ICRPの勧告では、先ほど私が申し上げましたような閾値の仮定と申しますか、安全側に立ち閾値が存在しないという仮定のもとに考えていくべきであるということを言っておるのは御指摘のとおりでございまして、その上で放射線の被曝線量の具体的な勧告につきましては、パブリケーション二十六におきましては年間五レムの許容線量をもって対応することにより社会的に被害は十分容認できるということを勧告しておるものと私どもは理解しておりますので、従来、三カ月三レム、それから集積線量として、D=5(N−18)という集積線量、これが従来年間五レムというあれでございますけれども……
