私どもは、ただいま先生がお話しになられたようなことは、そういう示談があったというようなことも一切聞いておりません。
私どもは、ただいま先生がお話しになられたようなことは、そういう示談があったというようなことも一切聞いておりません。
できるだけ早くまとめてみたいと思います。
直ちに関係機関に問い合わせしまして、一週間ないし十日ぐらいの間にまとめたいと思います。
といの調査につきましてお答えいたします。 このといの問題につきましては、原子力委員会のもとに設けられております原子炉の安全審査を行っております原子炉安全専門審査会におきまして十分審査したところでございます。このといは、先生もおっしゃいますように数百メートルの幅で、審査会の方では、約二十二キロ程度の長さの比較的平らなみぞ状のものが原子炉サイトの海面前面にあるわけでございます。 このといの調査の仕方といたしましては、通常、海上保安庁などでも海底の活断層等を調査するに用いております音波探査の手法をもって調査をしたわけでございます。この音波探査という技術は最近比較的進んでまいりまして、海底の地形がわかるだけでなくて、海底の下の地層の
お答えいたします。 科学技術庁といたしましては、地元に対しましてこのような安全審査の結論等は、いろいろな機会を通じてその結論について御説明をしてきたところでございます。(石野委員「それはいいんだ、わかっているんだ」と呼ぶ)はい。私どもといたしましては、先生の御指摘もいただいておるわけでございますので、地元の方々がこの不安をお持ちであるとすれば重大なことでございますので、その解消を全力を挙げて図りたいというふうに考えております。 このような観点で、現在伊方の発電所の一号炉は、設置許可に対しまして訴訟を受けております。(石野委員「もういいよ、そんな答弁はいいんだよ」と呼ぶ)私どもの考え方を申し上げさしていただきたいと思います。二
安全審査に当たりましては、サイトの地盤あるいはサイト周辺の地盤の状況につきまして、十分調査をいたしております。それで、伊方の発電所の例で申し上げますと、先ほどといにつきましては申し上げましたけれども、中央構造線につきましても先ほど御説明いたしましたように、海面七、八キロのところに、それに関連すると思われる断層らしきものを音波探知機で見たわけでございます。その活断層であろうと推定しておるわけでございます。その活動状況につきましても判断しておるわけでございます。 先ほど先生は中央構造線というお話をなさっておられますけれども、恐らく中央構造線は、見つかりました活断層のそばを走っておるということを安全審査会を推定しておるわけでございます
先ほどもお答えいたしましたが、いま地元の方々が、といというものが中央構造線に関連ある断層であるというふうな御疑念から、このいろいろな陳情書等も含めまして不安を出されておることは承知しておるわけでございますが、先ほども申し上げましたように安全審査会の審査結果では、このといというものは何ら断層に関係ないものである、しかも全然活動性等を想定するような断層でもないということでございます。
お答えいたします。 先生御指摘のように、原子力発電所の安全性を考える場合に、地震に対する配慮というものはきわめて大切な問題であると考えております。そのために、原子力発電所の設置許可に当たりまして、原子力委員会の中にございます安全専門審査会、ここでこの立地の問題につきまして詳細な調査をすることといたしております。 そこで、その調査のやり方といたしまして、その敷地及びその周辺の過去の地震歴を詳細に調べること、それから現地の周辺の地質調査を、過去の記録、地質図あるいは現地調査、踏査等を行いまして、その敷地、地盤に与える、起こるであろう地震を想定いたしまして、その想定される地震にさらに安全度をかけた設計を実施するということで、原子炉
ただいま大臣がお話し申し上げたわけでございますが、ボーリングをする、しないということにつきまして現在検討しておるわけでございます。その検討の中身といたしまして、私どもの方の安全審査会が行いました立場は、通常あの海域の調査というのは、現在の技術では、音波探査で行うのが非常に有効であるということになっておるわけでございます。それで、地震予知の研究等も音波探査を中心に進めておるわけでございます。 安全審査に使いました前面海域の調査の資料も、音波探査によりまして——先生が御指摘のといの場所は、その地質構造が非常に平板でございまして、褶曲構造もないというようなこと、あるいは断層と見られる兆候も見られないということでございまして、といは断層
お答えいたします。 大臣が検討中と申し上げておりまして、私はその検討を現在やっておるわけでございまして、いまその結論を出していないということでございます。ただいま大臣もお答え申し上げましたというお答えの趣旨は何ら変わっていないと私は思うのでございますが、このといの問題につきましては、先ほど申し上げましたのは、審査会がどういう調査をしてどういう判断を下したかということを申し上げるとともに、ここに先生がおっしゃいますようなボーリングを打ってほしいという地元の要請、これは私どもも地元の方々からも陳情等を受け、現在裁判でもいろいろ議論され、二号炉につきましては、行政措置に対する反対が、不服審査法に基づきます反対が来ておるわけでございまし
お答えいたします。 原子力の安全問題につきましての責任の問題をお尋ねと思います。この安全を確保するのはだれが判断して行うかという御質問でございますけれども、国の立場から申し上げますと、原子力の安全性は、国が責任を持って安全の対策を講じ、規制を行い、国民に不安を与えないようにしてまいらなければならない、かように考えます。ただ、たとえば原子力発電所の運転ということを考えましても、それなりに設置者の責任もございます。そういう点は当然でございますけれども、最終的に原子炉の規制を行っております国が、安全なものをつくらせ、安全に運転させるというふうな立場で臨むべきだ、かように考えております。 次に、安全に対して疑問が起こった場合というこ
