今回の事故に当たりまして、先生御指摘のような原因がはっきりしてきたわけでございますが、私どものただいまのところの見解では、法律の十七条それから施行規則の同じく十七条の「保管の基準」というのがございまして、当然、使用後収納すべき保管の義務というのがあるわけでございますが、線源の保管の基準に違反しておるというふうに考えております。
今回の事故に当たりまして、先生御指摘のような原因がはっきりしてきたわけでございますが、私どものただいまのところの見解では、法律の十七条それから施行規則の同じく十七条の「保管の基準」というのがございまして、当然、使用後収納すべき保管の義務というのがあるわけでございますが、線源の保管の基準に違反しておるというふうに考えております。
先生御指摘のように、照射装置の点検が十分に行われていなかったということは否めない事実でございます。こういう点検は一カ月以内ごとに行われていたことになっておるのでございますけれども、その後の調査によりましては、よくその点のことを知らない者が適当に書いたというようなことも判明しておりまして、いろんな点で、私ども、通常こういう放射性物質を使うときに行わなければいけない基礎的な技術あるいは知識が本当にあるのかしらというふうな、実に情けない現状においてこういう事故が起こっております。いろいろな原因等々を言ってまいりますと、条例には違反しないかもしれないけれども、きわめて情けない使われ方をした、その結果、従業者に被曝を与えているということになっ
フィルムバッジで千二百、ミリ強の被曝を与えたそのときの状況と、線源があったであろうと思うところとの距離的な事情等を踏まえて全身で十二ラドの被曝があったのではないかと推定しておるわけでございますが、局所だけにどのくらいの被曝があったかということにつきましては、いまのところまだ検討が行われておりません。データが出ておりません。
先ほどのお答えに若干不十分な点がございますので、まず、それを修正させていただきたいと思います。 局所に大量の被曝を受けた結果、リンパ球であるとか染色体異常を起こしておるわけでございます。その変化を全身被曝線量で換算すると十二ラドという線量被曝を出しておるわけでございますから、局所に受けた量というのを、そういうリンパ球あるいは染色体異常の状態から判断しておりますので、ある意味ではこの十二ラドの中に含まれると申しますか、考え方の中に含まれておると私ども考えます。 それから、不幸にしてこういう染色体異常が起きておる方に対しますこの後の科学技術庁の考え方ということにつきましては、われわれに報告される前に、産業医でございます病院から、
先生御指摘のように、昨年の五月、また本年三月に、詳しく調べれば事情は違いますけれども、全く類似の放射線線源の扱いの不備から従業者の被曝を起こしておるという事実は否めないところでございます。私どもも、従来からこういうようなときに当たりまして、厳重に注意等をしておるわけでございますが、今回の場合には、その結果としてただいま御指摘のような大量の被曝もあったことにかんがみまして、私どもの現在までの調査した結果では、法律の十七条に違反しておると判断せざるを得ないという立場に立ちまして、しかるべき行政処分を行いたいというふうに考えておるところでございます。 行政処分につきましては、その処分に当たりましては、聴聞を行いました上で所定の行政処分
この法律改正がRI等の利用の実態にそぐわないから、多様になってきて、それぞれのさらに新しい規制を強化しつつ合理化を図りたいということで出しておるわけでございますが、この障害防止法の規制の態様のあり方につきましては、すでに十数年前からいろいろなことを検討してきたことは事実でございますが、それぞれのそのときの考え方が、それぞれの理由によりましてなかなかむずかしかったというようなことがあったわけでございます。今回、幸い考え出しました指定代行機関制度等をとりつつ規制の強化を図っていく、こういう案がやっと最近固まりまして法案として提出される次第になったわけでございますので、何とぞその辺の事情は御理解賜りたいと考えておるところでございます。
先生御指摘の点につきましては、中国X線につきましては、最初の事故の際には行政処分を行ったところでございます。十五日間の使用停止というのを行ったわけでございます。それから二回目の事例は、未成年者を使い、しかも手指に被曝を起こしたという件でございますが、これは罰金刑等が行われておるわけでございます。 そこで、私ども今後、こういうような事例に対しては、厳正な処分をもって行っていきたいということで考えております。 先ほど御指摘のございました日立造船の件につきましても、同様に厳重な処分をしてまいりたいと考えておるところでございます。
障害防止法関係の事業所で働きます従業員の方の被曝の管理につきましては、法令によります事業所の責任として計測し、その記録を保持する、その義務は事業者が負っておるわけでございますが、先生御指摘の、そういう個々の従業者が日本全体で集中的に登録管理されておるということはきわめて重要であると考えておるわけでございまして、原子力発電等にかかわるものにつきましてはすでに整備しておるわけでございます。そこで、障害防止法の関係では、非破壊検査を行っておる事業所につきましては、これは原子力発電所等にも随時立ち入っておりますので、すでにこの登録制度のかさの中に入って現在登録がされておるわけでございます。そのほかの事業所につきましては、まだ登録をしていない
先生御指摘のとおり、最近におきますRIの利用分野の拡大あるいは事業所数の増加は、たとえば事業所数の増加に例をとりますと、数%ずつ増加しておるわけでございます。すでにその母体も四千事業所というふうな大きなものになってきておって、それが数%ずつふえていくというようなこと、また利用分野の拡大で申し上げますと、特に最近目覚ましいふえ方をしておりますのは、RIを利用したいろいろな分析計あるいは計測機器類が目覚ましい増加を示しております。それからもう一点は、疾病の診断、治療等に用いる利用、きわめて短寿命のラジオアイソトープの利用が進んでおりまして、これは障害防止法の規制対象外ではございますが、試験、研究等に使う場合の規制は当然障害防止法でござい
