二十三条で設置の許可の場合の申請書の提出を規定しておりますが、原子炉の設置、運転等に関する規則の方で、それの詳細につきまして申請事項を規定しておるわけでございます。それぞれの申請事項につきましてさらに説明書というものを徴取いたしまして、それに基づきまして、現在の私どもの方式でございますと、原子力委員会の安全専門審査会と事務局が一体になりましてその審査を進めていくのがやり方でございます。
二十三条で設置の許可の場合の申請書の提出を規定しておりますが、原子炉の設置、運転等に関する規則の方で、それの詳細につきまして申請事項を規定しておるわけでございます。それぞれの申請事項につきましてさらに説明書というものを徴取いたしまして、それに基づきまして、現在の私どもの方式でございますと、原子力委員会の安全専門審査会と事務局が一体になりましてその審査を進めていくのがやり方でございます。
細かい点については担当課長から説明させますが、その事項ごとにということではなくて、安全審査会で一つの物差しとして、かねてから御説明申し上げております安全審査に必要な基準なり指針が決められております。その指針なり基準に基づきまして個々の事項について検討を加えていくというふうな態勢で行っておる次第でございます。
おっしゃるとおりでございます。
現在の原子力委員会も、先ほど御説明いたしましたように安全の基準あるいは審査の指針、これを決めておるわけでございますが、新しい安全委員会ができましてからも当然それを新しい安全委員会の決定とする必要があるし、新しい技術の進展に対応して審査基準あるいは審査指針を整備していく必要があるわけでございます。このような指針につきましては、当然各省庁もこれにのっとって行政庁の審査が行われる必要があろうかと考えております。したがいまして、安全審査の基本的なあり方にかかわる基準の整備というのは安全委員会のきわめて重要な任務であろうかというふうに考えておる次第でございます。 〔委員長退席、貝沼委員長代理着席〕
行政が行います規制が今回一貫化されることに伴います御指摘のような御懸念であろうかと思うわけでございますが、先ほどから御説明しておりますように、新しく安全委員会が発足するわけでございます。ここの所掌は、原子力の規制の政策に関すること、またダブルチェック等規制業務を行うことということで所掌事務が明らかにされており、ここにおきまして行政庁の行う安全審査のダブルチェックをいたすわけでございます。この間におきまして、私どももまた原子力安全委員会も十分新しい進展あるいは原子炉の運転等にかかわります情報も加味して審査を行わなくてはならぬわけでございますので、その辺の御懸念のような点は全くないものと私は考えております。安全委員会の権限の中に、関係行
先ほどの答弁の補足を若干させていただきますが、実は現在の原子力委員会のもとにも原子炉技術専門部会というものを持っております。ちょっと名前は不正確かとも思いますが、安全基準であるとか新しい審査の目安をどうしたらいいかというようなことを常設的に議論している部会がございます。 〔貝沼委員長代理退席、委員長着席〕 ここでは、先生ただいまおっしゃられましたような設工認以降の問題、運転上の問題等も持ち寄りまして、いろいろな技術的な議論をしておるわけでございますので、通産省に渡ったからといってその情報が入ってこないということは考えておらない次第でございます。また規制法の総括といたしまして科学技術庁としても必要な検査等につきましても、場
行政庁間のお話はそういうことでございますが、現在の原子力委員会がその問題に対してどう対処しているかをお答えしたいと思うのですが、実は、美浜の問題等も踏まえまして、昭和五十一年に原子力委員会決定をいたしまして、詳細設計以降の重要な問題につきまして行政庁の行った処理方針につきまして、原子力委員会として意見を述べる必要があるということで、その体制を決めたわけでございます。 そこで、安全審査等で特に重要と思われた問題につきましては、通産省等が行います設工認に当たっての、実施したいという方法なりその結果なりをその都度報告し、安全審査会におろしまして、安全審査会で審議するという体制をとったわけでございます。 また、御指摘の故障であるとか
