そうではございませんで、科学技術庁長官は原子炉等規制法の総括の大臣であるということでございます。
そうではございませんで、科学技術庁長官は原子炉等規制法の総括の大臣であるということでございます。
ちょっと御質問の趣旨がわかりかねるのでございますが……。
変更されましたものは、従来設置の許可を内閣総理大臣が出しておりましたものを各主務大臣に設置の許可を行わせしめるように変えたわけでございます。その際に、各主務大臣は内閣総理大臣の同意を得なければならないという変更をしておるわけでございます。 私ども科学技術庁としての原子力行政に対しての立場といたしましては、二つの仕事があるわけでございますか、平たく申しますと、一つは原子力委員会なり安全委員会なりの実質的な事務局を相務めておることか一つございます。そのほかに科学技術庁の設置法に基づきます権限といたしましての科学技術庁の原子力にかかわる、あるいは私のところでございますと安全規制にかかわることを所掌しておるわけでございます。この段階の行
現在の原子力委員会の委員長を国務大臣である科学技術庁長官がなさっておられるわけでございますが、その関係がないだけでございます。
原子力安全局が安全委員会の庶務の総括をするということになるわけでございます。
今回の改正によりまして、各省の所掌に関することを当然安全委員会が審議するわけでございますので、そういう際に関係各省が出向いてきて説明をするというようなことが当然必要でございますので、共同して庶務を行うという形になっておるわけでございます。
この庶務と申しますのは非常に形式的な事務でございますけれども、原子力安全局がその総括を行いつつ各省庁の協力を得て庶務を行う。したがいまして、安全委員会がいろいろの件につきまして審議し、決定する場合には、それの補佐機関として全面的に原子力安全局が協力する必要かあるわけでございますが、特にダブルチェック等、設置の許可にかかわるきわめて厳正中立を必要とする事務につきましては、先ほども御説明したかと思いますが、原子力安全調査室というものを安全局の中に設けまして、その仕事につきましては特に専任して原子力委員会を補佐するような体制をとっておる次第でございます。
安全委員会に事務局を置かないかという御質問でございますが、これは私どものただいま御提案申し上げておる安全委員会というものは諮問委員会でございます。これは御存じのように、現在の原子力委員会の所掌業務を二等分いたしまして、規制にかかわることを調査し、審議し、決定する機関としてつくりたいということでございますので、当然この安全委員会も諮問機関でございますので、安全委員会の中に所属する事務局を持つということはきわめてむずかしいことでございます。しかしながら、実質的に各省庁の行います安全審査の結論をダブルチェックするというような仕事、あるいは原子炉等の安全審査を行いあるいは検査等を行いますときに必要な基準あるいは指針というようなきわめて重要な
現段階においては私どもが御提案しておる形でいいものと思っておりますけれども、原子力の開発利用の進展に伴いまして、またこれが不十分であるということであれば、有沢懇談会の方の御示唆もあるわけでございますので、真剣に考えてまいりたいとは存じます。ただ、現段階においてはこれで十分対処できると確信しておる次第でございます。
これは基本法にも明定してあるわけでございますが、原子力の開発は平和、自主、民主、公開の原則で進めるんだということが基本的なお考えであったかと存じております。
原子力安全委員会の所掌につきましては、今回御提案させていただいておりますけれども、安全規制に関します政策を初めとして規制の実施に関する規定を非常に明確にさせていただいて二分割をしておるわけでございますので、私どもといたしましては、安全委員会の権限がいささかも原子力委員会に比べて規制の面における権限が弱められたとは考えていない次第でございます。このようなはっきりした安全規制を所掌する安全委員会をつくりましたために、その下の安全専門審査会というものは明らかに安全審査を所掌する部会として委員会の権限なり目標がはっきりしたために安全専門審査会を法定しなかっただけでございまして、私どもこれによって法的に弱めたということではなくて、むしろいまま
当時の御議論を私、完全にはフォローしていないわけでございますが、むしろ、ただいま先生、当初は行政委員会で出てきて、ということのような御質問でございますけれども、私ども承っておりますのは、原子力委員会をつくるときに、これは非常に強い権限を持った組織にしようではないかということで、諮問委員会ではあるけれども、一見行政委員会にも匹敵するような権限を持っておりた。そういうような形で御説明を申し上げた関連におきまして、この委員会の性格がどっちなのか、行政委員会なのか諮問委員会なのかというような御議論が各党から出されたわけでございますが、私どもの方の認識しております限りにおきましては、あくまでも諮問委員会であった。しかしながら、その審議し、決定
先ほど私、原子力委員会が発足したときのことを申し上げたつもりでございますが、発言中に安全委員会というふうにお話ししたかと思いますので、それは訂正させていただきます。 原子力委員会ができましたときの議論を申し上げまして、そのときの法律に出しました形が八条機関である諮問機関ではあったけれども、その機能は非常に強く、内閣総理大臣の尊重義務、あるいは勧告をする権限等を持っておった。それと、当時の総理府原子力局という自主的な事務事項を持つところ、これはあたかも行政委員会ではないか、それであったならば行政委員会にしてしまったらどうだというふうな御議論もあったやに聞いておりますけれども、原子力の開発を進めます場合に、そういう行政委員会にします
