先生御指摘の、同じ放射性同位元素を使います際に、それぞれいろいろな法律で規制が行われていることは事実でございます。それぞれの法律はそれぞれの目的を持って行われておるわけでございますので、私どもといたしましては、それぞれ必要なものと考えておるところでございます。
先生御指摘の、同じ放射性同位元素を使います際に、それぞれいろいろな法律で規制が行われていることは事実でございます。それぞれの法律はそれぞれの目的を持って行われておるわけでございますので、私どもといたしましては、それぞれ必要なものと考えておるところでございます。
先生御指摘の、法施行に当たりましての現場等における問題点でございますが、この点につきましては、十分お互いの関係省庁が調整し合って、それぞれの法目的を達成するようにすべきであるというふうに考えております。
看護婦の問題、放射線利用施設における換気と窓の問題、あるいは放射性物質を診断、治療に使いました後の大小便に出てくる廃棄物の問題これはすべて薬事法あるいは医療法の所管する問題でございまして、本来は、厚生省においてその規制の整合性を図るべきはずの問題だと考えられます。 それから、発生装置あるいは放射線の密封線源等におきまして両方の法律がダブってかかっておる問題がございます。これらにつきましては、私どもは、そこに働く方の障害防止の観点から、あるいは厚生省におきましては薬事法の法目的からいろいろな規制を行っておりまして、このある意味でのダブった規制というのは、利用者に対しましては非常に不便かとも思いますが、やむを得ないところでありますの
ちょっと説明が不十分であったかと思いますが、放射性同位元素を使います場合に、がんの治療等で大線量の密封線源を使用する場合は、当然、障害防止法に基づきまして遮蔽壁を設ける等の措置が必要でございます。こういうような治療のための施設につきましては、一般の病室と異なりますので、必ず窓を設けなければいけないというふうになっておるとは聞いておりません。 なお、非常に小線源のラジウム針等を通常の病室等で使用する場合に、先生御指摘のような問題が起きてこようかと考えます。そのような場合、あるいはまた非密封のごく短寿命の放射性医薬品を使用する場合につきましても、このような問題が起きることは先生御指摘のとおりでございます。それらの基準につきましても、
障害防止法上は非密封の医薬品を診断、治療に使いますものは適用除外になっておりますので、規制的にはダブることはないわけでございます。 先ほど申し上げましたように、ラジウム針等につきましては、ある一定量以上につきましては障害防止法の対象もございますので、ある意味でダブることがあるわけでございますが、これは密封線源でございますので、先生御指摘のような、窓があるなしという問題とは若干規制上性格が異なるかというふうに考えられます。
放射線に関します規制の仕方のたとえば技術基準等の整合性については、総理府に設けられております放射線審議会で、各省庁が技術基準等を定めるときには、必ずそこの審議を経て、その意見を聞かなければならないことになっておって、従来からも整合性をとる努力はしてきたわけでございますが、ただいま相当のある矛盾を御指摘いただいたわけでございますので、今後、こういう政省令等に基準を新たにつけ加えるというような際に、その整合性ができるだけとれるような御審議を放射線審議会にお願いしたい。私ども科学技術庁は審議会の事務局をやっておりますので、先生の御趣旨を体しまして、関係各省とも協議しつつ、整合性を今後とも図るような努力をしてまいりたいと考える次第でございま
この障害防止法ができました以前から、先生御指摘のお医者さんであるとか放射線発生装置、すなわちエックス線装置等の使用が現実に行われておりまして、そういう観点から、この障害防止法ができたときに、医師等の特例が認められたところでございます。その放射線の取扱主任者の位置づけというものがなお明確ではないという御指摘があったわけでございますが、この障害防止法におきましては、すべてのと申しますか、非常に広い分野の放射線発生装置であるとか、ラジオアイソトープを使う各種の事業者の規制を義務づける制度でございますので、取扱主任者がいろいろな放射線管理の仕事をするのに当たりまして、多様性を持ったそれぞれの事業所におきましてこういうファンクションをしなけれ
医師等の教育において実際に教育を受ける機会が非常に少ないという御指摘、また今回修正いたしまして、従業者等が指示研修を受ける義務づけの条項をつくらせていただいておるわけでございますが、先生の御指摘は、事後ではだめという御意見でございますけれども、こういうような制度をとらせていただくことによって、現在なっておられる方、それからこれからなろうという方も十分勉強をしていただくということが逐次行われるのではないかというふうに実は考えております。事後の制度すらもなかったわけでございますので、一歩前進ということで御理解賜ればと考えておる次第でございます。 それから、主任者の意見尊重義務を負わせたわけでございますが、新たに制度化したわけでござい
私自身、安全局長になりましてからは、病院等の実態を現場で調査したことはございませんけれども、原子力関係約二十年やっておりますが、昔はときどきこういう施設を見るということをしたことがございます。 なお、放医研等につきましては、管轄の研究機関でございますので、常時行ってその実態等はつかんでおるつもりでございます。
先生御指摘のような点につきましては、私ども検査官が各施設に立入検査をして、施設面あるいは運転管理面等々について、毎年数百件、三百ないし四百件の工場に立入検査をしておるわけでございますけれども、その際にも、先生御指摘のような点、非常に細かいことを含めまして約六割の事業所が何らかの欠陥を持っておるということを発見いたしまして、その都度、口頭の指示あるいは文書による指示等々を行って改善を図らしてきたところでございます。 そういうような実態がある点を踏まえまして、今回いろいろな法改正をお願いしておりまして、直接この運営面についての法規制の改正は余りないわけでございますけれども、私どもとしては、こういう規制の一部強化並びに合理化をやらして
