規制法に基づきまして、内閣総理大臣に廃炉をいたしたいという届け出をすることになっております。
規制法に基づきまして、内閣総理大臣に廃炉をいたしたいという届け出をすることになっております。
「解体」という文句がないということでございますが、基本法あるいは規制法の考え方で申しますと、原子炉をつくりましてそれが使用されて、寿命がきて解体されるという段階において、解体する技術的可能性は十分あるという判断を現在しているわけでございます。したがいまして、その寿命がまいりましたときは、規制法によってその処置をとることによりまして、十分目的を果たせると考えておったことから、基本法の方にそれは明記していなかったというふうに考えております。
原子炉の管理の中で十分できるという考え方でございます。
おっしゃるとおりでございますが、この解体につきましては、これだけでは、その届け出を受けた当方でその内容が十分わかるものではございません。したがいまして、この解体に関する手続並びに検査につきまして、現在、原子力安全局の方でございますが、一応の内規を持ちまして、そういうようなケースが起きたときに行政指導して対処していくというふうなことを実際にいたしております。 ただ、いままで原子炉の解体というケースは、先生がおっしゃいますような大きな発電炉については日本においては皆無でございます。小型の研究用の原子炉について何件かの経験がわが国にあるわけでございますが、その対応として、ただいま私が申し上げましたような届け出に対処する行政の進め方につ
法律の中にはどういうことが「解体」であるかという中身はございません。要するに、その原子炉の寿命をとめまして、原子炉でなくしてしまうということでございます。したがいまして、現段階におきましては、どういうふうなものが技術的に一番いいのかということも、まだ世界的にも解体のやり方につきましては決まった情報と申しますか、そういうものは確立されていない段階でございます。
ただいまの私の説明が悪かったかと思いますが、原子炉の解体のやり方についてはっきり決まった方法というものはないと申し上げたわけでございます。解体の方法も、全くばらしてしまう方法と、あるいは核燃料等を引き出しまして、その放射化された圧力容器等は建物の中に封じ込めてしまうというような方法もあるわけでございます。いろいろ考えられておるわけでございますが、大きな発電炉で解体作業が世界的に行われていないわけでございまして、どちらの方法を今後とられるかということは、これからの調査研究等によって明らかにされていくものだと考えております。
先ほども申し上げましたように、その解体のやり方については現在原子力委員会の専門部会で若干の検討が始まった段階でございますが、実はこれらの問題につきましては、世界的にもまだ未経験の分野でございまして、非常に小型の原子炉のみに経験があるわけでございます。そういう点に関連いたしまして、現在IAEA、国際原子力機関におきまして、この解体に関します技術委員会が持たれておるわけでございます。これは一九七五年に初会合を持たれまして、最近第二回目が持たれたようでございますが、ここに世界じゅうのこれに関連いたします学者、学識経験者が集まりまして、いま盛んにどういうふうな技術基準でやればいいかということ等を議論しておる段階でございます。したがいまして、
小型の動力炉と申しますか、動力試験炉みたいなものにつきましては三つございます。 それはスウェーデンの重水炉、八万キロのものでございますが、この炉は非常に特殊な立地条件にございまして、炉本体と蒸気発生器が岩盤内に、地下に設置されておったということで、解体はいたしましてそのまま保存しております。 それから米国のエンリコ・フェルミという高速増殖炉の実験炉がございますが、これは燃料と冷却剤のトリウムを取り出して、その汚染区域はそのまま閉鎖、密閉しておるという方法をとっております。 それからもう一点、解体方式を実験的に行いましたのがエルクリバーというBWRの、六万キロのこれは熱出力でございますが、この炉につきましては、完全に解体し
ただいまの先生の御質問は、炉の解体に伴うというふうに了解してよろしゅうございますか。
炉の解体に伴いまして、先ほども申し上げましたように、完全に解体するときには、固体廃棄物を中心としていろんなレベルのものが出てくるわけでございます。これは非常に高い放射線レベルのものであれば、当然永久貯蔵されるわけでございます。その後廃棄処分等を考えなくてはいけないという問題があろうかと思います。また、再処理工場等から特に出てまいります高レベルの廃棄物につきましては、これはかねてから原子力委員会において検討を進めてきておりまして、五十一年十月に、今後高レベルの放射性廃棄物対策については原子力委員会が決定した方針に従ってやっていこうというわれわれの対処方針がございます。 それによりますと、基本的な考え方といたしまして、高レベルの放射
はい。
