この漏水の濃度は、先ほど申し上げましたように、十のマイナス二乗オーダーポンプ、それから……
この漏水の濃度は、先ほど申し上げましたように、十のマイナス二乗オーダーポンプ、それから……
これを人間がたとえば飲むとか、漏水しておるから、たまっておるところに近づけば当然放射線を受けるし、それが通常の管理区域の放射線レベルよりは、平常値のレベルよりは高い濃度のものでございます。
先ほど通常の排水基準よりは三乗高いオーダーのものであるというふうに申し上げたわけでございます。そこで、この量は、放射線の被曝量といたしまして、大体一時間当たり十二ミリレントゲン程度のオーダーの被曝を受ける勘定に相なります。一時間当たり十二ミリレム程度でございます。したがいまして、短時間であればほとんど影響はございません。しかも、先ほど御説明申し上げましたように、管理区域で運転中人の入らないところでございましたので、応急の処置に参りました従業員がこのレベルを確認しつつ作業しておりますので、ほとんど被曝のあれはなかったということでございます。
二つポイントがございますけれども、その前に、今回の改正に当たりましては、先生御存じのように、「むつ」問題等を契機にいたしまして原子力行政への不信が一般国民の間に持たれたということ、また「むつ」問題におきまして行政庁の責任が不明確である、規制が一貫化されていない、原子炉設置の許可とその後の規制行政が異なった官庁で行われておりまして責任の所在が明確でないということを踏まえまして、この法律改正をいたしたわけでございます。 その第一点は、現在の原子力委員会を二つに分けまして安全規制を所掌いたします原子力安全委員会を設置いたしまして、原子力の安全規制に対しまして、開発と規制の政策を審議し立案する機構を二分割したわけでございます。 それ
もちろん、原子力の規制行政というものは単に形を整えただけで信頼が得られるとは思いませんけれども、私どもといたしましては、ただいま申し上げましたような規制の強化の体制を組み、これを着実に実施するということで国民の信頼を得て、原子力の開発利用が効率的に進められるようにいたしたいと考えておるわけでございます。
まず第一点に、この原子力の開発に当たりましては、この規制行政というのは国が責任を持って行うことといたしておるわけでございますので、この責任を十分果たすこと。具体的に申し上げますと、この原子力施設が健全に安全に運転され、いやしくも一般国民に放射線等による障害を及ぼすことがないように規制をしてまいる、また設置者に対してはそういうふうに行政指導をしてまいることが重要であろうと考えております。
安全の概念には、最近におきましてはいろいろ広くなっておるものもございますが、一義的には原子力施設の安全、すなわち原子力施設は他の施設と異なりまして放射線に対する安全、これが一番重要なことであるというふうに考えております。しかし、最近におきましては、平和利用を担保するに当たりましての査察のセーフガードの問題あるいはPPの問題等もあるわけでございますけれども、今回御審議願っております法案の改正の趣旨は、この放射線に対して国民の健康を守るという観点の安全であるというふうに考えております。
「むつ」の放射線漏れの原因といたしまして、原子力委員会が安全審査をいたしまして、内閣総理大臣がその設置を許可し、それに基づきまして設置者が建造を開始しておる、そして建造が終了いたしまして性能試験に入るという段階でございますが、この設工認の段階は当然運輸省が検査等をやったわけでございますが、なおその間に、その船自体は船舶法で申します原子力船ではないというようなことで、非常に特異な段階におきまして放射線漏れを起こしたわけでございます。そこで、その責任はいずこにありやというときに、その責任の所在が明確でなかったということが非常に大きな問題であったかと思います。 したがいまして、今回の改正におきましては、原子炉の設置から詳細設計のチェッ
現在、原子力船「むつ」につきましては総点検をいたしておるわけでございますが、今回の事故が、安全審査において基本的な設計に若干の不備があったということは言われておるわけでございますので、その辺の不備、また先ほど申し上げましたように、設置の許可と設工認以降の監督権限、規制権限が二つに分かれていた、この二つでございます。 したがいまして、今回の改正の趣旨におきましては、安全審査というものを一次と二次に分けまして、まず行政庁において十分安全審査をする、それを踏まえて原子力安全委員会がそれをさらにダブルチェックするということで、この面におきましては二重の規制と申しますか、チェックシステムを設けて「むつ」に対する反省にいたしたいというふうに
三つございまして、いまの考えでは、研究開発段階にある原子炉につきましては内閣総理大臣、それから実用の原子力発電につきましては通商産業大臣、それから実用の舶用につきましては運輸大臣、このような三つの主務大臣ができるわけでございます。
現在も、原子力委員会におきましては、安全審査に当たりまして安全の基準あるいは審査指針というようなものをつくって、安全専門審査会でそれに基づいて原子炉の審査をしておるわけでございますけれども、ただいま先生が御指摘のように、三省庁において一義的に安全審査が行われるということになりますので、この調整、それぞれ異なった観点で原子炉の安全審査が行われることはきわめてまずいことでございますので、私どもといたしましては、新しく原子力安全委員会ができました際には、この安全基準並びに安全審査指針、このようなものにつきまして積極的に十分なものにするようにしてまいりたいというふうに考えております。そういうようなことを専門部会等を活用いたしまして安全委員会