このRI装備機器につきましては、概念的に、機器の中で十分放射線を遮蔽できるものを選定いたしまして、それにつきましてそういう計測機械をまず指定いたします。その指定されたもののみがこういう装備機器の確認を受けられるようなものにするということがまず第一点でございます。 そこで、そういうものに指定された機械であって、製造しておる販売業者が物をつくります際に、設計の承認をまずいたします。その設計の承認を得られたものを実際につくるわけでございますが、つくられた段階でその障害防止上の設計どおりになっておるか、また機能を十分発揮しておるかということについての機器の実機につきましての確認を行います。それに合格いたしますと、確認を受けますと一定の証
現在考えております点につきまして申し上げますと、まず機構を確認いたしますあれでございますが、機構確認は科学技術庁長官が行う、しかし、もう一つ指定代行機関制度をつくりますので、それに行わせることができるようにいたしまして、その指定代行機関が指定されて行う間は科学技術庁長官は行わないということで、実質的にこの確認行為あるいは設計の承認等を指定代行機関に行わせるつもりでございます。 それから、この確認の有効期間でございますが、それぞれの機器におきまして耐用年数が当然考えられるわけでございますので、有効期間といたしましては、耐用年数以下の適当な期間を技術的に検討いたしまして決めたいと思っております。 それから、こういう機器につきまし
今回の法改正で非破壊検査の事業所が受けるあれといたしまして、ある特定の事業所で施設をつくって、その施設の中で非破壊検査するような場合には、その施設のある一定レベル以上のラジオアイソトープを使うような場合には、従来の使用の許可に加えまして、施設の使用前検査、定期検査を受けることは当然でございます。 それから、非破壊検査のうちもう一つの、先生ただいま御指摘のように、現場に線源を運びましてやるものにつきましては、法律の直接的な改正はございませんけれども、私どもとしては、それらの規制も十分行わなくちゃいけない、安全改良を十分に行わなくちゃいけないという観点から、取扱主任者の意見の尊重義務あるいは従業員の教育訓練を義務づける、こういうよう
指定代行機関につきましては、法律上は試験を行うものにつきましてのみ法律で明定しておりますけれども、その他につきましても、総理府令等によりまして実態的には公益法人に行わせて業務の公正化を図りたいということを考えております。 それで、代行の指定でございますけれども、一部を除きましては、やはりこういうものがいっぱいできるということは望ましくございませんので、これから新しい公益法人を一つつくりまして、そこに指定をいたしたいというふうに考えております。 そこで初年度は、その準備に当たるわけでございますので、恐らく十数名の陣容でスタートするのではないかというふうに考えております。これはこれから、法律をお認めいただきましてから、いろいろ法
まず、新燃料について御説明申し上げます。 原子力発電等に使います新燃料の輸送につきましては、陸上輸送につきましては原子炉等規制法によりまして、また一部海上輸送が行われておりますが、海上輸送にございましては船舶安全法により、それぞれ厳重な安全規制が行われておるわけでございます。 陸上輸送の場合、科学技術庁におきましては、核燃料を輸送するもの、これは容器とその内容物でございますが、輸送物を輸送容器に収納し核燃料の加工工場から発電所等に送られるわけでございますが、その送ります際の輸送物を、科学技術庁が定められた安全基準に従いまして、その都度、基準に適合していることについて確認を行っております。 それから輸送方法につきましては、
四台と申しますのは、その運びます燃料の数量によって変わってくるものと思いますけれども、ただいま標準的な輸送につきまして警察の方からお話があったと承知しております。
新しい燃料を輸送いたしますときに、通常、容器一個に燃料が二本入っておりまして、トラックに大体容器を二つ積むというのが標準的でございます。したがいまして、四本で一台のトラックを使っているというのが通常、最近の実例でございます。そうしますと、四台ですと容器が八基、したがって燃料体は十六本運ばれるというようなことになろうかと思います。
燃料棒を定められた技術基準の容器の中に詰めまして輸送をしておるわけでございますので、この輸送容器自体国際的な基準に定められて、トラック輸送等で何らかの事故が起きて、相当のスピードでたとえば車両が衝突した、あるいは火災を受けたというときにも、その容器が健全性を保つということを確認した容器基準でもってつくられておるということ、それから先ほど警察の方からもお話がございましたように、先導車等、あるいは後ろにつく伴走車、あるいは場合によりましては警察の方でおつけいただいているパトカー、あるいは先行している無線車等、非常に厳重な安全輸送を心がけておりますので、事故を起こすということはまずあり得ないというふうに考えておるところでございます。
安全輸送を図るために、この容器あるいは積み込み自体を厳重に規定して行っておりますので、それだけでほとんど事故は起こり得ないと考えておりますが、さらに万全を期するために、警察の御指導等を受けて輸送する場合に伴走車等をつける、あるいは無線カーをつけるというふうな対処をしており、万全を期しておるということでございます。
新燃料の場合は鉄製の容器でございます。中に燃料が動かないように一部緩衝材として生糸を使っております。 それから使用済み燃料の場合はさらに厳重な遮蔽が必要でございますので、一部鉛筆の遮蔽体を補強しておるわけでございます。
千六百から七百度ぐらいだと思います。