ただいま通産省の方から御説明があったとおりでございますが、原子力委員会が現在決めております基準なり目安というものをもとにして安全審査を行っておるわけでございますが、特に安全審査の指針等を具体的に審査に応用いたしますときに、私どもの受け取りでは、こういう基準があるが、ここのところだけ通っておればということで審査が進むものではございませんで、物によりましては、設計の概念からそれを理論的に解析したりすることも必要でございまして、申請者からその基礎設計に使ったそういう理論的な解析をとってそれをチェックする、また、必要があれば審査会は独自に必要な数値を入れて別の、たとえば私どもでは現在やっておりますのは、原子力研究所等にお願いいたしまして再計
新しい安全委員会がいろいろな重要事項につきまして審議し、決定するような際、そういうようなものにつきましては、その際、適時にもちろん公表されていくべき事柄だと考えております。しかしながら、現在も原子力委員会が行っておりますが、委員会月報というのをつくっておりますが、私ども事務局のいまの考え方といたしましては、当然安全委員会の委員会月報というようなものを考えてまいりたい。安全委員会がその期間行いました重要な決定をそこに収録する、あるいは安全委員会の業務の動きというものを含めたものにいたしていきたいというふうに考えておる次第でございます。
少なくとも原子力委員会が決定した事項につきましては「原子力委員会月報」に報告されております。私どもの安全委員会ができたときの月報は、たとえば、ただいまもお話がございましたけれども、基準等が定められれば当然そういうものも含まれるでございましょうし、原子炉の運転の状況と申しますか、環境モニタリングの結果であるとか、場合によりましてはトラブル等の集計したもの、そういうものも含めて安全委員会月報を考えていきたい。もちろん、この安全委員会月報をつくるということの決定は新しい委員会が決定することでございますが、事務局としてはそのようなことを現在考え、検討を加えておるところでございます。
私どもは、原子力基本法のもとに安全委員会ができるわけでございまして、基本法の中に先生おっしゃいます成果の公開というようなものも入っており、それを逸脱するようなことはゆめ考えたことはないわけでございますが、今後も万全を期してまいりたいと思います。 なお、月報についての予算措置につきましては、原子力安全委員会全体で、本年度予算でございますが、二億を予定しております。これは前年度の七千八百万円に比べて大幅な増額でございます。この中に安全委員会の月報を含めまして予算措置がとられています。月報の予算は約六百万確保しております。
安全審査等に使います企業機密の点につきましては、当然原子力技術というものは非常に先進的なものでございますし、また、現在建設されております軽水炉というものは相当の部分が国産化されておるとはいえ、外国からの技術導入によるものもあるわけでございます。このような技術の中に企業秘密があることは事実でございます。これらのものをすべて公開することはきわめてむずかしいことであると考えておりますけれども、安全審査等に使います企業秘密については、私どもの立場としては、安全に対する国民の納得を得るということが非常に重要でございますので、可能なものはできる限り出していただくというふうなことで産業界を指導してまいりたいと考えております。 それから、実用段
お答えいたします。 私から、御指摘の点についての実情等につきまして先に御答弁させていただきます。 御存じのように、先般科学技術庁で、規制法に基づきまして原子力発電所の従事者の被曝線量につきましての統計を従来からとってきておるわけでございますが、それの集計したものを三ヵ年にわたりまして発表したわけでございます。それで、御指摘のように発電所で作業しております従業者の方々の被曝をされる方の人数が毎年増加しておる。それに伴いまして従事者が受ける総量が当然増加しておるわけでございます。しかしながら、一人当たりの平均値で見ますと、それほど増加はないわけでございますが、従事者の数が増加したということで非常に大きな変化を見せておるわけでござ
先生御指摘の、過去にビル代行が放射線の管理につきまして非常に手落ちがあった件につきましては、御指摘のように国会等でもいろいろ御指摘を受け、その当時、私どもの担当官も現地に参りましていろいろな指導、監督をし、また必要な指示も行ったわけでございます。その後、私どもの方の規制法等によります監督は、事業者を中心に管理しておるわけでございますが、その観点からも常々電力会社の特に下請の方々の放射線管理の徹底につきましては注意を促しておるところでございますが、私ども調査いたしましたところでは、ビル代行もこの事件等を踏まえまして、みずから教育訓練を実施するようなことをいたしております。また、電力会社もそういう教育訓練を受けない者は受け入れないという
