現在「むつ」の定係港にございます使用済み燃料の貯蔵プールにつきましては、先ほど原子力局長がお答え申し上げましたような措置をとりましたので、定係港の施設の中にはそれは含まれていないという形で法的な手続をとっております。これは御存じのように、原子力船が現在建設中の状態にあるのでございます。したがいまして、冷態状態であるということで、定係港の陸上付帯施設の一部の施設がなくても十分安全が保たれるということの判断のもとに、こういう措置をとったものでございます。
現在「むつ」の定係港にございます使用済み燃料の貯蔵プールにつきましては、先ほど原子力局長がお答え申し上げましたような措置をとりましたので、定係港の施設の中にはそれは含まれていないという形で法的な手続をとっております。これは御存じのように、原子力船が現在建設中の状態にあるのでございます。したがいまして、冷態状態であるということで、定係港の陸上付帯施設の一部の施設がなくても十分安全が保たれるということの判断のもとに、こういう措置をとったものでございます。
御指摘のとおりでございます。
現在、定係港を出まして、たとえば佐世保に行って修理をするということ等を考えましても、原子力船「むつ」には設置の許可の上で陸上付帯施設が必要でございます。したがいまして、よそへ出かけていったらば陸上付帯施設はもう要らないかという御指摘かとも思いますけれども、私どもはそうは考えておりません。必要であると考えております。
修理しておる期間は、もちろん定係港の機能は必要といたしません。
原子力船が修理されまして、原子力船として運航する際には、現在の状態におきましては、定係港の陸上の付帯施設は必要でございます。
炉心の位置の決定までに東電が五回変更を加えたということにつきましては、この原子炉の設置許可に当たりまして申請書を提出する以前のことでございまして、その炉心の位置を決定するためにいろいろな候補地点を調査したということは聞いております。が、五回変更したというふうなことにつきましては、定かには確かめておりません。
伺ってはおりますけれども、われわれの立場といたしましては、東京電力から提出されました炉心の位置につきまして安全審査を慎重に行ったものでございまして、審査の結果も、そこへ炉心を設置して何ら差し支えない、安全であるという旨の答申を得ておるわけでございます。
先般、地元の方から十七本のコアにつきまして意見があるということで御指摘を受けたわけでございます。私どもはこの御指摘があったことを、安全審査会がいろいろなコアの科学的な判断をするのに誤りがあっては一大事でありますので、その点につきまして直ちに安全審査会の地質、地盤関係をやっております小委員会に御連絡いたしまして、早速、審査会で行っておる安全審査にどういうふうに関係があるかということにつきまして慎重な御検討をお願いしておるところでございます。審査会側といたしましては、われわれの連絡を受けまして、すでに審査会に提出されております九電側からの資料あるいは場合によりましては現地を調べる、実際にコアを調べるというようなことを含めまして、慎重に対
ホット試験以降の再処理工場のトラブルにつきまして御報告いたします。 まず第一番に、九月二十四日、再処理工場の脱硝装置、脱硝塔ノズル配管から水漏れがございまして、この水漏れの水の中に含まれておる微量のウランがございましたが、その水漏れによりまして作業員の足に汚染が生じたということでございます。これは非常に微細なトラブルでございましたので、動燃が再処理工場の運転の経緯を報告する時期に外部に発表しております。 それから、同じく九月二十九日でございますが、東海の再処理工場の中の作業室にクリプトンが若干漏洩したというトラブルでございます。この漏洩した部屋は本来いろいろな放射性物質を貯蔵するような部屋でございましたので、そこでは当然放射
事故の報告につきましては、規制法に規定がございまして、設置者、この場合は動燃事業団でございますけれども、報告の義務を課せられたものがございます。ただし、この報告すべき事項は、ただいま私が申し上げた四点のような、問題になるものは非常に少のうございます。通常、法律によって報告をするものは、核燃料物質が盗まれたというような場合、あるいは施設の故障、これは軽微なものを除いておりますけれども、そういうことがあったとき、それから核燃料物質が異常に漏洩した場合、それから従事者に許容被曝線量を超え、または超えるおそれのあるような場合、その次に、その他人の障害が発生し、または発生するおそれがあるときというように、大きくカテゴリーに分かれておりまして、
