私、正確には知りませんが、いろいろな燃焼状態がありますが、この輸送容器等の想定をいたしましたときに、大体ガソリン等が燃えて、それがトラック等に影響を与える、容器等に与える温度として八百度ないし千度であるというふうに承っておるところでございます。
私、正確には知りませんが、いろいろな燃焼状態がありますが、この輸送容器等の想定をいたしましたときに、大体ガソリン等が燃えて、それがトラック等に影響を与える、容器等に与える温度として八百度ないし千度であるというふうに承っておるところでございます。
こういうガソリン等の燃えております最高温度は、先生御指摘のように相当高い温度もあろうかと思いますけれども、衝突等によりまして、容器がそのために受ける温度というのは、いろいろな実験によりまして、国外等で行われた実験等をもとにして、耐火につきましては、八百度で三十分加熱しても容器が健全であるという試験をされた設計を用いてやっておるわけでございます。したがいまして、確かにいろいろガソリンが燃えたときの最高温度というようなことと、実際にこういうものがそういう状態で受ける熱とは一律になるというふうには言えないのではないかと考えております。
トンネル等ございます。
先回の日本坂トンネルのデータ等、日本でも非常に大きな惨事があったわけでございまして、この点につきましては、従来の予想よりも耐火性を向上させる必要があるようなデータが一部出ておるやに聞いておりますが、そのために現在トンネル等を通過するような輸送に当たりましては、先導車が無線でトンネル内の状況をまず確認してから入っていくというふうな非常に注意深い輸送を心がけることによりまして、トンネルにおける火災などに遭遇しないような措置をいたしておるところでございます。
輸送中のそういう万一の事故に備えまして、先生御懸念の放射線に対する配慮につきましては、輸送者もしくは事業者にその対策をとるような、一定の対策をとった上でとり得るような輸送をすることに決められておりまして、もし交通事故等があり、仮に放射性物質が、新燃料等の中のものが飛散したような場合には臨時的に立ち入り制限区域を設けるというようなこと、あるいは除染をするというような体制を事業者がとるような体制を現在とっております。その際に、警察等の御協力を得て立ち入り制限等を実施していただくのはもちろんでございます。
先ほども御説明申し上げましたように、輸送の監督につきましては、積み込みます段階で輸送物の確認、これは科学技術庁がいたしますが、輸送方法以降につきましては運輸大臣の確認事項になっておるわけでございます。したがいまして、輸送中のそういう対策につきましては運輸省が責任を持って業者を指導する体制になっておるわけでございます。
現在私の聞いております範囲では、使用済み燃料の際は現地で確認を行っておるということのようでございます。
防災計画につきましては、県段階でわが国の原子力発電所が設置されているのは七県ございますが、それぞれ地域防災計画の中に原子力防災の計画をすでに持っておるところでございます。それから市町村段階におきましても、県の指導によりまして防災対策を実施することになるわけでございますが、原子力発電所の立地する市町村においては、原子力防災計画をそれぞれの地域防災計画の中にすでに持っておるところでございます。 先生のお話は、それをさらによくするということについての御指摘であろうかと考えておりますが、私ども安全委員会の事務局として、いま安全委員会におきまして防災の専門的事項について鋭意検討を進めておる段階でございます。当初、私どもできるだけ早くという
従来、本年度までは私どもの方での予算にいたしましてもきわめてわずかでございました。本年度にいたしますと二千二百万程度の防災関係の予算でございまして、来年度こういうことではということで大幅に増額いたしまして、たとえば緊急連絡網の整備、これは科学技術庁の所管いたしております開発段階の原子炉だけでございますが二千七百万、あるいはこれは発電所も含めまして緊急モニタリング体制の整備で六億二千万円、緊急医療体制の整備で九千七百万円、これは放医研でございますが、そのほか、県中央中核病院あるいは保健所等の所要の施設の整備で約二億、教育訓練体制の整備等の予算も入れまして十二億七千万円を来年度予算に計上しておるところでございます。そのほか、通産省におき
ちょっと私からも補足して説明させていただきたいと思うのでございますが、この核物質防護というのは、特に日本の場合、核燃料をすべて海外に依存しておるわけでございます。この核物質防護というのは、すでに国際原子力機関、IAEAでこういう核防護に対します技術基準が定められておりまして、またロンドンガイドラインというものがございまして、核燃料を受け入れる国はそのガイドラインに沿って核物質の防護を国際的にやらなければいけないということで義務づけられておる問題でございまして、私ども、この核燃料物質を使用しておるところで、事業者はもとより厳重な核物質の防護体制をとることが国際約束上も義務づけられておるわけでございます。しかしながら……
はい。 しかしながら、その事業者だけで万々一の集団による核物質の盗取あるいは破壊活動をなかなか防げるものではございませんので、国際的に規定されておるレベルを守る範囲ではどうしても警察の御支援を得なければならないということで、常々警察当局等ともお話しした上、また現地の施設等の実態に合わせてお願いしておるところでございますので、私どもも、ただいま警察の方が申しましたように過剰にやるということでは全くないわけでございますが、このレベルというものは、やはり国際的にも要請されたレベルを守っていかなければならないという制限があることを一言申し添えさせていただきます。
