先生の御説のとおりでございまして、原子力船が運航されまして、そこで生じる廃棄物を投棄するということについては、ロンドン条約では対象外の問題として取り扱っております。陸上等の原子力施設で低レベルの廃棄物を廃棄する、海洋投棄する、あるいは海上で施設を使って燃焼させるということでございまして、そういうような施設からの直接の廃棄物は、ロンドン条約では規制の対象にしていないところでございます。
先生の御説のとおりでございまして、原子力船が運航されまして、そこで生じる廃棄物を投棄するということについては、ロンドン条約では対象外の問題として取り扱っております。陸上等の原子力施設で低レベルの廃棄物を廃棄する、海洋投棄する、あるいは海上で施設を使って燃焼させるということでございまして、そういうような施設からの直接の廃棄物は、ロンドン条約では規制の対象にしていないところでございます。
先生のおっしゃるとおりでございます。原子力船は、日本の「むつ」につきましては、廃棄物等が出ましても、それは全部保管するというたてまえで原子力船の事業所の中で扱うわけでございますが、事故の場合も可能な限り出さないようにすべきであろうと思いますが、この条約の対象外の問題でございます。
先生御存じのように、原子力船「むつ」は、遮蔽改修工事のために当分の間動かすつもりはないわけでございます。したがいまして、いま直ちに動くわけでございませんので、特別な改造をさせる、たとえばECCSの起動状態を改造させるというようなことをいままでやっていないわけでございますが、実は原子力船が放射線漏れを起こしましてから、遮蔽改修工事と並行いたしまして総点検をすることになっておるわけでございます。それで、その総点検の検討の項目の中には、当然、軽水炉の安全性ということで、TMIの事故を教訓にした点検を加えて実施したいというふうに考えておりまして、現在、原子力船開発事業団が、その対応につきまして鋭意検討を進めておるところでございます。
全くやっていないということではないのですが、たとえば運転員が事故に対応する訓練をやらなくてはいけないというようなこと等は実際に行っておりますけれども、運転が再開されるのはまだ先の話でございますので、ほかの原子力発電所等に比べてテンポが遅いことは事実でございます。
そういうような措置をとってから運転するという姿勢でおります。
おっしゃるとおり対象外でございます。
原子力軍艦が通常の原子力船の運航等を規制する国際条約等から除外されておる例は、国際慣行上すでに認められたものでございますので、このロンドン条約では、当然、原子力船を対象外にしておるということでございます。そういうような国際的な慣行も踏まえ、また日米安保条約の線から日本にアメリカの原子力軍艦が入ってきておるわけでございまして、それにつきまして日本政府がアメリカに規制を及ぼすということは、全く不可能な状況にあることは事実でございます。したがいまして、私どもとしては、入港に当たりまして事前、事後の環境のモニタリング等を、県等の協力を得まして実施しておりますし、入港に当たりまして、アメリカ政府が日本に約束したことを厳守させるように努力してい
わが国の原子力発電所はすべて海岸に接してつくられておりますし、その海洋投棄に当たりましては、どこかに集荷して行われるわけでございます。いずれにしても、船を使い得るわけでございますので、敷地内の輸送は十分考えられるところでございますが、一般的に道路を相当の距離使うということは、原子力発電所から出る低レベルの廃棄物については余りなかろうかと思っておりますが、放射性同位元素等を使っております事業所等から出てまいります低レベルの廃棄物の輸送ということは十分考えられるところでございまして、それらにつきましては、輸送を行いますときに守るべき技術基準等がすでに定められておりまして、一定の規制条件のもとで輸送が行われるシステムになっておるところでご
日本の原子力発電所で岸壁を持っていません発電所は、中部電力の浜岡原子力発電所だけでございます。
海洋処分がしょっちゅう連続的に行われるわけではないわけでございますので、そういう輸送の際、積みかえ等を行う場合には、一時的に管理区域を設定して、その管理区域内の被曝管理等を行うことはもちろん、関係者以外は出入りできないような立ち入り制限区域を設ける等のことを行いまして、安全の措置を講ずることになっております。
物を運搬いたしますときに、それぞれ何人かの担当があるわけでございますが、その投棄物、廃棄物等に、いろいろな作業によりまして直接手を加える方は、当然通常の管理区域内で言われております常時立ち入る従事者として管理いたしますし、たとえば運転だけをやるような人であれば、それは一時立ち入る者として管理すべき問題であろうかと思っております。それぞれ規制法では、その被曝線量限度というものは、一時立ち入り者の方に厳しく規定されておるところでございます。