ただいまの御指摘の「直ちに」ということは、先生のおっしゃいましたように、先ほど私が最初に申し上げましたような、法律に基づくようなそういう事故があったときは、先生がおっしゃいましたように、直ちに——のんびりしていて翌日でいいというようには考えておりません。それから、それじゃ大したことない——大したことないというと語弊がございますが、もう少し軽度のトラブルについてはどうかということにつきましては、私どもの指導といたしましては、できるだけ早くということで期待しております。 これはある意味では動燃事業団自身が、そういう事象が起きたときに所内でどう判断するかということもある程度は大事でございます。報告する、しないの問題ではございませんで、
できます。もちろんプルトニウムは特殊核物質でございますので、保管に当たっての安全確保が十分であれば、核燃料物質は現在のところ民有でございますので、民間で保管は当然できることになっております。
現在のところは、輸出入手続だけでございます。
先生おっしゃいますIAEAは「本施設において常時査察を含む保障措置を適用する機会を十分に与えられる。」という「常時査察」という日本語訳でございますが、これはコンティニュアス」という言葉が英語では使われておるものでございます。それで、いま私どもが考えておりますことは、再処理工場の中で一番重要なポイントとして、たとえば勇断された燃料が熔解槽の中に入っていく、この工程が再処理工場を監視する場合に一番重要だと言われております。こういうようなポイントのところを連続的に測定するという意味合いでございまして、現在の二国間協定に基づきます。移管によるIAEAの保障措置のように常時、いつでもどこでも査察することができるということと違いまして、先生おっ
再処理が行われます場合に、IAEAにおける保障措置が十分行えるかどうか、これが日米間の今度の共同決定の一つの大きな判断材料になるわけでございます。まさにそのことがいろいろ話し合われて共同決定になったわけでございます。その査察のやり方については従来方式でよいということ、それからNPT下のIAEAの保障措置においては、現在、協定が結ばれようとしております保障措置の考え方でよろしいということをここで言っておるわけでございます。
日米協定の八条C項によってこういう話し合いが行われたのは日本だけでございます。
私どもの方の保障措置に対する考え方は、IAEAの保障措置を受けるにいたしましても、将来はできるだけ自主的査察を進めていく、その際にIAEAは横で観察していればよろしいではないかという協定に今後変えていこうとしておるわけであります。その際に、いろいろな測定用の機器あるいは監視的なカメラであるとか、封じ込め用のシールの問題あるいは分析機械、これは非破壊検査も破壊検査も含まれますけれども、こういうものが、技術が発達すればするほど人間の手によって査察をする必要が少なくなってくるわけでございます。また核燃料の全体の管理制度にいたしましても、有効な、たとえば計算機を使いまして、そういう技術を、コードを開発して、ある一点のデータを与えることによっ
これは一体になって行う研究テーマもございます。また別途ほかの機関が行うテーマもございます。たとえば、非破壊検査等については原子力研究所あるいは動燃事業団がやっておりますけれども、施設と直接、密接にコンタクトをしなければできないものでもございません。ただ、監視用カメラとかこういうものは、できたものをできるだけその施設につけて、その実効性を確かめるということがまた重要ではないかと考えます。
これは取り決めでは「合衆国は、合意された手段により、保障措置の試験に参加する用意がある。」ということになっておるわけでございます。 実は、先ほど申し上げました保障措置技術の改良の研究につきましては、日本はもともとIAEAとこういうものを改善していこうではないかということで共同研究を進めていく話があったわけでございます。そこへ今回こういう交渉が行われた際、アメリカ側が非常に関心を示しまして、できればアメリカも参画いたしたいというようなことの意見の表明が行われたわけでございます。これはすでにそういうことを決めたということではございませんで、今後アメリカと日本あるいはIAEAを含めまして相談をしていくということになるわけでございます。
お答えいたします。 再処理工場の勇断工程で燃料棒の詰まりの点につきましての御質問についてお答えいたします……(石野委員「それはいいのだよ、パイプの長さは幾らあるのだということ」と呼ぶ)パイプの長さは、ちょっと資料を持っておりませんが、約百キロメートルぐらいだったかと思います。 それから、先生おっしゃいましたが、この勇断工場のところは、断続的に操業しておるものでございまして、そこのホッパーが詰まりましたということでございます。機械の故障とかそういうことでは一切ございませんので、あわせて御報告いたします。