ただいま先生のおっしゃられたのは、十五日でございますが、エネルギー庁から発表されたものでございまして、この発表に当たりましては、科学技術庁の方にも連絡が事前に参りまして、こういう発表をするという連絡を受けております。それで、発表の中身でございますが、いずれも定期検査中に発見したひび割れ等でございます。
ただいま先生のおっしゃられたのは、十五日でございますが、エネルギー庁から発表されたものでございまして、この発表に当たりましては、科学技術庁の方にも連絡が事前に参りまして、こういう発表をするという連絡を受けております。それで、発表の中身でございますが、いずれも定期検査中に発見したひび割れ等でございます。
現在までのところは、新聞発表で知り得た段階でございます。現在、役所の方からアメリカのNRCに、この新聞に出ておりました実験がいかなるものであったのかどうか、その結果がどういうものであるのかを詳細問い合わせ中でございます。その結果がまだ届いてきておりませんが、ただ、この憂慮する民間団体がこういう要望をいたしましたことに対しまして、地元のNRCの担当官がこれに対してのコメントを発表されたようでございますが、その情報だけはつかんでおりますが、それによりますと、この憂慮する会がおっしゃっておられるような、運転中の原子炉を停止し、建設活動をとめるようにしてほしいという要請をしておるその理由として挙げておる事柄につきまして、この実験結果の安全性
先生おっしゃいますように、わが国は原子力基本法によって平和目的に限ってその研究開発利用を進めておるわけでございます。したがいまして、現体制におきましても原子炉等規制法によりましてそれの担保をするための規定があるわけでございます。 具体的に若干申し上げますと、核物質の計量管理記録の備えつけとか計量管理報告を徴収するということ、あるいは検査官の立入検査、こういうものの――これは査察と似たようなものでございます、こういう規定を持っておるわけでございます。それから国際的にはIAEAが査察を行っておりますが、これは二国間協定、アメリカ・日本とか日本・イギリスとか、そういうような協定の実施上保障措置がIAEAに移管されまして、その査察を受け
国内的には計量管理規定の認可制を創設して、施設ごとに国内の核燃料物質の動きを的確にとらまえられるようなシステムをつくりたいと、この新たな創設は従来の報告徴収とは若干違った形態でございます。従来の受け払いのものは同様でございますけれども、それに動きを的確にとらまえるような管理施設の計量管理区域を設定するとか設定点を設けるとか、いろんな新しい試みをやっております。そういうものにつきましては、若干国内的には管理のための強化が行われたというふうに御理解賜ったらばいかがかと思います。また、日本の政府の職員が査察をいたしますときに、従来は立ち入りだけの権限でございますけれども、必要によっては試料を収去するというような権限も新たにつけ加える等等い
そういうことを考えてこの制度を新設したのとは全く違う――現状においても十分国内的に、わが国は原子力基本法によりまして平和利用に徹するという国是を持って、またそれに必要な規制を行っておるわけでございますが、ただいま私が申し上げたのは、国際的にIAEAの査察を受けるようになるわけでございます、新しい協定に基づく。そのときにわが国の企業機密の分散等も防ぐという意味も含めまして、いろいろなIAEAの査察の合理化を図るというために国内的な計量管理制度の規定等を十分にしたというふうに御理解賜りたいと思います。
施設の査察あるいは原子力施設者から報告を徴収するのは、すべて日本の政府が、科学技術庁が行うことでございます。御指摘の指定機関をつくろうとしておりますのは、国が規制法によりまして集めましたデータにつきまして、これは単にそのデータをコンピューターで処理していただくという下請の業務を委託する機関でございまして、その指定機関の者が原子力施設に参って情報を集めてくるとかそういうことは一切いたしません。すべて政府がやることでございます。
おっしゃるとおりでございます。施設者からすべて政府に提出されるものでございます。
おかげさまでこの整備につきましてはかねて逐次増強しているところでございますが、本年度保障措置課の新設、あるいは査察官の増強等を行っておりまして、着々と整備を図っておるところでございます。
この保障措置協定が結ばれますと、現在ございます二国間協定は、手続の違いはございますけれども、すべて一時停止いたしまして、新しい協定に基づく保障措置がわが国にかかってくるということに相なります。したがいまして、この協定が発効いたしまして、効力を発生いたしまして、いろいろな打ち合わせが、細かい取り決め等が、細目取り決め等が結ばれますと、それ以降はすべてこの新しい保障措置体制下の査察を受けるということでございます。
われわれは非常に簡略化されると判断しております。
