数として出てくるわけでございます。許可の基準以上の人は個別に出てまいりますが、以下の人は、個別に出てくることではなくてトータルの数字として出てまいります。
お答えいたします。 私どもも現地におけるテレビ報道を拝見しただけでございまして、判決の骨子その他もまだつかまえておりませんので、ただいまここで概要をと言われましたが、いましばらく時間をおかしいただきたい、かように考える次第でございます。
五十二年五月二十八日付をもって異議申し立てがございましたが、五十三年の三月十日付で内閣総理大臣名で行政不服審査法四十七条の二項に基づきまして異議申し立てに対し棄却する決定をいたしております。
先生御指摘の原子力年報に出ております五十一年度の事故、故障件数は二十四件でございますが、五十二年度は十七件でございます。この件数は、原子炉規制法並びに電気事業法に基づき科学技術庁あるいは通産省に報告のあったものでございます。 これを原因別に仕分けいたしますと、配管であるとかノズル等のひび割れ、これが五十一年度六件に対しまして、五十二年度は十一件でございます。それから機器等の故障が、五十一年度七件に対しまして五十二年度は一件でございます。それから作業中の物理的な人身障害、これは五十一年度一件が五十二年度には三件でございます。それから、原子炉の誤操作であるとか誤った信号等によりまして原子炉が自動的にとまりました件数は、五十一年度は二
原子炉の安全を確保する上で科学技術庁としては、基本設計にかかわります安全の審査を、原子力委員会が行います安全審査を補佐してやっておるわけでございますが、ただいま申し上げましたようなトラブル、故障は詳細設計以降の段階のものであって、たとえ故障等がございましても、これは起きたときに原子炉が安全に停止し、また発見された故障等については定期検査等で十分改修ができるものというふうに判断しておる次第でございますが、ただいま御指摘の、アメリカにおきますいろいろな問題点、この点につきましてはアメリカの規制当局と私どもの方並びに通産省との間に情報交換のシステムがございまして、いろいろなトラブル等が起きました際は、その起きた理由あるいは故障の原因その他
先ほど私お答えしました十七件の中には、定期検査で発見されましたトラブル等が含まれております。
私の知る限りでは、五十一年度におきます事故、故障の件数には定期検査中に発見したものも含まれておると解釈しております。したがいまして、先生のただいまの御指摘ではございますけれども、私、従来と同じ統計と申しますか、報告に基づいて統計をとっておるというふうに承知しておる次第でございます。
端的に申しますと、原告側にこの原子炉設置許可の取り消しを訴える資格がないということで、国側はこれを主張いたしまして、先生ただいま門前払いとおっしゃられましたけれども、訴える人の適格性についての争点がこの裁判の中の重要な一つとしてあったわけでございますが、それにつきましては、判決の骨子を拝見いたしますと、適格があるというふうなことでの御判決のようでございます。(森下委員「上へは持っていけないということですか」と呼ぶ)いえ、そういうことではございません。
私の担当の安全審査の関係について、先に御答弁さしていただきます。 確かに御指摘をいただきました原子力船「むつ」の審査を実施いたしました当時には、遮蔽設計に関しましては原子炉物理であるとか原子炉工学の分野の専門家に見ていただきまして、非常にむずかしい遮蔽の専門家がいなかったことは事実でございます。このような御指摘をいただきましたので、その後審査員を増強いたしまして、五十年度に遮蔽の専門家の方を発令して、現在では原子炉施設の遮蔽の審査に当たりましてはこの先生が中心になられて遮蔽の安全審査を進めておるという段階でございます。 そのほか安全審査会といたしましては、審査員の下の実際のいろいろな計算等をお手伝いをする調査員の制度がござい
ただいまのお尋ねの点、「むつ」問題を反省いたしまして、ただいま大臣が申し上げたような原子力安全委員会の設置並びに行政の一貫化につきましての法案の御審議をお願いしておるわけでございますが、この原案になりましたものは、内閣に置かれました、ただいま先生御指摘の行政懇談会における結論を政府として慎重に検討した結果、ほぼその精神にのっとりまして提出させていただき、国会の御審議をお願いしておるものでございます。
先ほど御指摘がございました原子力行政問題懇談会の中におきましても、この安全委員会を三条機関行政委員会にするか、現行で御審議をお願いしております八条機関にするかというようないろいろな議論はあったわけでございますが、米国におきましては、このような行政機関というのが非常に定着しておる機関でございますが、わが国のたとえば発電の規制というようなものは通産省が一貫して行ってきておりますが、それとの見合いにおきまして、原子炉の規制においてどういう形がいいかというようなことにつきまして、行政懇でもいろいろ議論があったやに聞いております。私どもの見解といたしましては、この安全委員会はみずからが審査を行って許可をおろすよりも、第一次審査——これは行政庁
