大臣の御答弁にちょっと補足させていただきますが、ラジオアイソトープを使っております事業所の従業者の被曝の管理につきましては、その事業者におきまして厳重な被曝管理をやっておることは規制法と何ら変わらないわけでございます。事業所においては、その記録をつけ、また、それを保存する義務を持っておるわけでございます。それを全国的にその従業者の登録をして管理するというのが登録制度の考え方でございますので、事業者単位には持っておりまして、私どもこれから、この報告制度につきましても、実は今度の法改正を経ました後、必要な場合には特に非破壊検査等の事業所については報告を義務づけるというようなことで改善していきたいと考えておるところでございます。 それ