放射線の被曝の許容値の問題でございますけれども、これは世界的にも認められております国際機関でございますICRPの勧告に基づいて、各国ともその数値を基準にして法令等で定めておるわけでございます。 そこで、ただ、放射線下におきましていろいろな原子力発電所等で作業をする従事者と、それから原子力施設の周辺の一般住民の方と、これを全く同じにすべきであるということは非常に問題があろうかと思います。 しかしながら、従事者の方が受ける線量を可能な限り科学技術的にも、あるいは管理上におきましても低減化し、放射線の障害を可能な限り少なくする努力をすべきであるということは御指摘のとおりであろうかと存じております。 そういうような点に関しまして
御指摘の事故。故障の一覧でございますが、これは原子炉等規制法に基づきまして、原子炉設置者に対して報告義務を課しておるものを記載したものでございますが、現在におきましては、そのような軽微なものにつきましても報告を受けるようにいたしておるわけでございます。それらにつきましては、時期的に集計いたしまして公表する、あるいはその都度公表するような努力をしている次第でございます。 このポケットブックに書いてございます以外にどういうものがあるかという御指摘でございますが、非常に軽微なものでございまして、その件数もそれほど多いものではございません。たとえば五十一年度では、約三件がバルブ等の故障によりまして原子炉が自動的に停止したというふうなケー
原子力発電所等核物質を扱っております施設の盗難防止あるいは不法侵入による破壊等につきましては、きわめて重要な問題であるという認識のもとに従来からこの対策をとっていたところでございます。 大体の考え方を申し上げますと、事業者につきましてはできるだけ出入管理を徹底するということ、それから不法侵入等を防止するための防護施設の整備をするということを事業者に行わせておるところでございます。原子力発電所あるいは再処理施設というようなものは幸いにいたしまして堅固なコンクリートの壁で囲われておるわけでございますし、放射線の安全管理というような面との兼ね合いもございまして、出入り口というのは比較的厳重に、だれでもが入れるようになっていないわけでご
現在の原子力発電所は、先生御指摘のように、一ヵ所のコントロールルームだけで炉が制御されるわけではございませんで、通常、他の場所におきましても原子炉が停止し得るような仕組みになっておるわけでございます。 それから、これから検討しなければならない事項につきましては、まず私どもといたしましては、昨年度でございますけれども、原子力委員会の下部機関として核物質防護専門部会というのを設けておるわけでございますが、そこが鋭意核物質防護につきまして、わが国の国情に合わせた核物質防護の方法についての一次の報告書を出しておるわけでございます。 〔村田委員長代理退席、岩垂委員長代理着席〕 そこでは、先ほどちょっと御説明いたしました各施設ご
一般的に申し上げまして、原子炉の圧力容器近傍の機材等の持っております比放射能というものは、運転が長期間になれば漸次高くなってくることは事実でございますが、ただいま先生の御指摘の従業者の被曝との関連におきましては、私どもの方の見解といたしましては、定期検査等におきまして、従業員の方が炉心内に入りましていろいろな作業をするわけでございます。機器の修理、点検等に従事する際に、そういうような際に従業者の方がその環境にございます放射線を受けて被曝をするわけでございまして、その時間が長くなる、あるいは非常に修理等で高いレベルのところの作業をする機会がふえたということが最も大きな原因ではなかろうかと、かように考えております。
原子力発電所の基数の増加に伴いまして、先生おっしゃいますように、たとえばその定検等の作業をいたしました放射線下の従業者の数が四十九年度には約一万二千人強でございますが、これが五十一年度には二万人に近い数にふえておるわけでございます。また、故障、トラブル等の修理あるいは点検の機会が当然ふえてくるわけでございますので、そのような作業に従事される方ができるだけ放射線を受ける量を防ぐということはきわめて大事なことであると考えております。 この問題につきましては、原子力委員会でも非常に関心を持っておりまして、いろいろな検討が加えられております。その具体的な項目といたしましては、こういうようなところで作業をする方の遮蔽を十分に行う方法をとる