これは制度をつくりましても、魂を入れませんと、もちろん完全なものにはならないわけでございますが、少なくとも体制的な形におきましてこういう体制で進めば十分であると私どもは考えておる次第でございます。 そこで、この安全委員会をつくり、行政の責任体制としては各省庁に設工認等設置から運転まで含めまして一貫して責任を持たせるということにつきまして、けさほどからも石野先生からもいろいろな御指摘は受けましたけれども、私どもといたしましては、行政庁が、たとえば通産省が、あるいは研究開発をやります原子炉におきましては科学技術庁がでございますが、責任を持ってまず原子炉の安全につきまして安全審査をして、自信を持ったものを安全委員会に提出しまして、安全
目指すものという御指摘でございますので、まず、安全委員会の所掌のうち最も重要であると考えておりますのは、第二次の安全審査、いわゆるダブルチェックをいたすことでございます。 それからもう一点は、これは最終的には原子力委員会との関係もございますけれども、原子力の安全を確保するための安全研究についてのあり方を審議すること。 それから、この規制に関係いたしまして、国民の理解を得るというようなことにつきましては、この考え方は行政懇談会等でも指摘されております公開ヒヤリング、こういうことを積極的に実施してまいりたいというふうに考えております。で、公開ヒヤリングも一次と二次を考えまして万全を期してまいりたい。しかもそのやり方は、今後は、安
科学技術庁の役割りといたしまして、大きく分けて二つあろうかと思うのでございます。 一つは、先生おっしゃられましたように、研究開発を推進するための総合的な企画官庁でございます。この研究開発の推進につきましては、科学技術庁が行うのは、確かに先生もおっしゃいますように、新しいものを積極的に開発し、それを実用化まで持っていくための施策をそれぞれの役所に逐次引き継いでいくということがあろうかと思います。これは科学技術庁の一番大きな仕事であろうかと思います。 もう一つの柱といたしまして、原子力の問題があるわけでございますが、特に原子力の開発につきましては、先生ただいまおっしゃいましたようなことで対処すべき事柄だと思います。 それから
まず、先ほども申し上げましたように、設置の許可を通産大臣あるいは運輸大臣にも持たせるわけでございますが、この際に、通産大臣並びに運輸大臣が設置の許可をしようとするときには、原子力委員会並びに原子力安全委員会の意見を聞かなくてはいけない、許可の条件につきまして、平和利用の担保であるとか技術的な能力であるというようなこと等四条件につきまして意見を聞かなくてはいけない、またその意見は主務大臣は尊重しなければいけないということを、規制法の改正の方に明定してございまして、先生先ほど御指摘の点は、各省の大臣がそれを守らなくてはいけないという形をはっきり定めておりますので、形の上では十分原子力安全委員会が出します意見、決定等は尊重されるものと考え
失礼いたしました。 この所掌に関する点につきましては、発電用舶用炉であっても、研究開発段階のものは科学技術庁、それから発電炉は通産省ということを考えておりますが、この規定は、これを決めるのは政令で定める予定をしておりまして、その政令で定めるときに両委員会に意見を聞いて、両委員会の意見を踏まえて政令で定めることになっておるわけでございます。 また、原子力船につきましては、これは研究開発の段階でございますので、当面、当然科学技術庁が所管することになろうかと思いますが、船につきましては、いまのところ、研究開発段階が終わりましたときには、また政令を場合によっては改正いたしまして、実際にもう研究開発の段階が終わってある目的を持った船と
この新しい両委員会とも、今度の設置法によりますと、それぞれの任務がはっきり与えられておるわけでございます。それは所掌の範囲は当然違いますけれども、それをその委員会におきまして行う事柄につきましての権限等につきましては全く同様の趣旨の規定でございます。ただ、原子力委員会の「委員長は、科学技術庁長官たる国務大臣をもって充てる。」ということになっておる違いだけでございまして、諮問委員会の形といたしましては、内閣総理大臣に対して意見を申し述べる機関としては全く同等の権限でございます。しかも、その権限はそれぞれ独立でございますので、いささかも上下関係にあるというようなことにはなっていないというふうに私どもは考えております。
これは行政懇談会の答申におきましては、この二つの委員会はお互いに意見を尊重し、かつ両委員会の間に間隙が生じないように運営するために十分連絡を密にしなさいという答申も承っておるわけでございます。私どもこの点に関しましていろいろ検討した結果、この「連絡」の条項を入れさせていただいたわけでございます。これは現在の原子力委員会を全く二つに分割いたしまして、それぞれの所掌を行わせしめるような形での法案を提案しておるわけでございます。そうしますと、個々に独立した委員会としてファンクションをしていくことになるわけでございます。そうなりますと、原子力開発あるいは安全確保という大きな目的のために、この両委員会か独立したがために間隙が生じては非常にまず