規則等で管理区域に常時立ち入る者を従事者として一律的に規制するのは、先ほど申し上げたとおりでございます。管理区域に余り立ち入らない、一時的、臨時的に立ち入る者につきましては、また別の規制で厳重にやるということでやってまいるわけでございますので、規定上ははっきりしておるわけでございますけれども、先生御指摘のように、大量の低レベルの廃棄物を輸送する際に実態に合わない点がもし仮にあるとすれば、直すべきところは直していくような姿勢で臨むべきだと私も考える次第でございます。
低レベルの放射性廃棄物につきましては、現在海洋投棄していないわけでございます、保管しておるわけでございますが、その際にも、どういう核種が入っておる、その中にはどの程度のあれが入っておるということ、それを記録にとどめておりますし、一定レベル以上のものは、容器に表示をするような義務づけをしておるところでございます。海洋投棄に当たりましても、そのための運搬あるいは船に積み込むときにそういうことを一々確認し、また記録をとり、実施することになっておるところでございます。
それを一々役所が、詰められた後確認することは、確かに先生おっしゃるように確認できないわけでございますけれども、一つの方法としては、表面線量を義務づけておりまして、また役所の検査官がその投棄物等の表面線量を測定するということで相当程度の確認はできるものと思います。また事業者には、こういう操作をやるときに、法律に基づく保安規定等によりまして、そういう作業を義務づけておりますので、もしそういうことが起これば違反になるわけでございますので、その辺は厳重に実施させるという姿勢で臨みたいと思います。
現在の原子力二法によりまして、放射性物質によって汚染されたものを一般廃棄物の中に入れることは厳に禁止されておりますので、そういうことが起きることはまずなかろうかと考えます。
原子力関係二法におきましては、事業所から外に廃棄いたしますときには、一定の基準を定めてございまして、それを守らなくちゃいけない、また守っていないときには守らせるような措置命令をとることができる。それから今般の改正によりまして、障害防止法を含めまして主務大臣の確認を受けなければならないというふうな非常に厳重な規制をやっているところでございまして、先生から過去の点につきましての御指摘を賜ったわけでございますが、今後とも、その法律にのっとって厳正に処理処分が行われるようにすべきであると思いますし、私どもも努力してまいりたいというふうに考えます。
先ほど申し上げましたけれども、放射性廃棄物を保管あるいは廃棄する場合に、いろいろな規定によりまして種別をし、また記録をとるということをやらしておるわけでございますので、先生御指摘のように、今後、そういう点について、たとえば立入検査でそういうことが十分行われておるかというようなことを私どもも努力していかなければならないと思いますので、関係省庁ともよく協議しまして、そういう点についての配慮もさらに加えたような姿勢で具体化を検討してまいりたいと思います。
昭和四十七年以降五十五年予算まで含めましてお答えさせていただきます。 水産庁にお願いしております海産生物、海洋環境、漁場、海産生物の放射能バックグラウンド調査ということで二億九千万円でございます。それから気象庁には、深層流あるいは表層の流れ等の調査をお願いしておりますが、現在まで一億七千七百万円を計上いたしました。それから気象研究所には、海底付近の鉛直拡散というテーマにつきまして調査をお願いしておりまして、五十五年度までに五千九百万円でございます。それから理化学研究所に、中心層における流速の測定ということで五十三年度から研究を始めていただきまして、五十五年までに一億三千五百万円を計上いたしました。それから海上保安庁は、海底地形、
資源エネルギー庁からけさ連絡をいただいております。その内容は、敦賀発電所でけさ九時九分ごろ、主蒸気隔離弁の閉の信号によりまして自動停止したということでございます。若干バックグラウンドを聞きましたところが、この隔離弁の点検をやっておりましたときに閉になってしまって原子炉が停止したということでございます。その点検の内容は、主蒸気隔離弁の五%の閉鎖試験を行っておったところ、隔離弁が一〇%閉鎖したために原子炉はスクラムしたということのようでございます。現在、原因を調査中でございまして、それ以上のことにつきましては、私どもの方には何も連絡を受けておりません。今後連絡を受けて、その事象につきまして安全委員会等にも報告していきたいというふうに考え
この海洋投棄の試験処分を行いますに当たりまして、その前段階としていろいろな研究を進めてきたわけでございますが、その主要な問題を申し上げますと、まず固化体の健全性を確認する試験を行っております。模擬固化体によりまして海洋実験を実施する、これは科学技術庁の傘下の研究機関でございます海洋センターに依頼して行っております。 また原研は、模擬固化体を五千メートルの海底までつり下げまして、これをまた回収して健全性の保たれることを確認するような試験も行っております。 それから、同じく健全性を確認するための試験といたしまして、高圧水槽を用いまして、加圧試験を行いまして、固化体が健全性を保つかどうかの試験を、電力中央研究所におきましては、七百