ただいま先生が御指摘になりました規制法と電気事業法の関係でございますが、これは規制法の御審議をいただいたときから、日本の発電所の規制体系としてきわめて古くから存在しておりました電気事業法の体系の中で、先生御指摘のように、設工認の権限を適用除外したわけでございます。本改正案におきましてもその点は変化ないわけでございますが、今回の一貫化に伴います原子炉の設置許可につきましては、これを適用除外して電気事業法に任せるということではございませんで、主務大臣を三つに、それぞれの所掌の大臣に分けたということでございますので、今回の改正によりそういうような、前の適用除外になっておりますような変更をしたわけではないわけでございます。したがいまして、現
先ほどの、美浜の事故の経緯から私どもの役所における規制行政の方が信頼をいただいておるというお話ではございましたけれども、現実に原子力発電所の規制は設工認以降通産大臣が従来からも行っておったわけでございます。その規制行政の中でああいう問題が起きてきたことにつきましては、私、科学技術庁の立場ではございますけれども、通産省も非常に反省をしておるというふうに伺っておりますし、この問題がわかりましてからは、科学技術庁並びに通産省で厳重に設置者に対して注文を出し、体制の改善等を図っておるわけでございます。それで、これの扱いにつきましては、なお原子炉の停止を命令しておるところでございます。したがいまして、この反省を十分踏まえて今後も処置していくと
新しくできます原子力委員会と新しくできます安全委員会、この委員会の間に差が全くないことは、設置法の改正案におきましてもそれぞれの所掌につきまして企画し、審議し、決定するということがうたわれておりまして、その決定されたことの尊重義務として内閣総理大臣が尊重しなければいけないということがうたわれておりまして、原子力委員会の委員長が国務大臣であったといたしましても、その格におきまして何ら差があるわけではございません。 なお、私どもの方の考え方からいたしますと、安全委員会というのは、その所掌するところの「原子力利用に伴う障害防止」「原子炉に関する規制」ということから出てまいります行政省庁の行った安全審査の結果をさらにダブルチェックすると
安全委員会におきましては、これは新しい原子力委員会でも同様でございますが、審議会でございますので、合議制によって行うわけでございます。 〔小沢(一)委員長代理退席、委員長着席〕 ここで多数決によって最終的には決められるわけでございますので、仮に委員長が非常に権限を持ったお方であったとしても独断専行は許されないシステムになっておる、これは法文上十分担保されておるものというふうに考えております。
安全委員会の方につきましては、委員長は互選によりまして選ばれるわけでございます。原子力委員会につきましては、原子力委員長は国務大臣を充てるというふうになっていることは御指摘のとおりでございます。これは私自身の方からお答えするよりもむしろ原子力局長の方からかとも思いますが、原子力の開発利用を所掌いたします原子力委員会という存在の特殊性が一つはあらわれておると思うのでございますが、原子力の開発利用、特にエネルギー等に関連して、原子力の開発利用というのは国の政策に非常に大きな役割りをするわけでございます。このような委員会の意見ができるだけ国の施策に反映することが望ましいわけでございます。そこで、国務大臣である委員長が閣議の場に出られて、原
それはきわめて重要なことだと思います。したがいまして、この原子力安全委員会もいままでの原子力委員会と同様の非常に強い権限を持った諮問機関になっておるわけでございます。ここで審議し決定された事項は、内閣総理大臣は尊重しなければならないという尊重の規定、また、必要と認めれば内閣総理大臣を通じて各行政庁の長に対して勧告ができる権限を引き続き持っておるわけでございます。しかも、先ほども御説明いたしましたように、特にこの安全委員会の重要な任務であると現在考えております設置許可に当たりまして安全委員会が審査をする、ダブルチェックをするということにつきましては、各省庁の主務大臣もこれを尊重しなくてはいけないというふうな非常に強い権限を持った安全委
安全委員会は、先生御指摘のように、委員長は国務大臣ではございません。したがいまして、この決定されたことの尊重義務は内閣総理大臣に報告されたときに生ずるわけでございますが、科学技術庁の長官はその安全委員会なり原子力委員会の事務局をいたしております安全局なりあるいは原子力局の長でございますので、そういう意味でまた大臣のお力を得なければならないことがあるわけでございます。そのほか、特に規制法の施行に当たりましての総括大臣としても存在していらっしゃるわけでございますので、この辺は、安全委員会の結論を踏まえて行政庁が行政の仕事として大臣のお力添えを得て仕事を進めていくということになるわけでございます。そういう意味で、科学技術庁長官である大臣が
形の上では新しい原子力委員会も安全委員会もいまの原子力委員会と何ら変わるところはございませんで、これは内閣総理大臣に対する諮問機関であるわけでございます。したがいまして、安全委員会の決定されたことを閣議に反映しようと思いますときには、内閣総理大臣を通じて発言することができるわけでございます。また、そうとは申せ、安全委員会の所掌を私ども科学技術庁としてその事務局を各省と協力してやるわけでございますが、その関係大臣としての科学技術庁長官が身近に見ておられるわけでございますので、内閣総理大臣を補佐する国務大臣として必要があれば閣議でいろいろな発言ができようかというふうに考えておる次第でございます。
具体的には各省庁が設置の許可を行いますときに、内閣総理大臣の同意を得なければならないということが今回の改正に当たりまして制定されておるわけでございます。これが法律的に、内閣におります科学技術庁として必ずそういう同意を求めてくるのに対して検討した上で返事をしなければ設置の許可が行われないという形になっておるわけでございますので、その辺で十分ただいま先生の御質問のあれにお答えできるかと思っております。