試験的海洋処分に当たりましては、その一種類を考えております。
試験的海洋処分に当たりましては、その一種類を考えております。
これから船をチャーターいたしまして、海洋投棄に適した構造に改造をした上で試験的海洋処分に臨みたいと思っております。したがって、予算的には改造費が計上されておりますが、実施時期が若干ずれ込んでおりますので、契約の時期等、実際に実施できるあれに見合って改造工事を進めたいというふうに考えておるところでございます。
環境整備センターの方に検討をさせておりまして、船を改造する基本的な設計はすでに完了しております。
船でございますから、当然、運輸省の規制を受けるわけでございますので、この改造船をつくります段階では、私ども運輸省の御意見等を常時取り入れまして、それをもとに基本設計を進めたということでございます。 なお、その船の構造がどうあるべきかということにつきましては、水産会と話し合ったことはございません。
実際に船ができ上がりまして、海洋投棄をするために廃棄物を積んで投棄地点に行くまでにいろいろ予想されることにつきまして、漁業を操業しているところで支障ないようにしてほしいというような一部の意見が漁業者の方からすでに出ておることも事実でございますし、この実行の段階に当たりましては、ただいま先生が御指摘のような点については、しかるべき漁業者の団体とよく話し合って進めてまいりたいというふうに考えております。
水産会との話し合いは、まず、その試験的な海洋投棄をやりたいということでの御理解を得ることでいまスタートして盛んにやっておるわけでございますが、先生御指摘のような事柄につきましては、その御理解を得た上で、実際の実施計画を決めます事前にお話し合いをするのが適当でないかと考えております。
当然、国の考えておりますプロジェクトをここにやらせるわけでございますし、また低レベルの廃棄物は電力業者から出たものが中心になると思うのでございますが、そういう者から投棄の委託を受けるという形で行われるわけでございますので、その責任は、実施するという点ではこのセンターが中心的に負うべきものだというふうに考えております。
私が申しましたのは、電力会社等から出た廃棄物は、現在の法規制におきましては、事業者のみが行えるわけでございます。そこで、その事業者にかわって委託を受けて投棄する形になるわけでございますから、その委託をする国であるとか電力会社が、違った意味での委託を申し上げておるわけでございますけれども、責任を逃がれるわけにはいかないわけでございます。そういう意味で一義的には、この投棄行為につきまして国のプロジェクトを委託を受けてやる、また廃棄物の方の観点から言えば、事業者がこの者に委託をして投棄を行わしめるわけでございますので、それぞれの責任が生ずるわけでございますが、一義的な投棄行為というものは、ここが責任を持ってやってもらおうということで考えて
ただいまの規制法の法規制では、国が責任を負うのではなくて、電気事業者等原子力事業者が負うべきものと私どもは考えております。
この低レベルの廃棄物の中心になります核種は、平均的に見ますと三十年前後でございますので、中心になります日本の電力会社がそれほど寿命が短いとも考えられないところでございますことは、御理解いただけると思うのでございます。一方、障害防止法等から出てまいります廃棄物につきましては、これは非常に零細な、数多い事業所があって、そこから出てくるものでございますので、障害防止法では廃棄業者というのを法律に明定して、そこに責任を持って行わせるという形をとっておるところでございます。それらの者が投棄後も十分責任を持ち得る体制になし得ると私は考えておるところでございます。
障害防止法の関係でのRIを使用する施設等から出てまいります廃棄物は、現在の法体系ではもちろん事業者が許可をとれば行えるわけでございますが、先ほども御説明申し上げましたように、廃棄事業者というのを定めさしておりまして、現在アイソトープ協会がその業に許可を受けておるわけでございます。そこが当面、この環境整備センターに委託をするという形がとられるものと考えておるところでございます。
そう考えております。
いまの段階で各事業者がてんでんばらばらにそれぞれの責任において海洋投棄を実施するよりは、関係業界が協力してこの整備センターをつくらせて、現在はできておるわけでございますか、そういうところで慎重に海洋投棄を進めた方がより安全に推進ができるという観点、また関係するところの御理解を得る上でもよりよい方法ではなかろうかということで、このセンターが原子力委員会の決定にも書いてございますような趣旨で、ただいま申し上げましたような趣旨でつくられたという経緯があるわけでございます。したがいまして、当面、国並びに関係業界がここをサポートする形でここをして行わせるのが最も妥当な考え方でないかというふうに考えておるところでございます。
このような海洋投棄であるとか陸地処分というものが将来定着化して、十分安全を確認できるような方法でいろいろなところがやっても十分できるというようなふうに将来なった場合には、たとえば規制法でも廃棄事業者の制度を設けるというようなことは十分考えられるわけでございますけれども、ここ当分の間は、むしろそういうことよりも、ここに集中させて、試験的な処分並びに今後予想される本格処分を行わさせた方がいいのではないかというふうに私どもは考えております。
高レベルの廃棄物の処理処分に当たりまして、このセンターを使う考え方は現在ございません。
そのような場合におきましても、原子炉等規制法上の廃棄物につきましては、先生御承知の原子力損害賠償法の適用が受けられるわけでございます。 それから、ラジオアイソトープ等の投棄に当たって、そういうようなものが出てきた場合には、やはりこれは民法に基づいて解決を図らなければならない問題であろうかと考えております。
原子力損害賠償法のたてまえでは、ただいま先生の御指摘の件は、補償することは不可能ではないかと思います。
そういう点、わが国は水産国でございますので、この候補地点を選びます際には、先ほども水産庁の方からも御説明がありましたが、できるだけ漁業活動の少ないところ、あるいは稚魚等が生息すると申しますか、そういうところでないところを、水産庁等の専門の方々の御意見を聞いた上で、そういう水産活動のきわめて少ないところを選んでおるつもりでございます。 また、海洋投棄をするに当たりましては、先ほどから安全評価を十分やっておるということでございますが、仮に投棄したものが全部壊れて海水に行ったとしても、放射線の人間が受ける影響というのは、人間が受けております自然放射線の、試験的海洋処分では一千万分の一、仮に十万キュリー程度投棄する本格的な投棄に当たりま
日本はOECDに加盟しておりますが、NEAの監視機構にはまだ参加しておりません。
できるだけ早く加盟したいと思っております。