伊方の裁判の過程におきまして、裁判所から商業機密を含めた機密を出すようにという指示があったわけでございますが、その中で数点の商業機密を除いた、それ以外の従来秘密扱いにしたものは出した次第でございます。したがいまして、商業機密でどうしても出し得ないものは、今後当然役所としての責務からも出せないわけでございますが、先ほど私、設置者等を指導してと申しましたが、最近におきまして、たとえば柏崎・刈羽の原子炉の場合にはわずか二カ所の商業機密のみでございます。伊方の二号においては、非公開の分は全くございません。それから最近設置を許可いたしました仙台では、わずかに一カ所というふうなことで、その機密の部分も設置者並びにメーカー等の努力の結果、非常に少