PP条約に関しましては、先生御指摘のとおり、昨年秋並びに本年四月十日から現在開催されておるわけでございます。 昨年秋に開催されましたときの各国の状況では、ことしの四月のこの会期におきまして、場合によりましては成案を得るかもしれないというふうな話でございましたけれども、最近わが方からも職員を派遣して、各省と協力してこれに当たっておるわけでございますが、外務省を通じての話では、なおいろいろ問題点が各国から出されておって、本会期で成案を得るまでには至らないだろうということでございますが、非常に各法律分野あるいは技術分野の議論が詰まってまいりまして、それほど遅くならない時期にあるいは国際条約の成案が得られてくる可能性がございます。
先生御指摘のように、今回の法改正によりまして、試験研究炉並びに研究開発段階の炉は科学技術庁、実用発電炉につきましては通産省、実用舶用炉につきましては運輸省と、主務大臣がそれぞれ一貫して原子力の安全行政を推進することになるわけでございます。 このうち科学技術庁は、ただいま申し上げました試験研究炉あるいは研究開発段階の炉につきまして行政庁としての規制を行う必要があるわけでございます。科学技術庁は研究炉等につきましては従来から一貫した規制を行ってきておるわけでございますが、今回安全委員会が新設されますと、行政庁の審査をさらに安全委員会がダブルチェックするということになりますので、私どもの立場としては、行政庁としての規制と、安全委員会の
衆議院段階で、安全委員会が詳細設計以降の建設段階におきましても関係行政機関から報告を徴収することができることになっておりますし、従来からその安全審査が基本設計だけ行われておるという御批判もございまして、すでに現在原子力委員会のもとにおきましても、重要なものにつきましては詳細設計以降の問題について指摘したものについては通産省等から報告を受け、意見を申し述べるということをやってきておりましたけれども、今回の法改正によりまして安全委員会は十分その辺を引き続きやっていくということになっておる次第でございます。 また事故の、故障の問題でございますが、ただいま通産省からもお答えがございましたように、私ども事務局といたしましては、安全委員会の
報告の徴収を設けておるわけでございますが、それと同時に、衆議院におきまして附帯決議によりまして、これの意味合いと申しますか、詳細設計以降の重要なものについて原子力安全委員会が審議し、意見を申し述べるということが明記されております。なお、これを受けまして、恐らく原子力安全委員会が発足しますと、当然科学技術庁、通産省に御相談申し上げて、その処理の方針につきまして安全委員会の決定をいただけるものと思っております。そこで事務的な進め方等も含めて決定いたしまして万全を期してまいりたい、かように考えております。
私から先にお答えさせていただきます。 私どもの方の見解といたしまして、実用炉あるいは研究開発段階の炉というものの考え方でございますが、これは安全委員会の設置をお認めいただきますと、最終的には安全委員会で御決定をいただき、それを政令で定めるわけでございますが、現在原子力事業者が運転、建設を進めております軽水炉につきましては、これは世界各国でも実用炉として認められておるものでございますし、わが国におきましても技術導入の結果、その経験を踏まえて国産化され、あるいは標準型の原子炉がつくられていくというような状況になっておりまして、その間各種のトラブルはあったものの、原子力施設から外へ放射線等が放出されて、一般住民の方に害を及ぼしたことが
基本法の精神にのっとりまして公開の原則を守ってまいりたい、かように考えます。
安全審査関係のことをまず最初に申し上げさせていただきます。 安全審査関係の資料は、最近におきましてはそのほとんどを公開しておるところでございますが、技術導入にかかわりましてその設置者あるいは建設者等が特に希望したものにつきましては、商業機密につきましては公開しておりません。しかしながら、その公開できない部分をできるだけ少なくさせるあるいはその件数をできるだけ少なくするように指導をしておるところでございます。
原子力基本法の公開の原則は、原子力の研究、関発の成果に関する重要事項をすべて国民が知ることができるようにするという趣旨であろうかと思いますが、これには平和利用を担保するための非常に重要なものがあったわけでございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、安全審査の資料につきましても、可能な限り公開していくという線を貫いておるところでございます。したがいまして、私ども職員といたしましては、審査の過程的なときに、どうしても秘密を守る必要なものがあろうことは当然出てまいりますし、それは私ども公務員としての義務であろうかと思いますが、そのまとめられたもの等につきましては積極的に公開していくというふうなことに考えておる次第でございます。
先生おっしゃいますように、最近におきましてはできるだけそういう観点から、たとえば安全専門審査会の議事につきましても、その過程においてどういうことが議論されたかというようなことがわかるような議事概要等も含めまして「原子力委員会月報」等に公表するような努力をしておる次第でございます。