おっしゃるとおりでございますが、まだわれわれとしては、規制を担当する方としてはどういう形ではっきりしますというのは受け取っていないわけでございます。事業団その他が検討しておるのは知っております。最終的に決まりましたところで判断し、当然変更になると私どもは思っておりますけれども、そういうことでちょっと申し上げたわけでございます。
おっしゃるとおりでございますが、まだわれわれとしては、規制を担当する方としてはどういう形ではっきりしますというのは受け取っていないわけでございます。事業団その他が検討しておるのは知っております。最終的に決まりましたところで判断し、当然変更になると私どもは思っておりますけれども、そういうことでちょっと申し上げたわけでございます。
いま事業団でそういう詰めを行っておりまして、われわれとしては設置の変更が出てくるものと思っております。
現在の「むつ」の状態は、建設中に放射線漏れを起こしたわけでございます。それで、それに対していまその対策を検討し、最終的に決まれば工事方法を変更しなくちゃならぬ点もあるわけでございますので、そういう点で私どもとしては変更の申請をとり、それに対して十分な安全審査をすればいいというふうに考えておるわけでございます。
許可後、事前に予知し得なかったああいうことが起こったわけでございますけれども、それが直ちに許可が取り消されるとは私ども考えておりません。
したがいまして、災害防止上必要な措置をとらせるように当然指導するわけでございます。それが、先生先ほどおっしゃいました変更許可が出てくるということで対処したいと考えておるわけでございます。
守秘義務の対象となる情報とはいかなるものかというお話でございますが、われわれが考えております保障措置の新しい体制と申しますのは、先ほども御説明をいたしましたけれども、わが国が自主的な核燃料の保障措置体制をつくり、それをIAEAが検証するという全く新しい体制でございまして、ユーラトム並みと言われるゆえんもそこにあるわけでございますけれども、この関係におきまして、IAEAとわれわれとの関係に信頼関係を持つということが最も大事なことだと思っているわけでございます。そのような事柄から、わが国にこれからつくってまいりたいと思います保障措置体制の一環として指定機関に対する守秘義務を課すということが起きたことをぜひ御理解いただきたいと思うわけでご
先ほどやや概括的に申し上げましたが、確かに先生がおっしゃいますように、施設ごとの核物質の流れ、あるいは在庫量に関する情報、こういう各施設ごとのデータが渡されるわけでございます。これらは核物質の計量管理の前提となる核物質の取り扱い方法等につきましても情報として入っていくわけでございます。このような各施設のものにつきましては、施設によりましては、先生おっしゃいますような、ほとんど秘密でないものがあるではないかと言われておるわけでございますけれども、私どもが大事にしておりますのは、日本が自主的に査察をいたしまして、IAEAにそれを検証させるという自主査察体制をやりますときに、国内だけでなくて外国に対しても信頼をかち得ると、それから国内的に
先生おっしゃいますように、全く私どもは保障措置の結果必要なものをすべて隠すということのためにやっているわけではございません。これまでも、わが国におきましてはIAEAの査察を受けておるわけでございますが、核燃料物質の保有量につきまして年二回公表するとか、わが国の核物質の保有量については常に発表しておるところでございます。私どもがいま守りたいと申しておりますのは、そういうような集計がまだ済んでいない、法律に基づいてとりましたデータが個々の生のデータのまま、個別のまま出ていくということに対してのことを問題にしておるわけでございます。集計等がなされ、解析がなされたデータにつきまして、われわれが国として必要なものは発表していくというたてまえを
今回計量管理規定を設けますのは、わが国が自主的な核燃料の管理システムを設け、自主査察を行う方式をとったために特に法律で特定した制度でございます。 この計量管理規定の仕事の中身と申しますのは、まず各施設ごとに計量管理すべき規定を設けさせるということでございます。その仕事の様態をかいつまんで申し上げますと、各施設ごとに計量管理すべきエリアを設けております。そこのエリアに、区域に入る核燃料物質の量、出ていく量、これを計量するということでございます。各施設ばらばらの計量管理をさせないために、そういう計量管理方式をとろうと。それからもう一点は、いま私の申し上げたのは、ある期間ごとにそういう量をはかる。それから、年一回あるいは二回、これは施