今回法改正をお願いした中にも、全くその点の配慮がないわけではないのでございますが、先生の御指摘は、なお不十分であるということでございます。安全を確保するという観点から、今後引き続き検討を加えさしていただきまして、当面、行政的な指導というようなことでやらざるを得ないかとも思いますが、また場合によりましては、放射線審議会の意見等を聞いて、再度それらの不十分な点の改正というようなことも将来あるのだというようなつもりで今後対処してまいりたいと考えます。
御指摘の高エネルギー物理学研究所におきますストロンチウム90の紛失につきましては、確かに調査の結果、大分前に紛失したのが判明したのは十一日でございます。管理者がその点を発見いたしまして、直ちに水戸原子力事務所に報告があったものでございます。したがいまして、いま先生が御指摘のように、これが直ちに違反というふうには直接ならないかとも考えられるところでございますが、いずれにしましても、この施設は筑波大学等の共同研究の場として共同利用されておるところでございます。そこで、いろいろな研究者がこの施設を使いまして、また、この線源を使って機器の較正などを行っておったわけでございますが、その一部の研究者が非常にずさんな取り扱いをして、本来既定の場所
先生御指摘のように、本来こういうことがあってならないことは全くおっしゃるとおりでございます。ただ、私が先ほど申し上げたのは、この筑波のエネルギー研の管理者が線源がなくなっておるということを知ったのが大変おくれたということでございます。そのことを管理者が知りまして、直ちに報告してきたわけでございます。そうなりますと、この線源を使っていた研究グループがそういう報告等をするのを怠っておったようでございます。その点の管理のまずさを水戸原子力事務所長が指摘して、文書で厳重注意をし、改善をするように指示をした次第でございます。また、これの管理のずさんさは否めないところでございますので、私どもは、文部省に対して、厳重に指導監督をしてくれという要請
先生の御指摘のように、そういう運用がなされることは、きわめて法律の精神にも反することでもございますので、今後十分、厳重に事業所等を監督し、規制する姿勢で臨みたいというふうに考えます。
先生御指摘の有機物、それから動物の廃棄物、これらのものにつきましては、現在、事業所等に保管をする、あるいは集荷業者が集めましたものにつきましては、たとえば動物などは原研で保管しておるというのが現状でございます。 それから、今後の扱いにつきましては、有機物あるいは動物の処理をまず事業所でした上で廃棄業者に引き渡すような措置を考えたいと思っておりまして、現在、有機物の焼却につきましては、専門家を集めまして、廃棄施設の基準をつくっておるところでございます。その基準の整備を待ちまして、事業者等に焼却施設を持たせまして、安全に焼却した上で固体廃棄物として処理するように指導してまいりたいと考えております。また、動物につきましては、すでに冷凍
現在の固体の放射性廃棄物の扱いの状態につきましては、先生の御指摘のとおり、各種の問題点が出てきております。日本の現状は、日本アイソトープ協会が使用者から廃棄物を集めまして、それを一時保管しつつも、最終的には原研に持ち込んで焼却等をした、減容を処理した上でいまのところは保管、廃棄をしておるわけでございます。その場所もいろいろな観点から制限が加えられてきておりまして、保管する場所につきましても、全国的になお探さなければならないという実情にあることは事実でございます。また、処理をいたしましたものもだんだん蓄積してまいっておりますので、これを永久処分することも今後考えていかなければならないわけでございますので、このRIにおきましても、原子炉
先生御指摘の日立造船所の非破壊検査におきます去年の五月の事故につきまして、いろいろ当方に報告が参りまして、立入検査を実施したわけでございますが、その後また、その被曝者のうちの一名が非常な被曝を受けているというようなことで、再度調査を開始した前後にまた被曝事故を起こしておるというようなことから、その実態をいろいろ細かく調査しておりまして、最近、その調査結果も出たところでございますけれども、先生御指摘のように、放射線計測器の扱い、あるいはポケット線量計の常時携帯の義務等々におきまして、きわめてずさんな管理がなされておったということは御指摘のとおりでございます。
この報告徴収につきましては、規制法と障害防止法に何ら差異を設けていないところでございますが、ただ、一定の基準以上の被曝等ということで、その考え方には必ずしも整合性があるわけではございませんけれども、そういう事故等の報告につきましては、事実がありましたときには、速やかに通報してもらい、詳細の報告書等は後でもいいのだ、事実は速やかに報告してほしいということは常々事業者に指導しているところでございます。そういう点で、それが必ずしも守られないことがあるような場合には、いつでも厳重に注意をしておるというのが実情でございます。
この健康診断の実施というのは、具体的には血液検査を引き続きやってほしいということを念のために指示したわけでございます。したがいまして、これは法令に基づく指示ではなくて、やはり健康管理の上から引き続き十分血液の白血球の増減等を見てほしいという注意を行ったわけでございます。
お答えします。 このときの線量というのは、ポケット線量計で、先生御指摘のように一・二レムでございましたので、許容値に入っておったわけでございますが、中に作業者が何人かいて、ある人が線源の非常に近くにいたので、もっと受けているかもしれないというおそれがあったわけでございます。そういうようなことで、これは健康管理上、血液検査等を継続的に診ていった方が万全であろうということで指示したわけでございます。そのような実態を踏まえつつ、その後の会社における被曝がどうであったかというような調査を進めたところが、果たして十二ラド程度の被曝を受けたということをさらに発見いたしまして、わが方にことしの二月に実態を報告してきたわけでございますので、当初