先ほど原子力委員会の高レベルのお話を申し上げましたが、それと同時に、低レベルにつきましても原子力委員会の方で方針を出しております。先生おっしゃいますように、低レベルの固体廃棄物につきましては、当面原子力事業所の施設内で保管されておるわけでございますが、だんだんその発生量が増大することに対処して、他の最終的な処分方法を考えなければいかぬわけでございますが、その処分方法としては二つ考えております。海洋処分と陸上処分、この二つを組み合わせて実施していきたいと考えております。 このうち、相当の試験研究の実績が積まれております海洋処分の方法につきましては、事前に安全性を十分評価した上で五十四年ごろから試験的に海洋処分を行っていきたい。いま
この計画の推進に当たりましては、関係省庁と密接な連携をとっておりまして、水産庁にもこの計画に参画をいただいておるわけでございますので、もちろん、水産庁が御了解いただいたから直ちに水産業界の方々が御了解いただけるということになるとは思いませんけれども、十分密接な連携をとり、海洋処分でございますので、水産業界の御了承をいただくということが最も大事だと思って慎重に対処しておるところでございます。
おっしゃいますように、四カ所につきましていろいろ海洋にかかわる調査を実施したわけでございます。 それで、先ほど先生がおっしゃっておりました科学技術庁にこの海洋処分の安全を検討していただきました。ワーキンググループをつくって学識経験者の御意見を聞いたわけでございますが、いまのところ、四カ所のうち一地点が最も望ましい地点である、他の二カ所はちょっと地形が悪いとかいうようなことで、余り望ましくないというような評価もいただきつつも、現時点におきまして原子力委員会の専門部会で御検討をいただいておるのはなお四カ地点でございます。必ずしもいまの段階で一地点にしぼったということではございません。ただ、一番距離的にも近く、海底の状況が平たんである
まず最初の、どういうような方法でということでございますが、先生おっしゃいますように、これは実際の固体廃棄物を使用いたします。この数量は、いまのところ計画しておりますのは、五百キュリー程度の量を考えております。この廃棄物をセメントで固化いたしまして、ドラムかん詰めにしたものを投棄しようとしておるわけでご、ざいます。 この固化剤に関する技術指針につきましては、すでに昭和四十九年に一応決めたものがございまして、試験的海洋処分用低レベル放射性廃棄物のセメント固化体に関する暫定指針というものを決めております。この指針に従って製作したものを海域に持ち出して約三回に分けて投棄をいたしたい、こういうふうに考えております。 この投棄の目的とし
この試験的海洋投棄については、科学技術庁がプロジェクトの中心になりまして、実施機関としては、すでに電力会社あるいは民間会社等の支援を得て原子力環境整備センターという中立的な機関をつくっておりまして、そこに実施させようとしておりますが、この試験投棄につきましては、全面的に科学技術庁が責任を負うものだと思います。 ただ、これが実用化が進みまして、試験が終わりまして実際の投棄が行われた場合には、当然その設置者の責任、並びに環境放射能の問題を所掌する科学技術庁の責任、これは行政責任との関係で出てこようかと思います。
先ほど答弁の中で、安全評価のところで許容値の数千分の一と申し上げましたが、数千万分の一の基準に入っておるというふうに訂正させていただきます。
まず米国につきまして御説明いたします。 アメリカのニュークリア・フューエル・サービスという会社が年間処理能力三百トンの工場でございましたが、これは一九六六年から一九七二年に操業をいたしておりました。これはその後民間の再処理需要の拡大ということを見越しまして、技術的に改良することを計画したわけでございますが、新たにこの工場を拡大するということは非常に経費がかさむ、あるいは安全基準を保つためにその改造を行うということにいたしますと非常に多額の経費がかかるということで、工事を断念して中止したものでございます。 それからアメリカのもう一件、GE社が行っております再処理工場でございますが、これはコールド試験まで実施いたしましたけれども
再処理工場の安全審査につきまして、特に海洋に放出される放射性物質に対する環境に対する影響につきましては、先ほど先生もお話がございましたように、原子力安全研究協会というものが調査した結果がございますが、その後、国としてさらに放出される廃棄物の環境に対する安全性を確認する意味で、関係省庁あるいは動燃事業団、原子力研究所あるいは民間機関を総動員いたしまして四十四年ごろから五カ年かけまして調査を行ったわけでございます。特に廃棄物の海洋生物に対する影響、それを人間が食べたらどういうふうに影響を与えるかというようなことにつきまして、海産生物に対する調査あるいは東海地区の住民の方々の食物摂取、特に海産物の摂取の実情調査等も行いまして、できるだけそ
設計が変わるということであれば、それに関しまして当然変更許可が必要でございます。