原子炉の六百三十七キロにつきましては、先生おっしゃいますように、原子炉の中、あるいは原子炉のカテゴリーの中に臨界実験装置というのも含めました原子炉に使用されておるものでございます。 それから使用の二百二十九キロ、これは大部分が動燃事業団のプルトニウム研究室、ここでATRとかあるいは高速増殖炉の実験炉、そのために現在燃料として加工するために貯蔵しておるもの、が大部分でございます。
新しい原子力安全委員会ができてから審査したらいいではないかという先生の御指摘ではございますが、原子力委員会におきましては、この新しい法案が通るまでの経過といたしまして、安全審査につきまして種々の強化のための改正を行っております。たとえば原子力船につきましては、すでに原子力船部会というのを原子力委員会の下部機構につくっておりまして、いろいろな御指摘がございました安全審査と運輸省が行います施行認とのギャップをできるだけ埋めるための措置をその専門部会にお願いするというようなことを行っておりますし、審査の先生方の増員を行うなど、安全委員会ができるまでの間におきましても種々の強化策を講じておるわけでございます。 それからもう一点といたしま
「技術的能力」につきましては、原子力委員会の安全専門審査会で審査をいたしました結果に基づきまして、そのような——この場合は原子力船でございますが、原子力船を建設し、でき上がってからは運航するに足る能力があるかということを調べるものでございます。当時、申請書に提出されておる技術陣の陣容等を参考にいたして審査したものでございます。一応そういう点を審査いたしまして、これであれば十分原子力船を建造し、建造する場合の監督を行い、建造後は試験運航をする、そういうような技術開発をやっていく能力があるものと判断して、技術的能力ありと判断したものでございます。
審査委員が。パートタイムであるということは現状においても変わっておりませんけれども、先ほど御説明いたしましたように、審査委員を補助する調査員を含めまして、その人員の増強に努めておるところでございます。 それから、従来の審査が設置者等から出てきますデータを再チェックできないというような点の御指摘がございましたが、これは現状におきましてすでに改善いたしまして、原子力研究所の理論解析をいたしますところと協力いたしまして、審査会側がこういうことを計算してほしい、あるいは解析してほしいというようなことにつきまして、原研がそれを引き受けて、その結果を審査会に出すというふうな制度をつくりまして、すでに審査に活用しております。 それから、設
情報処理業務を民間に委託するその業務の内容でございますけれども、これは規制法によりまして政府が各施設から聴取いたしましたデータにつきましてその集計業務をまず行います。これを計算機によりまして集計する。それからもう一点は、その報告をIAEAにいたすわけでございますけれども、IAEAに報告する様式と政府がとる様式が異なりますために、これを同じように計算機にかけてIAEA様式に変換する業務。それからもう一点は、最初に申し上げましたデータ等を使いまして各施設の行方不明になる量と申しますか、MUFと言っておりますが、物質不明量、こういうものを解析することが協定上求められておりますが、それの解析の計算をしてもらうということを委託する予定にいたし
これは指定機関のあれでございますが、これは法律が通りまして、一定基準のもとに申請を受けて、これから指定するわけでございますが、確かに現在計量管理等のいろいろな調査研究を実施している機関——核物質センターというものがございますが、そこの規模は、現在調査研究に携わっている人等も含めまして十八人がございます。
当面十名でございます。予算的には、たしか本年度あるいは来年度の予算は数千万円であったかと思います。
先ほども申し上げましたように、作業内容がそれだけに限られることでございますが、これらの仕事は計算機の処理業務が中心でございますので、効率的にこれを行う民間機関、行い得る機関があれば、これに任せるということが最も望ましいと考えたわけでございます。 なお、この機関につきましては、先ほど分析化研のお話もございましたが、それに必要な監督につきまして十分な措置を講じてまいりたいと考えておりますが、指定に当たりましても、一定の資質を有するものに指定をするというようなこと、あるいは業務を行います場合に業務規定を定め許可をし、また変更するときも変更をさせるというふうなことで、十分な監督をもって対処していきたいと、かように考えております。
ただいまの御指摘の長さのことでございますが、安全審査会では、地震を起こす可能性のある断層の距離は十七・五キロと判断してよろしいということを御判断なさったわけでございます。これは、先生御指摘の松田先生も、当安全審査会の先生でいらっしゃるわけでございまして、その先生も、松田先生も含めて、専門家の間で合意され、判断されたということでございますので、私どもはその結果から来た耐震設計上考慮すべき基準が十分であるというふうに確信しておるわけでございます。
私も専門ではございませんけれども、審査会の結論は、断層がこうありましても地震を起こす可能性のある活断層として考える部分が十七・五キロと判断してよろしいというのが、先生方の判断であるということでございます。