この計量管理規定と申しますのは、施設者にこういう規定を実施することを義務づけさせまして、それを施設者から法律に基づいて科学技術庁が報告を受ける、この制度でございます。 そこで御質問のあれでございますが、量とそれから質的にも、しっかりした計測技術を持った質的な計量管理をしていただきたいわけでございますので、その量的な質的な規制も行うわけでございます。そういうふうな両方の万全な計量管理規定を行いまして、わが国の核燃料の動きを十分入手したいという方式でございます。
おっしゃいますように、各施設におきましては、自分のところにこれだけの燃料がこの場所において、測定点においてどのくらいあると、その核燃料がどういう組成であるかという分析をするわけでございます。放射線測定の場合もありますし、化学分析の場合もあるわけでございますが、測定をいたします。それで、私どもの立場は、今度は自主査察という観点から申し上げますと、われわれの査察員が現地に参りまして、そういうような帳簿上の員数合わせをしたり、場合によりましてはサンプルを採取して、それを分析するというようなことが自主査察の中で行われることは事実でございます。
必ずしも入ったところと出たところのみではございません。これは後々IAEAがわれわれの査察を検証するわけでございますので、IAEAとも相談するわけでございますが、できるだけわれわれとしてはそういう測定個所を少なくしようとしていることは事実でございます。全体の流れをいかに最小の労力で検知できるかと、そういうような測定個所を施設者にも指示させるわけでございます。それで、われわれは査察員としてそういうところで測定し、あるいは場合によっては試料を収去するということが行われるわけであります。 なお、情報処理機関は何もこういう仕事をやるのではございませんで、性能等によってわれわれが入手した情報の計算機処理をわれわれ政府の委託を受けて実施するだ
ちょっと、安上がりに、こうできるだけ簡単にと、測定点を少なくするというふうに私が申し上げたとすれば誤りでございまして、これは設置者はいろんな自分のところの工程で製造をしたりなんかしているわけでございますので、いろんな測定をやっておるわけでございます。その際に、査察をするという観点からの合理性を追求する意味で、一番全体の流れをつかむのに都合のいいエリアをつくって、それの出口、入り口並びに工程の中で一番そのものを検証でき得る、工程の流れを検証でき得る最小限のところでわれわれが査察をするということでございます。したがって、IAEAも必要最小限の査察、監察することで済ませようということでございまして、わざわざ国の管理なり、施設者のそういう管
ちょっと申しわけございません。何の素案でございましょうか。
計量管理規定の素案はできております。業務規定の方は指定された者がつくってこちらに出てまいるということでございます。
まだ、私ども事務当局がこういうことにしたらばいかがかという考え方でございますので、その考え方はお話しできるかと思います。
御提出できると思います。
日本の場合は間違いございません。
こういうような情報処理のお仕事をしている方が、わが国の核燃料管理のあり方について御研究をなさるということは、その仕事を離れてそういうことをされることは十分できることでございます。ただ、その研究発表に使いますのに、私どもが先ほども申し上げました、個々のデータをそれにお使いになるということであると一つ問題が起きようかと思いますが、全体をにらんで、こういうふうにあるべきだというようなことで、管理制度あるいは計算機コードを新たに開発するというようなことは何ら守秘義務の範囲に入るということではないと思います。 また、最後におっしゃっておられた、この施設にこういう放射線漏れがあるということを見つけたからという仮定のお話でございますけれども、
ただいまのお話の御指摘でございますが、この問題を、放射線漏れ問題を調査いたしました大山委員会でも種々の御指摘を受けたところでございます。それで、この安全審査におきましては、先生御承知のように基本設計の審査を原子炉安全審査会は行っておるわけでございます。それを受けまして、その設計方針を受けまして、詳細設計につきまして運輸省の方で設計工事の必要な段階における認可を行っておるわけでございます。そういうような点に関しまして大山委員会の御指摘にもございましたように、安全審査が終了し、それが詳細設計に入り工事に入るという間において若干の間隙を生んだというようなことが非常にこの問題の責任体制等にも関連いたしまして一番大きな御指摘として受けたわけで