先生おっしゃいますように、低レベルの廃棄物につきましては、現在のところ、海洋処分もしくは陸上処分をするという考え方のもとに研究を進めておる段階でございます。 やや詳しく御説明申し上げますと、海洋処分につきましては、すでに容器の健全性、あるいは現在考えております候補地点の海洋調査等も相当進んでおります。これを安全に海洋処分するためには、十分な安全審査を経た上で、しかもこれを海洋に投棄するわけでございますから、ただいま申し上げました投棄物による海産生物等への影響が出ないような方法で処分しなければなりません。そのためには、それなりの安全審査を十分する必要がございます。すでにその安全審査に関しましては、原子力安全局に設けました専門家グル
まず最初に、先生御指摘の放射性物質が盗難に遭ったことは、新聞等にも出ておりまして事実でございます。ただこれは、現在の障害防止法においては、一個当たりがきわめて小さな線源であったために法律の適用除外になっておるものであったわけでございます。これが、非常に小さなものでございますが、七千個という数がまとめられて輸送されておったということで、現在の法律の体系の中では規制外であったということでございます。幸いこのアメリシウムは見つかりまして、何ら飛散することなく回収されたわけでございます。したがいまして、今後の問題として、このような集合した場合にはアイソトープ扱いをするべきであると考えておりまして、必要な措置をこれから早急にとっていくというこ
ただいまの使用済み燃料の中に入っておる核分裂生成物質という御質問でございますが、ちょっと手元に資料ございませんが、燃焼度で申し上げさせていただきたいと思います。 今回使用いたします福島のBWRの燃料は、燃焼度にいたしまして六千六百から一万二百、平均して九千四百でございます。初期濃縮度は二%程度のもの、冷却日数は千七百五十日程度のものでございます。その中に約二十キロくらいのプルトニウムが含まれておるというものでございます。JPDRの燃焼度はたしか二千程度のものであったかと思っております。
ただいまJPDRの平均燃焼度二千と申しましたが、平均して三千八百九十くらいでございます。 それで先生、核分裂生成物質の量はという御質問でございますが、これは冷却期間等にもよりまして非常に異なるわけでございますので、計算すればすぐ出るものでございますが、いまちょっと手元にないので……。
お答え申し上げます。 JPDRが五掛ける十の四乗キュリー、それから福島が二掛ける十の五乗キュリー・パー・〇・七トンでございますので、約五倍と御判断いただけたらと思います。しかし、先ほども申し上げましたように、冷却期間によって非常に異なるものでございます。
汚染の報告を私ども二月の十三日に受け取っておりますが、その概要は、ただいま先生も御質問の中にございましたとおりでございますが、衣服、顔の汚染は二・三掛ける十のマイナス五乗マイクロキュリー、この一名の方でございます。これは許容値の二けた以下、百分の一程度でございます。それから体内に微量のベーター、ガンマー各種を吸引したようでございますが、この程度は二掛ける十のマイナス三乗マイクロキュリー、これは許容値の二千五百分の一であったわけでございます。 この汚染が起こりました原因は、燃料を取り出す作業後にクレーンホールに置きました、クレーンをつったり何かする道具でございますが、これを一度除染いたしまして、それを置き場に置いたわけでございます
十日に起きまして、動燃が、十三日の朝でございますが、本部でこの情報を受け取り、所内のこういう汚染等の対策会議が設けられておりまして、そこで議論され、動燃の判断といたしましては、管理区域の、動燃自体が設けておる管理基準のレベルあるいはそのレベル以下であったことから、この汚染の事実を所内に周知させることは当然いたしましたが、それを通常いままでやっておりますように、新聞クラブ等に報告することは、この程度であれば行わないでいいではないかということを考えまして、その点につきまして、十三日の夕刻、私どもの方へ連絡があったわけでございます。 したがいまして、先生おっしゃいますように、対外発表につきましては、この汚染につきまして所内に周知させ、
発表の手段につきましては、原子力局長並びに安全局長名で監督命令を出しました際、それ以降、動燃もこういうような発表の仕方もあるかもしれない、真剣に考えたいということを言っておったことは事実でございます。しかしながら、これをやることは外部、一般の方々その他に非常に——了解を得られた後でなければそれはできない問題であるよ、慎重に考慮しなさいというふうに言っておったやさきでございます。今回動燃がそういう意向を持ちましたのは、動燃としてそうしたいということで、われわれとしてはやや残念でございますけれども、動燃がそういう判断をして持ってきたものに対して、若干検討の期間はあったかもしれませんけれども、われわれとしては十三日にそれは受け、十四日いっ
ただいま先生がおっしゃいましたトラブル等の通報連絡体制につきまして、先生御指摘のように、昨年度の再処理工場等の運転に伴いまして起きましたトラブルにつきまして、この通報体制が当時、たとえば東海研究所でございますと、東海研究所の所長がやるのか、事業を行っておる責任者がやるのか、こういうような点につきまして、動燃の体制が必ずしも明確でなかった。しかも本部がそれは受けまして、本部がどういうふうにそれに対応するかという点につきまして事業所間の違い等も若干見られたわけでございます。そこで動燃としましては、私どもも指導いたしまして、この連絡通報体制を一本化して、しかも責任を持って対応できるようにしてほしいという指導をしていたわけでございます。した