ウラン235に中性子が当たりまして核分裂を起こすわけでございますが、この核分裂による生成物の数は、私、いま正確に何種類と覚えておりませんが、数十以上の放射性同位元素ができるわけでございます。そのときにいろいろ安全規制上問題になる核種というのは、たとえば気体状のものであればクリプトンであるとかキセノンあるいは沃素、こういうものがございます。またコバルト60等、ガンマ線を放射して、安全規制上重要な核種としてはそういうものがございます。また人体に入りまして障害を起こすというようなものの代表的なものといたしましては、ストロンチウムであるとかセシウムであるとか、あるいは235の分裂によらずに原子炉等で同時に出てまいります235に中性子が吸収さ
まず、ガス状で通常出てまいりますクリプトン、キセノンあるいは沃素でございますが、これらのものは、特にクリプトン、キセノンはベータ線を放出するガスでございます。これは、しかも他の元素等と化学反応等を非常に起こしがたいものでございます。出す線量も、主としてベータ線でございますので、これは通常の原子力発電所等でも気体廃棄物として放出されておるものでございますが、人体に対する影響はきわめてわずかなものであろうかと思います。 それから、コバルト60などのように強いガンマ線を出す核種がございます。これらは主としてコバルト60等から出てまいりますガンマ線が、外部被曝を受ける場合の影響を考慮しなければいけない核種であろうかと思います。 それ
原子爆弾によりまして受けた被害につきましては、これは一時的に大量の放射線を受けたことが一番大きな原因であろうというふうに考えられます。先生御指摘の灰の中に入っておったストロンチウム等を吸収された方が相当ある可能性が多いわけでございます。そういうような点で骨に沈着するというようなことでの被害も当然あると考えられますが、ただいまその辺の資料を私、手元に持っておりませんので、この程度で御容赦願いたいと思います。
先生御指摘のとおり、アルファ核種は、放射線としては非常に弱いわけでございますので、体内に入った影響というのを最も注目しなければならない核種であると思います。
条約に入っておりまして、海洋投棄を現在時点で実施しておりますのは、オランダ、スイス、イギリス等が挙げられます。また条約に入っていないで海洋投棄を実際に実施している国としてはベルギーがございます。スイスも従来やっておりましたが、つい最近この条約に加盟いたしました。 それから、アメリカが海洋投棄を過去にはやっておりましたが、現在中止している理由につきましては、私どもの承知しておるところでは、海洋投棄を実施しておりましたが、その後国内に数カ所の処理処分をする陸地のサイトができまして、原子力発電所等から出てまいりました低レベルの廃棄物をそこに持ち込んで処分しておると聞いておるところでございます。海洋処分を中止した理由としては、そういう処
この海洋処分につきましての国際的な動きをまず御説明させていただきますが、ロンドン条約ができまして、それの国際的な海洋投棄の基準というものが、国際原子力機関、IAEAで定められまして、この条約による放射性物質の基準等はIAEAの基準によると言われておるわけでございますが、そういう動きが一つあるわけでございます。 それから、ただいま先生の御指摘の国際的な監視機関はどういうものがあるかということでございますが、これはOECDの下部機関にNEAという原子力機関がございますが、その中に国際的な監視機構が一九七七年に設立されております。これはヨーロッパ諸国が過去十年近く海洋投棄を実際に実施しました経験を踏まえまして、その蓄積された技術等をこ
たとえば原子力発電所等で出てまいります低レベルの固体廃棄物は、いろいろな固体状の手袋であるとか作業衣で汚染されたもの等があるわけでございます。そのほかにも、作業上使った紙その他の可燃物があるわけでございます。現在、そういう廃棄物は施設内に安全に保管しておくことになっておるわけでございます。電気事業者等が可燃物については、敷地内で焼却して、その量を減らしまして、それを所定の容器等に入れて保管管理をしているのが現状でございます。その焼却場の設置につきましては、原子力発電所の場合には、その付帯する重要な施設といたしまして、計画をつくりました段階で行政庁の審査並びに安全委員会のダブルチェックを受けて、先生御懸念の外部に対する影響が出ないよう
この試験的海洋処分の計画につきましては、先ほど原子力局長からお話がございましたように、原子力委員会が五十一年に定めました方針に沿ってこのプロジェクトがスタートしておるわけでございます。この中で、まず事前の試験研究というのがあるわけでございますが、これは海洋投棄をいたします固化体が、現実に数千メートルの海底に投棄したときに壊れると困るわけでございますから、そういう健全性が確保できるかというような耐圧試験が行われております。それから海洋投棄を実施しようとする候補地点につきまして、海洋調査がすでに行われておるわけでございます。そのような研究実績を踏まえまして、ほぼその研究が終了しておりますので、それをもとにいたしまして、実は科学技術庁が安
試験的な海洋処分の中身についてまずお答えいたします。 この海洋処分の目的は、実際に電力会社等から出ております低レベルの廃棄物をある数量海洋に投棄いたしまして、その安全性を確認し、また海洋処分にいろいろな作業があるわけでございますが、それにかかわる安全管理手法を確立したい、それから当然、規制上どういうふうに規制したらば一番よろしいかというようなことを確認したいということで、この試験的な海洋処分は、国が立案しまして行わせようというふうに考えておるものでございます。 処分量は、いまの計画では、セメント固化体にいたしまして、五千本から一万本程度の量を実際に海洋に投棄したい、放射能の数量で申しますと、約五百キュリー程度のものを投棄した